<タックスニュース>

政府が導入を検討  夫婦控除で”壁”は破られるのか

 配偶者の収入が一定以下の場合に控除を認める配偶者控除の見直しをめぐり、政府は夫婦合算の所得から一定額を控除する「夫婦控除」の創設を検討していることが分かった。配偶者の収入が103万円を超えると逆に手取りが減るという”壁”を解消しようとするものだが、世帯によっては今よりも税負担が増すことや、内縁関係の夫婦にどう対応するかなど課題も多い。長く続いてきた配偶者控除見直しの議論に答えは出るのだろうか。
 配偶者控除は、配偶者(ここでは妻とする)の収入が38万円以下であれば、夫の所得から控除を受けられるという制度だ。この38万円に給与所得者が全員受けられる控除65万円を足した103万円を年収が超えなければ、夫の所得から38万円を差し引ける。この103万円を超えないようあえて働く時間を減らす人が多いことが「103万円の壁」と呼ばれるゆえんだ。政府はこの壁が女性の社会進出を阻害する要因になっているとして制度の見直し議論をこれまで続けてきた経緯がある。
 政府が検討する「夫婦控除」は、現行の配偶者控除を廃止し、その代わりに夫婦の所得を合算した上で一定の額を控除するというもの。具体的な控除額などはまだ示されていないが、所得には上限を定めて一定以下の収入の夫婦に限るという。経済財政諮問会議では民間議員から年内に改革の方向性を示すよう希望があり、安倍首相は「多様な働き方実現に向けて、年度内をめどに実行計画を策定する」と答えた。
 新制度のメリットとして、政府は103万円の壁を気にせずに働く配偶者が増えるという点を挙げる。だが夫婦控除は確かに配偶者に課せられた壁を取り払うかのようにも見えるが、結局夫婦合算での所得を計算する際に、控除が受けられるよう所得調整が行われることに変わりはない。
 また配偶者の就労を阻害している要因の一つには、収入が130万円を超えたら社会保険料が自己負担となる「130万円の壁」もあり、配偶者控除だけを見直しても自由な働き方の選択につながるかは甚だ不透明だ。他にも、結婚せずにいる内縁関係の夫婦への対応をどうするかという問題もある。
 さらには現行の103万円基準をもとに多くの企業が「配偶者手当」の給付条件を103万円としていることもある。税制面だけでなく、民間の協調した取り組みがなければ、103万円の壁解消は単なる「絵に描いた餅」で終わってしまう可能性が高いだろう。
 政府は配偶者控除見直しの理由を「自由な働き方を選択できるように」とは言うものの、夫婦控除の対象が専業主婦や年収を低く抑えているパート主婦であることからも分かるように、安倍政権の掲げる「一億総活躍社会」実現に向けた政策の一環と言える。
 「夫婦控除」という名前からは、一見すれば共働き世帯全体を応援するものに見えそうだが、適用に当たっては所得上限が求められていることから分かるように、すでに103万円の壁を気にせず働いている共働き世帯にとっては何の負担減にもならない。また具体的な上限は分からないものの、現在配偶者控除を適用している多くの世帯にとって実質的な増税となる可能性も十分にあるだろう。夫婦控除が「最適解」なのか議論が尽くされるべきだ。

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<タックスワンポイント>

マイホームの売却時に3千万円の所得控除  別荘や仮住まいは特例の対象外

 不動産の売却で得た金銭には譲渡所得として所得税が掛かるが、それまで生活していたマイホームを売ったときには、譲渡所得から最高で3千万円を控除できる。その時点で住んでいなくても、住まなくなった日から3年目の年末までに売れば控除可能だ。
 夫婦共有のマイホームであれば、それぞれの共有持分に応じて譲渡所得を計算して控除する。このとき、夫婦それぞれにつき3千万円の枠を使うことができる。
 マイホームといっても、別荘のように主に趣味、娯楽、保養のために持っている家屋を売ったときには特例は利用できない。また、控除を受けることを目的に入居したと税務署に判断されたときも特例の対象外。居住用家屋の新築期間中の仮住まいの家屋など一時的な目的で入居した家屋を売ったときも適用できない。
 確定申告のときに特例の適用を申請する。確定申告書には、譲渡所得の内訳書と、マイホームを売却した2カ月後に交付を受ける除票住民票または住民票の写しを添えて提出する。
 なお、震災で滅失した家屋で適用する場合、原則は住まなくなった日から3年目の年末までに売ることが適用条件だが、東日本大震災の被災者は、「災害があった日」から7年後の年末までに売れば特例を使うことができる。

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