<タックスニュース>

迷走する「税と社会保障」改革  あいまいに”正式”決定

 政府・与党社会保障改革検討本部は6月30日、税と社会保障の一体改革案を正式決定した。菅首相は「まさに歴史的だ」と自賛したが、増税に慎重な与党の要求に押され、内容の大幅な後退を迫られたのが実態だ。
 政府が6月17日に示した改革原案のメッセージは明確だった。社会保障の安定財源を確保するため「2015年度までに消費税率を10%まで引き上げる」と明記し、「経済状況の好転」を「前提」に今年度中に必要な法制上の措置を講じる方針を打ち出した。
 しかし、増税色を前面に出す内容に民主党内の調整が難航。窮した仙谷由人代表代行ら党幹部は、消費増税部分について「2010年代半ばごろまでに、おおむね10%」と時期、税率の表現をあいまいにするよう要求。経済状況の好転も「前提」ではなく「条件」とし、具体的な数値目標の明記を求めた。
 一体改革の旗振り役である与謝野馨経済財政担当相や野田佳彦財務相は強い難色を示したものの、政府がタイムリミットに設定した同30日になっても党側の強硬姿勢を崩せず、同日夕の検討本部開催直前、修正要求のほとんどを受け入れる「全面撤退」を強いられた。
 最終的に、消費増税など政府が「改革の肝」(与謝野氏)としてきた核心部分は軒並み後退。さらに連立を組む国民新党が最後まで増税反対の姿勢を貫いたため、閣議決定を断念し、拘束力の弱い閣議了解で済ませるおまけまでついた。「首相はすでに一体改革への関心を失っており、検討本部決定にこぎつけるのがやっとだった。内容は後退したが、改革が途中で頓挫するよりはよっぽどいい」。迷走のすえの決着に、政府関係者は疲れ切った表情でこう語った。

<タックスワンポイント>

生保特約年金の二重課税  過去10年分まで遡及救済

 国税庁は6月30日、生保特約年金にかかる所得税の二重課税問題について過去10年分、平成12年分以後まで遡及して特別還付を実施することを明らかにした。請求期間は平成24年6月29日まで。
 昨年7月、最高裁の「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分は所得税の課税対象にならない」とする判決を受けて、同庁はこれまで過去5年以内に限り所得税を還付する対応を取ってきた。これは、税金の還付は国税通則法で国に対する過誤納金の請求権の消滅時効が原則5年以内と規定されているためだ(同74条)。
 しかし、年金形式という保険金の性質上、10数年といった長期間にわたって年金の支払いを受けていた納税者も多く、最高裁判決で二重課税が認められたものの、税法の規定が救済の壁となって判決に実効性を持たせることが難しい実情となっている。
 そこで特別立法といった緊急措置で救済するのか、当局の対応が注目されていたところだったが、今回の特別還付制度によって救済範囲が拡大されたことになる。

税理士法人早川・平会計