<タックスニュース>

消費税論議いよいよ動き出す!?  菅体制で積極論も――

 政府・民主党内で一斉に消費税議論がわき上がった。5月に党内の企画委員会が、次期衆院選後の消費税増税を参院選マニフェストに明記しようと傾きかけたところ、小沢幹事長が一喝して、消費税議論がいったんは下火になっていたが、小沢氏が幹事長を退いて重しが外れた格好だ。
 そもそも首相となった菅直人氏から、積極的な増税論者。官房長官の仙谷由人氏も国家戦略担当相時代に、今後3年間の予算の骨格となる中期財政フレームに、消費税率引き上げの明記を検討する考えを述べている。新財務相の野田佳彦氏も、財政再建の必要性をたびたび発言しており、消費税増税への道筋を築こうとしてきた。
 民主党政策調査会長に就任した玄葉光一郎氏も、消費税議論が下火になった後、党内で消費税増税も含めた今後の財政についての勉強会「国家財政を考える会」を立ち上げて、党内で「反小沢」の論陣を張ろうとしたほど。菅首相は、当初官僚とは対決姿勢だったが、G7などでギリシャの財政危機と各国の懸念を体感し、財政再建路線に傾いた。いまでは財務省は悲願の消費税増税への道を、菅首相の手腕に託そうとしている。菅首相と財務省の蜜月関係は当面続きそうだ。

<タックスワンポイント>

ワールドカップ開幕  海外出張ついでに試合観戦したら・・・

 サッカーW杯南アフリカ大会が開幕した。中には、仕事にカコつけて出張名目で現地観戦を狙っているビジネスマンもいるかもしれないが、この場合、旅費を上手い具合に会社の経費で落とせるのだろうか――。
 会社にとって海外出張の旅費は、一般に必要な範囲内であれば、海外渡航費として損金算入できる。「業務に必要な範囲」と認められるのは交通費や日当、宿泊費、往復の航空運賃など。ただし、海外出張が仕事だとしても「旅行会社の提供する団体旅行パック」を利用した場合や、同業者団体が観光目的として行う団体旅行と認められるものについては、原則として「業務外の旅行」と見なされてしまう。
 また出張の日程にサッカー観戦を含んでおり、その費用を会社が負担した場合には、役員または使用人への給与として取り扱う。この場合、会社から支払われた旅費についても「業務に費やした期間」と「観光に費やした期間」との比率で按分し、観光部分にかかった費用については給与として処理する。
 こうしてみると、なかなか厳しい取り扱いだが、海外渡航の目的があくまで取引先との商談など業務上のものであり、その”ついで”として観光するようなケースでは、取引先の所在地や業務を行う場所までの往復交通費に限り、その全額を損金として処理することが可能だ。

税理士法人早川・平会計