<タックスニュース>

複雑きわまりない消費増税  混在する5種類の税率

 10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、合わせて軽減税率(8%)とポイント還元事業が同日から新たに始まった。同じ値段の商品を買う場合でも軽減税率の対象か、ポイント還元事業の登録店舗かどうかによって、消費者の実質的な負担は3、5、6、8、10%と5種類が混在する。
 軽減税率は、外食と酒類を除く飲食料品と定期購読の新聞が対象だ。一方、ポイント還元は、参加登録をした店舗でクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済で買い物をした場合、中小店舗では5%、コンビニエンスストアなど大企業のフランチャイズチェーン(FC)加盟店は2%が還元される。キャッシュレス決済の普及と増税後の消費冷え込みの抑制が狙いで、来年6月末までの期間限定で行われる。
 この組み合わせによって、消費者の実質的な負担は5通りになる。本体価格600円の弁当を買う場合、持ち帰りは軽減税率8%が適用され、税込み648円。店内で食べる場合は外食とみなされ、税率10%の660円になる。加えて、持ち帰りで還元が適用されるFC店で買えば実質的な負担は6%、中小店舗なら3%。店内飲食では、FC店が8%、中小は5%だ。
 複雑な仕組みの背景には、消費税率が5%から8%になった14年の前回増税時に、駆け込み需要に伴う反動減が長期化したことがある。政府は当時の反省を踏まえ、10月から消費の波を抑えるためにポイント還元などの各種施策を講じている。前回の増税時に経済財政政策担当大臣だった自民党の甘利明衆議院議員は「今回は増税以降の方がお得ですよという感覚を出すことに注力した」と明かす。
 とはいえ還元方法の違いによって、消費者の「お得感」にも差が出そうだ。買い物時にその場で還元分を値引きする方法は分かりやすいが、次回以降の買い物で使えるポイントを付与したり、カードや口座からの引き落とし時に割り引かれたりする方法では実感するのに時間がかかるだろう。施策の効果が注目される。

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<タックスワンポイント>

スイカやパスモをチャージした時の経理  最初は「前払い金」使った時に「交通費」

 交通費の精算は経理担当者にとってもそれ以外の社員にとっても手間のかかる作業と言える。特に外回りが多い営業社員について支払いごとに精算するのは面倒なので、Suica(スイカ)やPASMO(パスモ)などの交通系ICカードを持たせ、チャージ(入金)するたびにその領収書で「旅費交通費」と会計帳簿に記載したくなるところだが、その会計処理は税務署に疑いの目で見られるおそれが高い。
 交通系ICカードが世に出始めた当初は名称の通りに交通費にしか使えなかったが、今では電車やバス以外にも、コンビニエンスストアやレストランなどでも利用できるようになった。消費増税の負担緩和策であるキャッシュレス決済のポイント還元制度でも交通系ICカードが対象となっていて、買い物に使う人はこれからさらに増えると見込まれている。そのため会計帳簿上は交通費としていても、個人的な商品の購入や飲食に利用している可能性はゼロではないと税務署は見ることから、一律に旅費交通費するのは避けた方が良い。
 誤解を生まない会計処理は、チャージした時点では「前払い金」などの項目に計上し、移動に使ったのなら「旅費交通費」、コンビニなどで消耗品を買ったのなら「消耗品費」とするなど、チャージ分を実際に使った時に支出内容に合った項目に含めるという、現金で社員に前払いする時と同じ方法となる。

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