<タックスニュース>

酒・タバコに新課税方式??業界反発”健康税制”とは

 民主党が掲げる酒税とたばこ税の見直し論議に注目が集まっている。健康を損なうたばこの吸い過ぎや酒の飲み過ぎなどの抑止効果を持たせるため、増税してたばこはタール含有量で、酒類はアルコール度数に比例して税金を課そうとする案だ。ただ存亡にかかわる業界の反発も予想され、実現は一筋縄ではいかなそうだ。
 現在の酒税は、アルコール度数と無関係に「担税力」に応じて負担するというのが基本的な考え方。アルコール度数が5%程度のビールに酒税が220円(1リットル当たり)もかかっているのに、12%程度のワインには80円(同)しかかかっていないのも、「ビールはぜいたく品で、購入者は税金負担力があるはず」という戦前からの思想が反映されている。根本にあるのは税金は負担力がある人から取るべきという哲学だ。
 一方の民主党の哲学は、健康に害がある高アルコールのものほど税金を取って値段を上げるべきというもの。たとえばアルコール度数が40度近いウイスキーの酒税は400円(同)だが、民主党の発想では大幅増税は必至だ。
 たばこ税も同様。たばこには現在、1箱158円のたばこ税がかかっているが、海外では1千円近いたばこもざら。たばこ税も大幅に上がる可能性もある。

<タックスワンポイント>

国税庁 教育訓練特例「派遣社員も対象」

 国税庁はこのほど、昨年12月に行った「法人税基本通達等の一部改正」についての趣旨説明資料をホームページなどで公表した。「教育訓練費の税額控除制度」については、教育訓練費を計算する際「他の者から支払いを受ける金額」を除くこととされているが、改正通達ではこの「他の者から支払いを受ける金額の範囲」を明確化した。今回の趣旨説明では、これについてさらに具体例を示している。
 それによると、厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」など、国や自治体から交付される教育訓練のための補助金のほか、販売店がその使用人に対して販売促進などの目的で実施した教育訓練に要した費用に充てるため、その取扱商品にかかるメーカーなどから交付された金銭がこれに当たるとしている。また、他社と共同で教育訓練を実施した場合、その教育訓練費用の総額を一時的に立替払いし、後に他社負担分の金額を受け取った場合は「他の者から受ける金額の範囲」には含まない。ただし、それぞれの負担金額が合理的な基準で計算された場合に限られるとしている。
 加えて、改正通達では、「教育訓練費の範囲」として、派遣社員に対する教育訓練費の取扱いが明示されたが、今回の趣旨説明では、その取扱いをより明確化した。具体的には、派遣社員が?当該企業に使用される正社員等と同一の職務に従事している?正社員と同一の職務にかかる教育訓練(正社員等を主体としたものに限られる)に参加している??などの場合には、同制度における教育訓練費に含まれるとしている。

税理士法人早川・平会計