<タックスニュース>

軽減税率検討委 当面開催見合わせ  対象品目などで協議進まず

 飲食料品の消費税率を低く抑える軽減税率をめぐる与党協議が早くも行き詰まっている。自民党の野田毅、公明党の斉藤鉄夫両税制調査会長が6月10日、国会内で会談し、軽減税率制度検討委員会の開催を当面見合わせることを決めた。
 軽減税率導入に伴う税収の目減りの穴埋め策をはじめ、対象品目の線引き、区分経理の方法といった課題について、協議が進展しないためだ。野田氏は会談後、記者団に「課題を乗り越える妙案が出ない。どっしり構えて検討していく」と語った。ただ、与党税協は平成27年秋をめどに取りまとめを目指すとの目標は変えない方針だ。
 財務省は5月下旬、対象品目を「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」とする試案を検討委に提示。品目の線引きについては食品表示法など既存の法律の基準を適用する案も示し、検討が進展した要素も見られた。ただ、食品表示法の基準では、刺し身は1種類のみなら生鮮食品だが、複数種類の盛り合わせは加工食品と分類され、軽減税率の対象品目を生鮮食品とすると後者は対象外。消費者の理解が得られにくいなど新たな壁に突き当たった。
 財務省試案によると、標準税率10%で軽減税率を8%とした場合、「生鮮食品」では低所得者世帯(年収176万円)が年間に支払う消費税は2325円少なくなる。しかし高所得者世帯(年収1077万円)はその倍の4938円も少なくなり、低所得者対策としての効率性を検証する必要も出てきた。
 公明党は対象品目をなるべく多くしたい意向だが、「酒類を除く飲食料品」の場合は年間の減収が1・3兆円に上る。これは消費税約0・5%分に相当し、財政健全化が求められる安倍政権が代替財源を確保する余力は乏しい。
 区分経理も事務負担が大きく、納税事業者の理解を得られる見通しは立っていない。財務省試案が商品ごとに税率や税額を明記した請求書(インボイス)導入の必要性を指摘すると、早速、経済界からは与党税協幹部に「容認できない」との意向が伝えられた。
 野田氏は検討委開催を見合わせる間、解決策を検討するよう財務省に指示した。軽減税率の制度設計は当面、水面下で進められるが、減収への懸念が強い自民党、財務省が主導することになりそうだ。

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<タックスワンポイント>

雑所得になる馬券払戻金って?  該当のための条件はキビシイ

 馬券の払戻金の所得区分に関する法令解釈通達がこのほど改正され、馬券購入スタイルや規模にかかわらず一時所得だったものが、一部は雑所得として取り扱われるようになった。ただし、国税庁が一時所得から馬券や競輪の車券の払戻金を外すのは、限定された条件下であることに注意する必要があるようだ。
 雑所得に該当するのは、馬券の自動購入ソフトウエアを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットで購入したケース。長期間、頻繁に、個々の馬券的中に着目しない網羅的な購入をして多額の利益を恒常的に上げるような買い方であれば、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得になる。「特定の馬のファンになって応援する」「競馬場で馬のコンディションを見て的中を狙う」といったような買い方では対象にならないようだ。
 これは、自動購入ソフトウエアを使って機械的に馬券を買っていた人が、外れ馬券を含む全馬券の購入費が当たり馬券の払戻金(収入)に対応すると最高裁で主張し、それが認められたのを受けて通達が改正されたことが大きく関係している。最高裁で主張が通った人と類似の購入法であれば雑所得にできるというわけだ。
 新たな取り扱いで計算した場合に過去の所得税が納め過ぎになっているようであれば、取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることで、納め過ぎの所得税が還付されるので確認をしておきたい。なお、法定申告期限から5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。

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