役員給与に関するQ&Aが国税庁より新たに公表されました。
今回は、「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」などQ1からQ5まで掲載されております。
減額を認める例として、1.株主との関係上の経営責任 2.取引銀行との間で行われる借入金のリスケの協議 3.取引先等の利害関係者からの信用を維持するため という3点が例示されております。いずれにしても、減額せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておくこととされており、単に営業利益確保のための減額などは認められないと言うことです。厳しいですね。なおQ&Aは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
に掲載されております。

税理士法人早川・平会計