<タックスニュース>

軽減税率  対象品目など検討スタート

 自民、公明両党の税制調査会は2月9日、生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率について協議する検討委員会の初会合を開いた。2017年度の開始を目指し、今秋までに具体案を取りまとめる方針。これまでの与党協議では、品目の絞り込みや経理の方法などで考え方の違いなどが表面化しており、議論が決着する道筋は不透明だ。
 委員長の野田毅・自民党税調会長は「軽減税率制度の具体的な制度案を検討し、与党税制協議会に提案する」とあいさつした。会合で野田氏は、必要な資料作成を財務省に指示したことを明らかにした。検討委で議論するおもな論点は、(1)軽減税率の適用対象となる品目、(2)事業者などの経理処理の方法、(3)減収が見込まれる財源の穴埋めのあり方――の3つが挙げられる。
 軽減税率をめぐっては、10%への消費増税が17年4月に延長されたことを受け、与党税協が「17年度からの導入を目指す」ことで一致している。ただ、低所得者の負担軽減策として幅広い品目を対象に加えたい公明党と、税収の減少で財政健全化に懸念を示す声の多い自民党の間には依然、意見の隔たりがあるのが実情だ。
 また、対象品目や経理方法については、業界団体のヒアリングを通じて様々な意見が出ている。対象品目は昨年6月の議論で、「全ての飲食料品」「生鮮食品のみ」「精米のみ」など8案が示された。対象品目の線引き次第では、対象から漏れた業界の強い反発も予想される。経理処理も、事務コストの負担が増えることから、中小事業者を中心に導入そのものに反対する声が相次いでいる。
 今後難航しそうな調整に、ある税調幹部は「最後は政治決断だ」と気を引き締めている。

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<タックスワンポイント>

中小企業サポート  経営改善計画の申請期限撤廃

 経営革新等支援機関が関与する「経営改善計画策定支援事業」の利用申請受付期限が撤廃され、制度が”恒久化”されることになった。
 経営革新等支援機関制度は、中小企業が、税理士、公認会計士、弁護士、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人など中小企業支援の専門家のサポートを受けて経営改善計画策定に取り組めるもの。認定機関の支援を受けた企業は、優遇融資や税額控除制度の対象になるほか、経営改善計画の策定に必要な費用の3分の2(最大200万円)の補助を受けることができる。
 平成27年3月31日を利用申請期限としていたが、中小企業庁事業環境部金融課が「平成27年度以降についても、引き続き当該事業を利用できるようになりました」とする文書を発表し、中小企業は4月以降も制度を利用できるようになった。さらに、支援対象事業者に従業員300人以下の医療法人が追加された。

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