<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>千代田区神田の会計事務所 | 税理士法人早川・平会計</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ht-tax.com/blog/atom.xml" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011-09-15:/blog//3730</id>
    <updated>2012-02-18T06:27:42Z</updated>
    <subtitle>千代田区の税理士法人早川・平会計は法人決算から個人確定申告まで税務会計のプロ集団です。相続や会社設立、印紙関連等、神田近辺でお困りの方は、当事務所へご相談下さい。</subtitle>
    <generator uri="http://www.genovacms.com/">GENOVA CMS</generator>


<entry>
    <title>Vol.0160</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/02/vol0160-220390.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.220390</id>

    <published>2012-02-17T06:25:09Z</published>
    <updated>2012-02-18T06:27:42Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ １１年度第４次補正予算が成立　二重ローン対策で５千億円 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
１１年度第４次補正予算が成立　二重ローン対策で５千億円<br />
<br />
　東日本大震災の被災者の二重ローン対策などを盛り込んだ２０１１年度第４次補正予算が８日の参院本会議で可決、成立した。歳出規模は２兆５３４５億円で、１１年度当初予算の国債費の使い残しや、税収上ぶれ分を財源として活用し、新規国債発行は回避した。<br />
　ただし、与野党の一部からは「１２年度当初予算の規模を目標内に抑えるため、補正を『抜け道』に使っており、財政規律の観点から問題がある」（自民党中堅議員）との指摘もある。政府が主張する景気下支えや震災復興の効果が、どこまで発揮できるかが問われそうだ。<br />
　補正予算では、震災被災者の「二重ローン」対策で、金融機関から債権を買い取る「東日本大震災事業者再生支援機構」の資金調達のため、５千億円の保証枠を設定。さらに▽中小企業の資金繰り対策に７４１３億円▽一定の燃費基準などを満たす車の購入に最大１０万円を補助する「エコカー補助金」に３千億円▽７０歳～７４歳の医療費の窓口負担を１割に据え置く経費など２７１９億円――を盛り込んだ。<br />
　エコカー補助金は昨年１２月２０日に遡って適用され、１月の新車販売（軽自動車を除く）は前年同月比４０．７％増と、１月で過去最高の伸び率を記録した。震災やタイ洪水の影響で販売低迷に苦しむ自動車業界からは「補助金効果と震災からの回復で（国内販売を）１００万台は増やしたい」（日本自動車工業会の志賀俊之会長）と期待の声があがる。<br />
　二重ローン対策で設立する支援機構は、政府保証を利用して資金を調達し、被災した個人商店や農漁業者らに対する債権を金融機関から買い取る。返済負担を軽減し、事業再建を後押しする効果が期待されている。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com/">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
マイカー通勤者の通勤手当の取り扱い　片道１５㎞以上の特例廃止<br />
<br />
　マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度額まで非課税になるが、平成２３年度税制改正でこの非課税限度額が縮小されている。<br />
　電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を１０万円として、１カ月当たりの合理的な運賃・料金が非課税限度額になる。これに対してマイカー通勤者の非課税となる１カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離（通勤経路に沿った長さ）に応じて変わる。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税される。<br />
　このマイカー通勤者の通勤手当の課税には昨年まで特例が設けられていた。具体的には、片道の通勤距離が１５キロメートル以上の社員については、「電車・バスなどで通勤している」とみなしたときの通勤定期券１カ月当たりの金額が非課税限度額を超える場合、その金額を限度額とすることができた。利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたＪＲの地方交通線の通勤定期券１カ月当たりの金額を運賃相当額として判定していた（１０万円が限度）。<br />
　しかし平成２３年度税制改正でこの特例は廃止。これによって、例えば通勤距離が３５～４５キロメートルで運賃相当額が２万５千円だった場合、以前は２万５千円を非課税にすることができた。これが今回の改正で、２万９００円までは非課税、残りの４千１００円は給与として課税対象という取り扱いに変わった。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-souzoku.com/">相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0159</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/02/vol0159-215163.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.215163</id>

    <published>2012-02-10T03:55:00Z</published>
    <updated>2012-02-10T03:57:49Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 財務省　一般会計の財務状況試算発表　　消費増税でも赤字体質...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
財務省　一般会計の財務状況試算発表　　消費増税でも赤字体質変わらず<br />
<br />
　財務省は１月３０日、２０１５年度までの一般会計の財政状況の試算を発表した。「社会保障と税の一体改革」の政府・与党素案に沿って消費税率を１４年４月に８％、１５年１０月に１０％に引き上げた場合でも、１５年度の新規国債発行額は４５．４兆円に達し、１２年度（４４．２兆円）よりも増加する。増税でも歳入の４割を借金に頼る赤字体質が続く現実が浮き彫りになった。<br />
　名目成長率が１％半ばで推移すると想定。一体改革に伴い社会保障給付の増額を実施する一方で、国債費を除くその他の歳出は１４年度まで据え置く前提で計算した。試算によると、１２年度２１．９兆円だった国債の元利払い費は、残高の増加に伴って１５年度は２７．５兆円まで膨張。さらに社会保障給付の増額を行う結果、１２年度９０．３兆円だった一般歳出は、１５年度は１０１．４兆円まで膨らむ見通しだ。<br />
　一方、１５年度の税収は、消費税率引き上げによる増収などで５２．８兆円となり、１２年度から１０．５兆円増える。歳入の伸びが歳出増加幅を下回るため、増税にもかかわらず国債発行額が増える計算だ。ただし、国が財政健全化の指標とする基礎的財政収支（国債費を除く歳出から、税収と税外収入を除いた額）は、１２年度の２２．３兆円の赤字から１５年度は１８．２兆円に改善する。増税を行わない場合、同赤字は２６．３兆円まで膨らむと同省は試算しており、消費増税の必要性を強調する内容となっている。<br />
　予測では、政府が目標とする名目３％成長を１５年度に達成するケースも試算。税収は５４．８兆円に上ぶれするが、金利・物価の上昇で歳出も増加する結果、国債発行額は４４．３兆円と小幅ながら増える。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com/">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
減価償却制度の改正で省令公布　　２００％定率法への切り替え方法を明示<br />
<br />
　平成２４年４月１日以降に取得した固定資産を定率法で減価償却する場合、原則的にこれまでの「２５０％定率法」ではなく「２００％定率法」で処理することになる。平成２３年税制改正で定められたこの取り扱いには経過措置が設けられているが、１月２５日に財務省令第十号として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が公布されたことで、具体的な対応方法が明らかになった。<br />
　減価償却をする場合、「定額法」と「定率法」とのどちらかを適用することになる。定額法は償却費の額が毎年同額になる計算方法で、例えば耐用年数が１０年で取得価額が１００万円の資産だと、償却率は０．１で、償却費の額は原則的に毎年１０万円になる。<br />
一方で定率法は、償却費の額が一定ではない計算方法。２５０％定率法は定額法の償却率の２．５倍で計算することを意味し、定額法と同様の例でみると、初年度の償却費の額は２５万円になる。最初の年ほど償却費の額が高くなるため、早い時期に多額の減価償却費を計上したい場合などに使われている。<br />
　この定率法の扱いが４月１日以降に取得した資産の計算から変更されるわけだが、会社側の実務を配慮した経過措置が設けられている。まず、平成２４年４月１日前に開始し、同日以後に終了する事業年度では、その事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産を取得した場合、２５０％定率法の償却率で減価償却できる。また、平成２４年４月１日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出をすることで、現行の償却率で定率法を採用している資産について、償却率を改正後の償却率に変更した場合でも当初の耐用年数で償却を終了することができる措置もある。このケースでの耐用年数と取得価額の計算方法について、このたびの省令で明らかにされている。これによると、この場合の耐用年数は２５０％定率法で<br />
償却してきた資産の取得価額と切り替え時の帳簿価額から「未償却割合」を算出し、未償却割合と法定耐用年数を基に「経過年数表」（附則別表）で経過年数を割り出す。法定耐用年数から経過年数を控除したものを耐用年数として計算する。また、２００％定率法に変えるときは残存簿価を取得価額とみなす。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-souzoku.com/"><br />
相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0158</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/02/vol0158-211372.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.211372</id>

    <published>2012-02-03T01:25:19Z</published>
    <updated>2012-02-03T01:28:03Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 国の総予算は２２９兆円で過去最大　　国債の元利払いと社会保...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
国の総予算は２２９兆円で過去最大　　国債の元利払いと社会保障費で７割<br />
<br />
　財務省は１月２４日、国会に提出した予算書で、２０１２年度予算案の一般会計と特別会計を合わせた国の総予算が１１年度当初予算比８兆４９０４億円（３．９％）増の２２８兆７６５９億円にのぼることを明らかにした。一般会計は同２．２％減の９０兆３３３９億円と６年ぶりに減額したものの、東日本大震災の復興経費など特会に計上した経費が軒並み増加したことで、総予算では過去最大を更新した。<br />
　政府は財政健全化計画である「中期財政フレーム」で、国債費を除く一般歳出を前年度以下に抑える予算の大枠を定めているが、特会には上限目標は定めておらず、歳出増に歯止めがかかっていない状況だ。<br />
　民主党は０９年の衆院選で当時約２０７兆円だった国の総予算を全面的に組み替え、１６．８兆円に及ぶマニフェスト（政権公約）主要政策を実行すると主張していた。「見直せば総予算の１割程度は十分削減できる」（党幹部）との楽観論があったためだが、現実は歳出削減は一向に進まず、むしろ政権交代後２０兆円以上も膨張した形で、マニフェストのずさんさがまた一つ浮き彫りになった形だ。<br />
　総予算の内訳では、国債の元利払い費が前年を３％上回る８４兆６７７５億円。社会保障費は、基礎年金の国庫負担２．６兆円分の財源確保を先送りしたものの、高齢化による医療費の増加などで１％増の７５兆８１０１億円となり、両経費だけで総予算の７割を占めた。一方、震災復興経費としてインフラ復旧の投資や、被災自治体への財政支援を積み増したことで、公共事業費が４．７％増の６兆１８１１億円、地方交付税等が５．３％増の１９兆９３１７億円とそれぞれ大幅に膨らんだ。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com/">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
ｅ－Ｔａｘで添付書類を省略　　保管期間の変更３年から５年に注意<br />
<br />
　国税電子申告・納税システムｅ－Ｔａｘ（イータックス）で所得税の確定申告をすると、税務署に本来提示・提出すべき医療費の領収書や生命保険料控除の証明書などといった「第三者作成書類」の添付を省略できるが、平成２３年分の確定申告からこの第三者作成書類の保管期間が変更されているので注意をしたい。<br />
　これは、昨年１２月に施行された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の国税通則法の一部改正を受けてのもの。当局が行う増額更正の期間制限が３年から５年に延長されたため、税務署が確認する際に必要な書類の保管義務期間についても、「確定申告期限から原則５年間」に変更されたわけだ。<br />
　イータックスでの申告後、税務署長は入力内容の確認をするため、後日この書類の提示・提出を求めることがある。その際に紛失等で応じられなければ、ペナルティーを受ける可能性が高くなる。書類が確定申告書に添付されていなかったと見なされてしまうのだ。添付省略をするのであれば必ず５年間保存するようにしなければならない。また、税理士に申告を依頼している場合は、書類の紛失でトラブルになってしまう可能性も見据え、社長と税理士とのどちらが書類を保管するのかの決まりごとを書面で交わしておきたい。<br />
　このほかの平成２３年分からの変更点としては、添付の省略ができる第三者作成書類に「認定ＮＰＯ法人寄附金特別控除の証明書」と「公益社団法人等寄附金特別控除の証明書」、「特定震災指定寄附金特別控除の証明書」の３つが加えられている。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-souzoku.com/">相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0157</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/01/vol0157-206935.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.206935</id>

    <published>2012-01-27T01:01:30Z</published>
    <updated>2012-01-27T01:05:01Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税増税で大きな課題「販売価格に転嫁できない」　　大手の...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税増税で大きな課題「販売価格に転嫁できない」　　大手の"買いたたき"が原因<br />
<br />
　税と社会保障の一体改革に伴う消費増税で、税率引き上げ分を適正に価格反映できるか焦点となった。社会保険診療が非課税の医療機関には、仕入れにかかる増税分を診療報酬に上乗せすることが決まった。一方、一般の商取引では立場の弱い中小企業が価格転嫁できないケースが続出しそうだが、十分な対応策をとるのが難しいのが現状だ。<br />
　医療機関や福祉施設は、薬や医療機器などの仕入れには消費税がかかる一方、社会保険診療や介護保険が非課税のため、患者・利用者から消費税を受けられない。日本医師会は、国に納める消費税が本来より多い「損税」が発生しているとして、仕入れにかかる消費税を控除できる「ゼロ税率」の導入を求めた。ただ、政府は、物品ごとに税率を変える「複数税率」を導入すると、選別に恣意性が加わりかねないことから認めず、消費税の導入時などと同様に、従来通り診療報酬の上乗せで対応することとし、素案にもこの方針を明記した。<br />
　一方、中小企業は消費税の販売価格への転嫁がさらに難しいのが実態だ。日本商工会議所などが行った調査によると、売上高１千万～１５００万円以下の事業者の６４％が「転嫁できなかった」と回答。売上高の小さい中小企業ほど販売価格への転嫁ができていないことも分かっている。また、今後税率が引き上げられた場合、「転嫁できないと思う」と答えた事業者は７１％に上った。価格上昇による販売減が不可避で、納入先による「買いたたき」が原因と見られる。業界によっては、大手が価格転嫁をわざと見合わせて体力勝負を仕掛け、中小の淘汰を狙うケースもうわさされる。素案では、適正な価格転嫁を推進するため、公正取引委員会や中小企業庁ら関係省庁による対策本部を設置する方針も盛り込まれたが、「民間の<br />
商取引には踏み込みづらい」（財務省幹部）のが本音で、実効性は未知数だ。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com/">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
配偶者と死別、離婚した時は...　寡婦控除と寡夫控除<br />
<br />
　夫や妻と離婚し、もしくは死別した人は、その後配偶者が存在しないことによって生活が苦しくなる場合が多いことから所得税の控除が認められている。女性の場合は寡婦、男性の場合は寡夫というが、寡夫は寡婦に比べて控除要件が厳しくなっている。控除が認められる寡婦は夫と死別、もしくは離婚して独身の状態のままでいる、または夫の生死が不明な女性で扶養親族あるいは生計を同じくする子どもがいる場合に認められる。この場合の子どもは総所得金額が３８万円以下で、他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限られる。夫と死別してその後結婚していない、もしくは夫の生死が不明な女性で合計所得金額が５００万円以下の場合は、扶養親族などの要件は関係なく所得控除が認められる。<br />
　また寡婦に該当する人で、①夫と死別し、または離婚した後独身のままでいる、または夫の生死が明らかでない、②扶養親族の中に子どもがいる、③合計所得金額が５００万円以下であること、以上の要件をすべて満たす場合は特定の寡婦として、３５万円の所得控除を受けることができる。<br />
　一方、寡夫の場合は妻と死別し、もしくは離婚した後独身のままでいる、または妻の生死が明らかでない人で、かつ他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を同じくする総所得金額が３８万円以下の子どもがいる場合に初めて２７万円が控除されることになる。なお重婚の取り消しは離婚には当たらないので、寡婦または寡夫控除は適用されない。<br />
　離婚は適法な婚姻の解消であるのに対し、重婚はその成立に瑕疵または違法性のある婚姻の解消に当たるため意味が異なるからだ。例え取り消し後に相手との間に生まれた子どもを扶養していても、重婚の取り消しである以上、所得税の控除を受けることはできない。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-souzoku.com/">相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0156</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/01/vol0156-202585.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.202585</id>

    <published>2012-01-20T04:11:16Z</published>
    <updated>2012-01-20T04:18:04Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 足元の揺らぐ民主を党内バラバラで攻め切れぬ自民　　与野党協...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
足元の揺らぐ民主を党内バラバラで攻め切れぬ自民　　与野党協議のメド立たず<br />
<br />
　１月６日の「社会保障と税の一体改革素案」の決定を受け、政府・民主党は野党側に与野党協議への参加を呼び掛けているが、自民党の谷垣禎一総裁は「野田政権はけじめをどうするか、十分考える必要がある」とあくまで慎重な態度を崩していない。民主党の小沢一郎元代表が消費増税に反対の姿勢を示すなど野田政権の足元が揺らぐ中、「民主党を分裂に追い込む絶好の機会」（自民党関係者）と捉えているためだ。公明党も反対姿勢を示しており、一体改革は今のところ膠着状態にあるが、強気に見える自民党も一枚岩とは言い難いのが実情だ。「反対ばかりでいいのか」。「協議拒否」一辺倒の谷垣執行部の姿勢に、森喜朗元首相や甘利明元経産相らベテラン議員からは疑問の声が吹き出している。<br />
　そもそも今回の一体改革素案は、自公政権時代に成立させた所得税法付則１０４条にある「消費税を含む税制抜本改革を行うため、２０１１年度までに必要な法制上の措置を講じる」との規定の遵守をうたっている。しかも自民党は１０年の参院選マニフェストで、社会保障財源確保のため消費税率を当面１０％に引き上げると公約済み。中身は政府・与党の素案と似通っており、「与野党協議を拒否して国民の理解を得られるのか」（ベテラン議員）との危機感がある。<br />
　一方で、安易に与野党協議に応じれば、「弱腰だ」との執行部批判を招くのは確実。与野党協議をめぐる党内の対立が深まる中、谷垣執行部は「行くも地獄、退くも地獄の状況」（同）。一体改革は、ともに足元からの激しい突き上げをくう野田首相と谷垣総裁の「チキンゲーム」（政府関係者）の様相を呈してきた。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com/">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
生命保険料控除のココが危ない　ミス続出ポイントをチェック<br />
<br />
　生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かぶ。だが「保険」という名前が付けば、何でもかんでも控除制度の適用が受けられるわけではない。例えば、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間５年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外だ。また傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約についても控除対象外となる。さらに、これら以外の生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要だ。将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはならない。<br />
　最近では、被保険者の保険事故発生時に住宅ローンの債務残高相当額の保険金が支払われる「生保付き住宅ローン」も人気がある。この種の生命保険は、住宅ローンの貸し手である金融機関が契約者、そして保険金受取人となり、住宅ローンの借り手であるマイホーム取得者が被保険者となる。こうした生保契約の保険料は実質的には住宅ローンの返済額に含まれているので、納税者の中には、「ローン返済額の一部が生命保険料控除の対象になるのでは」と考える人もいる。しかし、生命保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金の受取人が「保険料の負担者またはその親族」とされているため、保険金受取人が金融機関となる生保付住宅ローンについては、たとえ支払保険料の実質的負担者が被保険者であっても、生命保<br />
険料控除の対象とはならない。<br />
　２月１６日からは平成２３年分の所得税の確定申告が始まる。税務署の担当者によると生命保険に係る申告ミスが多いものとして、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが挙げられるという。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.ht-souzoku.com/">相続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>毎月発行！事務所通信</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/01/post-1-135977.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.135977</id>

    <published>2012-01-14T06:08:06Z</published>
    <updated>2012-02-15T10:42:32Z</updated>

    <summary> 今月号 印刷用 PDF 	「事務所通信」はメールマガジンで毎月発行しております...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[<a href="/blog/images_mt/Vol051%2024%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf" target="_blank"><img alt="" src="/blog/images_mt/2012-02-15_193916.jpg" style="width: 423px; height: 601px;" /></a><br />
<br />
<a href="/blog/images_mt/Vol051%2024%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf" target="_blank">今月号 印刷用 PDF</a><br />
<br />
<br />
<p>
	「事務所通信」はメールマガジンで毎月発行しております。<br />
	<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/Vol049 H23.12.pdf">購読をご希望の方はこちら</a><br />
	&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="table1" width="410">
	<tbody>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6" width="130">
				平成24年度</td>
			<td>
				<a href="/blog/images_mt/Vol051%2024%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf" target="_blank">平成24年2月号.pdf</a><a href="/images_mt/Vol050%2024%E5%B9%B41%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf" target="_blank"><br />
				平成24年1月号.pdf</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6" width="130">
				平成23年度</td>
			<td>
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/Vol049 H23.12.pdf" target="_blank">平成23年12月号.pdf</a><a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol048%20H23.11.pdf" target="_blank"><br />
				平成23年11月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol047%20H23.10.pdf" target="_blank">平成23年10月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol046%20H23.9.pdf" target="_blank">平成23年9月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol045%20H23.8.pdf" target="_blank">平成23年8月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol044%20H23.7.pdf" target="_blank">平成23年7月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol043%20H23.6.pdf" target="_blank">平成23年6月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol042%20H23.5.pdf" target="_blank">平成23年5月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol041%20H23.4.pdf" target="_blank">平成23年4月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol040%20H23.3.pdf" target="_blank">平成23年3月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol039%20H23.2.pdf" target="_blank">平成23年2月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol038%20H23.1.pdf" target="_blank">平成23年1月号.pdf</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6">
				平成22年度</td>
			<td>
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol037%20H22.12.pdf" target="_blank">平成22年12月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol036%20H22.11.pdf" target="_blank">平成22年11月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol035%20H22.10.pdf" target="_blank">平成22年10月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol034%20H22.9.pdf" target="_blank">平成22年9月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol033%20H22.8.pdf" target="_blank">平成22年8月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol032%20H22.7.pdf" target="_blank">平成22年7月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol031%20H22.6.pdf" target="_blank">平成22年6月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol030%20H22.5.pdf" target="_blank">平成22年5月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol029%20H22.4.pdf" target="_blank">平成22年4月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol028%20H22.3.pdf" target="_blank">平成22年3月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol027%20H22.2.pdf" target="_blank">平成22年2月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol026%20H22.1.pdf" target="_blank">平成22年1月号.pdf</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6">
				平成21年度</td>
			<td>
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol025%20H21.12.pdf" target="_blank">平成21年12月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol024%20H21.11.pdf" target="_blank">平成21年11月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol023%20H21.10.pdf" target="_blank">平成21年10月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol023%20H21.10.pdf" target="_blank">平成21年9月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol021%20H21.8.pdf" target="_blank">平成21年8月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol020%20H21.7.pdf" target="_blank">平成21年7月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol019%20H21.6.pdf" target="_blank">平成21年6月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol018%20H21.5.pdf" target="_blank">平成21年5月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol017%20H21_4.pdf" target="_blank">平成21年4月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol016%20H21.3.pdf" target="_blank">平成21年3月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol015%20H21.2.pdf" target="_blank">平成21年2月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol015%20H21.2.pdf" target="_blank">平成21年1月号.pdf</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6">
				平成20年度</td>
			<td>
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol012%20H20.11.pdf" target="_blank">平成20年12月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol012%20H20.11.pdf" target="_blank">平成20年11月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol011%20H20.10.pdf" target="_blank">平成20年10月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol010%20H20.9.pdf" target="_blank">平成20年9月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol009%20H20.8.pdf" target="_blank">平成20年8月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol008%20H20.7.pdf" target="_blank">平成20年7月号.pdf</a><a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol007%20H20.6.pdf" target="_blank"><br />
				平成20年6月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol006%20H20.5.pdf" target="_blank">平成20年5月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol005%20H20.4.pdf" target="_blank">平成20年4月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol004%20H20.3.pdf" target="_blank">平成20年3月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol003%20H20.2.pdf" target="_blank">平成20年2月号.pdf</a><br />
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/vol002%20H20.1.pdf" target="_blank">平成20年1月号.pdf</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor="#e6e6e6">
				平成19年度</td>
			<td>
				<a href="http://www.ht-tax.com/pdf/Vol001%20H19.12.pdf" target="_blank">平成19年12月号.pdf</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
	<br />
	<br />
	&nbsp;</p>
<br style="clear: both;" />
&nbsp;]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0155</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/01/vol0155-198313.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.198313</id>

    <published>2012-01-13T01:01:17Z</published>
    <updated>2012-01-13T07:54:20Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 国税庁　２４年度予算概算･定員機構　　「共通番号制度」関係...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
国税庁　２４年度予算概算･定員機構　　「共通番号制度」関係に１６・８億円<br />
<br />
　国税庁は平成２４年度の「予算（案）の概算」および「定員・機構」を発表した。<br />
それによると、２４年度の国税庁予算案は総額７０９３億２５００万円で、前年度から９２億１７００万円減少、割合にして対前年比９８・７％となった。また、定員については９９５人の新規増員が認められた一方で、定員合理化数が１０６４人で、６９人の純減となった。これにより国税庁の２４年度末定員は５万６１９４人となる。<br />
　国税庁は２４年度予算２案のポイントについて以下の３点を挙げている。１．経済社会の複雑・国際化、ＩＴ化の進展など税務行政を取り巻く環境の変化に対応し、適正・公平な課税を実現するために必要な経費、２．東日本大震災の発生を踏まえた対応経費、３．共通番号制度の導入経費―。具体的には、納税者の申告状況など税務データ全般の管理システムに係る運用経費など情報化経費として４１２億８８００万円（対前年度比９９・８％）、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）の運用促進など納税者利便向上経費として９７億１２００万円（同７８％）、外国調査や移転価格税制に伴う相互協議関連の費用など国際化対策経費として９億３１００万円（同１００・９％）、庁・局署一般経費として５８８億９１００<br />
万円（同９７・７％）、税務署庁舎の耐震補強や耐震改修費用など職場環境整備・安全対策経費として８１億５５００万円を計上している。<br />
　続いて今回新たに経費が計上されたものとして、東日本大震災復旧・復興経費に４３億７７００万円、共通番号制度関係経費に１６億８１００万円となっている。定員・機構関係については、「審理体制の充実強化」、「調査・徴収体制の充実強化」、「国際化への対応」、「社会保障・税に関わる番号制度への対応」などのための増員が認められたとしている。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
ゼロクーポン債　　利付債とは異なる税務処理<br />
<br />
　ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のこと。定期的に利息を受け取れる「利付債」と違い、償還時に１００％になるように、あらかじめ割り引かれた価格で発行される。そのため、表面上の利率がないことからゼロクーポン債と呼ばれる。<br />
　税制面では、外国籍の利付債では、クーポンに対して２０％が源泉分離課税され、償還時および途中売却の際は非課税となる。一方のゼロクーポン債では、満期まで持っていて受け取る償還差益は"雑所得"として総合課税の対象になり、満期前に中途売却したときの所得は、通常"譲渡所得"として総合課税の対象となる。ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得や雑所得になることもある。<br />
　なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に国内で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取り扱いになるので覚えておきたい。①低クーポン債：原則として、利率が０・５％未満のものをいう。なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なる。②ストリップス債：その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるもの。③デファードペイメント債：利子の計算期間が１年を超えるものなど。④利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が１００分の１５０以上であるもの。これは利子を付さない期間があるものを含む。<br />
　ゼロクーポン債は比較的低価格で購入できることで人気があるものの、証券会社によっては口座維持手数料が年間数千円程度かかることもある。そのためあまり少額ではウマミも少ないので、為替手数料などとともに、予算と相談しながら運用したい。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、事業承継、申告のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0154</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2012/01/vol0154-195307.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2012:/blog//3730.195307</id>

    <published>2012-01-06T00:40:08Z</published>
    <updated>2012-01-13T07:52:52Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 24年度税制改正大綱　　時勢に逆行？ 燃料課税強化も......</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
24年度税制改正大綱　　時勢に逆行？ 燃料課税強化も......<br />
<br />
　今回の税制改正大綱は、復興増税や消費税議論の影に隠れて、個人所得税や法人税、資産税いずれでも目玉となるような大きな改正は盛り込まれず、話題性の乏しいものとなりそうな雰囲気だが、その中で、自動車税やエネルギー課税など環境関連に係る税制の見直しでいくつか注目を集めている改正項目がある。<br />
自動車税制については、近年国内での新車販売台数が伸び悩んでいることから自動車業界団体などが、「自動車の取得、所有に係る過重な税負担が原因だ」などとして、自動車取得税および自動車重量税の廃止を政府・与党に強く求めていた。そのため、大綱の策定作業でも税制調査会内でその存廃をめぐって活発な議論が繰り広げられたが、結局は厳しい昨今の財政事情を背景に、エコカー減税の延長・拡充などに留まり、抜本的な見直しは見送られた。<br />
　もう一つ、環境関連で今後大きな議論を巻き起こしそうな税制として「地球温暖化対策のための税」が設けられたことが挙げられる。これはエネルギー課税の重要改正として23年度税制改正法案に喫緊の課題として盛り込まれたものだが、ご存知のとおり、ねじれ国会の下で23年度改正法案は成立に至らず、このたび24年度改正で引き続き実現を目指して盛り込まれている。<br />
　大綱では、「広く薄く負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課税の公平性を確保する」とし、そして「導入に当たっては急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げる」とこの明らかな増税改正についてまるで、いい訳のような表現に終始している。しかし、福島第一原発での深刻な放射能漏れ事故を契機に、国のエネルギー政策に関しては原子力からの脱却も一部叫ばれている中で、代替エネルギーの一つと見られる化石燃料に対しての増税は有識者からも否定的な意見も出ているところだ。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、経営問題の無料相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
再建支援の勘所　　寄付金課税を回避<br />
<br />
　経営危機に陥った子会社の倒産防止や整理のために、損失負担や債権放棄、無利息貸し付け等を行うケースがある。このような損失負担等でも、その経済的利益の供与について経済合理性が認められる場合には、寄付金には該当しないものとして損金算入が認められるが、気になるのはどのような場合に「経済的合理性」があると認められるか。この場合、「再建支援をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合」や、「子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合」など、再建支援に相当な理由があると認められる場合を指す。<br />
　しかし、そもそも子会社等が経営危機に陥っていると認められなければ、せっかくの支援も寄付金課税の対象となってしまう。子会社等が「経営危機に陥っている」場合とは、一般的には、債務超過の状態にあることなどから資金繰りが切迫しているような場合が考えられるが、債務超過状態にあっても自力再建が可能な場合には、その支援は経済合理性がないと判断されてしまうので要注意だ。<br />
　ただし、中には債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、子会社等の営業状態や債権放棄等に至った事情からみて経済的合理性があると認められる場合もある。営業に必要な登録や認可等の条件として法令で一定の財産的基礎を満たすこととされている業種の場合、赤字決算のままでは登録等が取り消され、営業継続が不可能となって倒産に至ることになるが、これを回避するために財務体質改善が必要な場合。また事業譲渡による子会社の整理等に際して、譲受者側から赤字の圧縮を強く求められている場合などもこれに当たる。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、事業承継、経営相談、申告の無料相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0153</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/12/vol0153-190225.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.190225</id>

    <published>2011-12-22T06:24:00Z</published>
    <updated>2012-01-13T07:59:48Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 財政審　消費税１０％引き上げを堅持　　社会保障の切り崩しへ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
財政審　消費税１０％引き上げを堅持　　社会保障の切り崩しへ<br />
<br />
　財務相の諮問機関である財政制度審議会は、財政健全化に向けた提言を公表した。２０１０年代半ばまでに消費税を１０％に引き上げる政府方針の堅持を求め、社会保障費や地方交付税など「聖域」化している歳出にも大胆に切り込むよう主張している。<br />
財制審は、自公政権時代は財界、学会、マスコミなどの重鎮が委員に名を連ね、その提言である「建議」が予算編成に影響を与えてきた。政治主導を掲げる民主党政権の下で、財政審は規模を縮小し提言も過去２年は見送ってきたが、３年ぶりの提言は官との融和を掲げる野田政権の方針の象徴とも言えそうだ。<br />
　提言では、財政悪化の悪影響として、将来の負担増に備えた消費抑制、金融市場を通じた世界経済への影響などを列挙。「自国内の経済・財政・国民生活に重大な影響を与える」と懸念を示した。さらに、「経済成長で税収が増えれば財政は健全化する」との主張に対して、「成長に伴う増収が財政収支の改善に与える効果は限定的」と反論。２０年度の基礎的財政収支黒字化目標に向けた不断の努力を求めた。<br />
　社会保障分野では、１２年度に改定を迎える診療報酬について、医師の人件費などで構成する本体部分の引き下げを提言。年金についても、「払い過ぎ」になっている特例水準の解消を１２年度から着手するよう求めた。地方交付税については、地方の財源不足を補てんするため法定分を超えて加算された額が９４年度以降で７０兆円を超えるなど、「国の財政悪化を代償にして地方への配慮が行われてきた」と批判。交付税総額の決定ルールの透明化や、地方財政計画の合理化を徹底して進め、各地方団体が地方税によって独自財源を賄うよう求めた。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、事業承継、経営問題のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国在庁が見解示す　　タンスに眠る無記名投信<br />
<br />
　国税庁は、日本証券業協会による文書照会への回答で、電子化していない無記名の公募株式投資信託（タンス受益証券）の配当などの源泉徴収義務者は投信の販売会社であるとの見解を示した。<br />
「上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例（措法９－３　－２）」で、従来は投信の受託銀行とされていた配当等の源泉徴収義務者が、平成２２年１月１日以後販売会社を通じて支払われるものについては販売会社とされている。国税庁の回答は、平成２２年１月１日前に収益計算期間の満了の日が到来し、同日以後に支払いが行われたタンス受益証券の配当の源泉徴収義務者を明確にするもの。<br />
　投信は平成１９年１月４日に電子化により原則として振替制度へ移行し、受益証券の交付が廃止されている。しかし、移行に同意しなかった場合や受益証券を顧客が保管している場合など振替制度に移行していないものも存在している。このようなタンス受益証券は配当等の支払いの際、販売会社に持ち込まれる。税務上、公募株式投資信託の収益分配による配当等の収入時期は、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了または解約によるものについてはその終了などの日とされる。<br />
　しかし、無記名のものについては所得税法３６条３項で、その年に実際に支払いを受けた額を計上する「現金主義」が採用されている。このため日本証券業協会は、タンス受益証券が持ち込まれた場合の源泉徴収義務者は販売会社になり、また源泉徴収の税率は支払日に適用される法令に従うことになるとの見解を示し、国税庁はこの取り扱いを認めた。なお同照会では、タンス受益証券の配当等の支払いや信託終了、一部解約による償還金等に関する支払調書や支払通知書の交付期限についても、配当と同様、支払日が基準となることなども合わせて認められている。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、税金、事業承継、相続のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0152</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/12/vol0152-187104.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.187104</id>

    <published>2011-12-15T23:53:59Z</published>
    <updated>2012-01-13T08:01:57Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税と社会保障の一体改革　　首相指示も足並み揃わず... 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税と社会保障の一体改革　　首相指示も足並み揃わず...<br />
<br />
　「６月の成案を具体化して超党派での議論に付す素案をお取りまとめいただきたい」<br />
　野田佳彦首相は５日、政府・与党社会保障改革本部の初会合で、年内をめどに消費税額の引き上げ時期や税率を明示した社会保障・税の一体改革の「素案」を示すよう指示した。<br />
　野田首相は「この改革に不退転の決意で臨む」と強い意欲を示したが、政府・民主党執行部は一枚岩とは言い難い。足下に消費増税反対派を抱える民主党側は年内の結論取りまとめに懐疑的な声が強い。政調幹部は改革本部の初会合に先立ち、首相に「年内断念」を迫ったが首相は譲らなかったという。<br />
　首相指示で「年内」は野田政権の公約となったものの、足並みの乱れは相変わらずだ。最大の焦点となっているのが、増税の「具体化」の書きぶりだ。財務省などは素案段階で増税実施日や税率など、消費税法改正に必要な材料を確定したい考え。<br />
　政府が来年３月までの国会提出を目指す「消費税準備法」が増税の道筋を示すだけのプログラム法に終われば、増税実施前に再び消費税法改正に向けた作業をこなす必要があり、「増税派」対「慎重派」の対立が再燃しかねないためだ。<br />
　一方、厳しい日程感やその後の与野党協議を視野に、素案段階では増税実施日を特定せず幅のある表現にとどめるべきだとの声もある。急先鋒が民主党税調会長の藤井裕久元財務相で「年月日まではやり過ぎ。年の上期、下期でいい」と繰り返し主張している。前沖縄防衛局長の不適切発言などをめぐり野党が対決姿勢を強める中、与野党協議の前提となる素案取りまとめ段階でのつまずきは、一体改革の成否を左右しかねない状況だ。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　東京電力の照会内容を公表　　原発事故賠償金の課税関係<br />
<br />
　福島第一・第二原子力発電所の事故によって被害を受けた個人に対する賠償金をめぐり、国税庁は税務上の取り扱いに関する東京電力からの照会内容を公表し、賠償金を受け取った場合の所得税の課税関係を明らかにした。<br />
まず避難生活によって生じた精神的損害、生命・身体的損害、放射線被爆、避難・帰宅費用、一時立ち入り費用、人体への検査費用、家事用資産に対する検査費用に対して支払われる賠償金は非課税所得となり、所得税が課されないことになった。<br />
　また個人事業に関する賠償金で、避難指示により事業に従事できなくなったことや風評被害を受けたことなどによる減収分、また出荷制限指示による棚卸資産の損失に対して支払われる賠償金は、事業所得を計算する上での収入金額となる。つまり減価償却費などの必要経費を控除した残額が課税対象として処理される。<br />
　なお、これらの賠償金は一般的に、東京電力と支払いを合意した日の年分の収入金額として申告することになるが、補償期間が長期に渡る場合、支払われる年に応じて申告することも可能だ。就労不能損害に関しては、給与の減収分に対して支払われる賠償金は雇用主以外から受け取る金銭のため、一時所得の収入金額として扱われることになる。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、事業承継、相続のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0151</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/12/vol0151-182413.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.182413</id>

    <published>2011-12-09T01:31:10Z</published>
    <updated>2012-01-13T08:03:58Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 自動車２税の廃止・見直し　　代替財源９千億円どうする？ 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
自動車２税の廃止・見直し　　代替財源９千億円どうする？<br />
<br />
　民主党税制調査会（藤井裕久会長）は１２年度税制改正に向けた重点要望をまとめ、政府税調に提出した。自動車取得税（地方税）と自動車重量税（国税）の廃止・見直しが目玉だが、合わせて９千億円超の代替財源を示しておらず、実現のめどは立っていない。ただ、党税調総会では、出席議員が財務省幹部に「与党の議員を何だと思っている」とすごむ場面もあり、党内外から「民主党も族議員化している」との批判が高まっている。<br />
　党税調の要望を受け、政府税調は１２月９日をめどに税制改正大綱をまとめる方針だ。ただ、焦点の自動車２税の廃止について、安住淳財務相は「（１３年度以降の）消費税増税の中での議論はあってもいい」（安住淳財務相）とするなど、１２年度の改正には否定的で、現行のエコカー減税を延長する案を軸に対応を検討する構えだ。<br />
　一方、党税調は「早急（な廃止）というところを改めて強調する」（中野寛成会長代行）と主張するだけに、政府税調内でも「党を完全に無視はできない」（幹部）との声も出ている。　党税調要望ではこのほか、住宅購入時に親などから資金援助を受けた際の贈与税非課税枠を現行１千万円から１５００万円に拡充する案も求め、政府税調でも受け入れられる見通しだ。<br />
　このほか、ナフサ免税の恒久化の検討や「トン数税制」の適用範囲の拡大、軽油引取税の免税措置の延長など、業界の意向を受けた減税要望が目立つ。年末に税と社会保障の一体改革に伴う消費増税を控えて、小粒な内容で、配偶者控除の見直しや相続税増税などの抜本改革は先送りした<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
漫画家の井上雄彦さん　　ふるさと納税で紺綬褒章<br />
<br />
　『バガボンド』『スラムダンク』などの作者として知られる漫画家の井上雄彦さんが、鹿児島県への「ふるさと納税」により、国から紺綬褒章を受章することがわかった。<br />
　政府が授与を決める褒章の種類には紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、そして紺綬褒章がある。紺綬褒章は「公益のため私財を寄付し功績顕著なる者」に与えられる栄典だ。公的機関や公的法人に個人５００万円、団体１千万円以上の寄付を行った人が推薦を受け、国による審査の上授与される。<br />
　井上さんは鹿児島県の伊佐市（旧、大口市）出身。２００８～１０年度に県が募集する「かごしま応援寄付金」として寄付を行った。寄付の際、「子供時代を鹿児島で過ごしたことが自分の土台を作る上でとても良かったといつも思っています。鹿児島県に納税をすることで、そのお金が鹿児島のためになるよう生かしていただけるなら幸いです」とメッセージを寄せている。<br />
　２００８年にスタートした「ふるさと納税」は、そのネーミングから納税先を自分で選べる制度といった印象を受けるが、制度上は寄付金控除の大幅な拡充だ。納税ではなく寄付のため、褒章の対象になる。地方自治体への寄付金のうち２千円を超える金額が、所得税では所得控除、個人住民税では税額控除される。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、経営問題などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0150</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/12/vol0150-178894.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.178894</id>

    <published>2011-12-02T02:51:44Z</published>
    <updated>2012-01-13T08:06:03Z</updated>

    <summary>医師優遇税制　政府税制調査会　相続税</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
政府税調「医師優遇税制」廃止を検討　　税負担の公平性に適さず<br />
<br />
　政府税制調査会は、医師や小規模病院を対象とした所得税や法人税課税の特例措置について、縮小・廃止を含めて見直す検討に入った。実際の経費より多くの金額が経費として認められるケースが多く、「税負担の公平性から適切でない」などと会計検査院が改善を求めていた。<br />
厚生労働省は早急な措置変更に慎重で、１２年度税制改正大綱で具体案は盛り込まれない見通しだが、今後の課題として見直しの方向性は示す方針だ。<br />
　特例措置は、年間の社会保険の適用対象となる診療報酬が５千万円以下の医師と歯科医、医療法人が対象。実際の経費を算定する代わりに、診療報酬に応じて５７～７２％を概算経費とみなして報酬額から差し引き、所得税や法人税の課税所得とすることを認めている。事務作業を軽減し、適切な医療体制を確保するのが狙いだ。<br />
　しかし、会計検査院が特例適用者を調査したところ、①概算経費率（平均７０・４％）と実際の経費率（同５１・５％）の差が大きい、②適用者の多くが実際に経費を計算したうえで、概算経費と比べて有利な方を選択している、③多額な自由診療報酬があるのに特例の適用を受けているケースがある―などと指摘。財務省も「特例の存否を含めて制度のあり方を再検討すべき」と主張している。<br />
　一方、厚労省は、「検査院の調査は都市部に偏っている。地域医療の確保に大きな打撃を与えるため、十分な実態調査が必要」と早急な見直しに慎重な姿勢を見せた。日本医師会も現時点では「静観」を決め込んでいる。ただ、政府税調内では「都会の医師はこれで儲かっている」との批判が強く、１２年度大綱では見直しの方向に言及する見通しだ。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、事業承継、経営問題などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　「相続税」の調査状況を公表<br />
<br />
　全国の国税局、税務署が平成２２年事務年度（２２年７月～２３年６月）に実施した相続税の調査状況が明らかになった。当局の調査担当者が納税者の自宅などを訪問する、いわゆる実地調査の実施件数は１万３６６８件。そのうち、調査によって税務当局から申告漏れなどの指摘を受け相続税の追徴課税処分を受けた納税者は８２・５％に上っている。<br />
　申告漏れ課税価格の総額は３９９４億円。実地調査１件当たりでは２９２２万円という規模になるが、つまり、これが調査を受けた納税者の〝平均〟申告漏れ金額―というわけだ。そして過少申告加算税、重加算税を含めた実際の追徴課税処分は総額で７９７億円、調査１件当たりでは５８３万円となっている。申告漏れを指摘された相続財産で最も多いのが、現金・預貯金で１３３２億円、次いで土地７１９億円、有価証券６３１億円となっている。現金などを指摘される割合は年々増加しているが、これは当局の担当者が重点的に調査していることがあると同時に、バブル以降、一貫して下落傾向が続いている地価、そして不動産市場や証券市場の低迷が強く影響していることが予想される。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">相続、節税、事業承継、経営問題などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0149</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/11/vol0149-174790.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.174790</id>

    <published>2011-11-25T04:47:38Z</published>
    <updated>2012-01-13T08:08:00Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 復興増税３党、たばこ税を除外で合意　　公が自に寄り、民が折...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
復興増税３党、たばこ税を除外で合意　　公が自に寄り、民が折れ<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税を巡り、民主、自民、公明の３党は、たばこ税を除外することで合意した。たばこ増税に反対する自民に民主が配慮した。<br />
　一方、未成立の１１年度税制改正法案についても、自民の反発を受け、復興増税にかかわる法人税減税以外は結論を先送りすることでも合意。復興債の償還期間も含め、政府・与党が自民党の意向を全面的に受け入れ、「ベタ降り」した。<br />
　３党税調会長会談で民主の藤井裕久氏は、たばこ税を除外すれば地方税で個人住民税の負担が増し、自治体の反発を招きかねないことなどを訴えたが、自民の野田毅氏は葉タバコ農家保護などの観点から強硬に反対。公明もたばこ容認から一転し、「たばこ税にこだわらない」と自民に同調する構えを見せたため、最終的に藤井氏が折れた。<br />
　政府・与党の当初案では、たばこ税は国税分を１０年間、地方税分を５年間合わせて１本２円引き上げる内容だった。見送り分は、所得税と住民税に上乗せされ、住民税は、当初案の年間５００円（５年間）の均等割から１０００円（１０年間）に負担が増す。<br />
　また、１１年度税法案では、法人税の実効税率５％引き下げは合意されたが、成年扶養控除や給与所得控除の見直し、相続税増税、地球温暖化対策税（温対税）の創設などは自民の了承が得られず、１２年度税制改正議論などに先送りすることで一致した。このうち、温対税は、公明内で賛成する意見も多いが、たばこ税への賛否を含めて、最終的に自民と歩調を合わせるケースも多いだけに、今後も成立のめどは立っていない。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、事業承継などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
「配偶者控除の廃止」見送り　　エコカー減税は対象車種絞り込み延長<br />
<br />
　厚生労働省が要望している「配偶者控除の廃止・縮小」について、政府税制調査会は、来年度の税制改正では見送る方向で調整に入った。社会保障と税の一体改革に伴う税制抜本改革の議論のなかで、平成２５年度以降の実施をあらためて検討する。消費税率引き上げの議論が年末にかけて控えていることから、増税の焦点となっている配偶者控除の見直しをはじめ、調整が難しい課題についてはいずれも議論を避け、検討を先送りする姿勢。住宅購入資金に関する贈与税の軽減延長・拡充なども検討課題となっている。<br />
　民主党はマニフェストで、子ども手当の財源確保のために配偶者控除の廃止を打ち出している。しかし、党内で反対論が根強いことに加え、消費税の増税へ向けた議論が本格化を控えている事情もあり、先送りはやむを得ないと判断したもよう。また、来春で期限が切れるエコカー減税については、対象を環境性能の高い車種に絞り込んだうえで延長する方向だ。民主党税制調査会が来年度税制改正で政府への重点要望に盛り込む。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">税金、節税、相続、事業承継、経営問題などのお悩みは税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0148</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/11/vol0148-172620.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.172620</id>

    <published>2011-11-18T07:13:05Z</published>
    <updated>2012-01-13T08:09:57Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 復興増税の償還期間２５年　　事実上、恒久増税化 　民主、自...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
復興増税の償還期間２５年　　事実上、恒久増税化<br />
<br />
　民主、自民、公明の３党は、東日本大震災の復興財源を賄う復興債の償還期間を２５年に延長することで合意した。単年度の負担軽減を主張する自民党の意向を配慮し、関連法案の早期成立を急いだ民主党の政治判断だが、これで当初案で１０年だった復興増税は事実上、「恒久増税」化。「次世代に負担を先送りしない」としてきた政府・与党の方針と大きく食い違い、政府は責任説明を求められる。<br />
　民主党が償還期間で大幅に譲歩したのは、参院で多数を失った「ねじれ国会」の中で野党の賛成がなければ、１１年度第３次補正予算案に盛り込んだ復興事業の財源を裏付ける関連法案の成立が見通せなくなるからだ。また、復興増税への痛税感を和らげれば、今後本格化する税と社会保障の一体改革に伴う消費税増税に理解を得られやすいとの思惑もある。<br />
　ただ、単年度の負担を減らしても、納税者のトータルの負担額は変わらない。２５年は、今後生まれる子どもすら増税対象になり得るもので、「現役世代で負担する」との政府方針は完全に崩れた。政治的妥協の産物の決定に、市場からは「今後の大型増税の実現性も危うい」と政府の財政規律を疑問視する声も出始めている。<br />
　一方、復興費用は、今後福島第一原発事故に伴う除染費用などが拡大する可能性もある。民主党は、今後政府保有の日本郵政株の売却などで財源を捻出することで、将来の増税を回避する考えを示していたが、郵政の将来像などを巡って与野党の意向は割れている。財源確保の実現性は不透明で、国民の税負担が今後増える懸念はぬぐえない。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、相続、事業承継、申告などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a><br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁が評価額の「調整率」を発表　　震災による地価下落<br />
<br />
　相続税や贈与税の税額を算出する際の土地の評価は毎年１月１日時点の相続税路線価を基準とする。しかし、今年は３月１１日の東日本大震災を受けて、被災地の中には地価が著しく下落した箇所もあることから、国税庁は震災特例法の規定に基づき、こうした実態を税務上の評価に反映させるための「調整率」を取りまとめた。<br />
　これにより、震災日以後に相続税・贈与税の申告期が到来する税額の評価では、平成２３年１月１日時点での路線価に調整率を乗じた額で算出することになる。例えば、路線価が１０万円で調整率が０・７５の場合、「１０万円×０・７５＝７万５千円」となる。なお、調整率は評価額算出の一定の目安として定められたもので、法的な拘束力を有するものではない。当局は、「実態に合わせて個別に対応する」としている。<br />
　調整率が設定された地域は、福島、宮城、岩手、青森など東北地方の太平洋側と、茨城、栃木、千葉３県の全域に加えて、埼玉、新潟、長野の一部、合計約６万５千キロ平方メートルで日本の国土の１７％となる。これは阪神淡路大震災の時に調整率が適用された面積の３２倍という規模だ。<br />
　低い調整率を設定された地域をみていくと、津波の被害が大きかった岩手の大槌町、大船渡市、釜石市、宮古市、陸前高田市などで０・３。宮城では女川町が０・２、南三陸町が０・２５、仙台市宮城野区、同若林区、石巻市、気仙沼市、名取市などで０・３、福島はいわき市、新地町、相馬市、南相馬市で０・３、福島原発周辺は０となっている。千葉の浦安市が０・６、埼玉の久喜市で０・７となっているが、これは地震に伴う液状化現象による被害を踏まえたもの。<br />
<br />
<a href="http://www.ht-tax.com">節税、相続、事業承継、確定申告などのお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ</a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0147</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/11/vol0147-168025.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.168025</id>

    <published>2011-11-11T00:50:39Z</published>
    <updated>2011-11-11T00:52:10Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 民主党　一体化改革法制化作業に着手　　消費税議論は先送り ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
民主党　一体化改革法制化作業に着手　　消費税議論は先送り<br />
<br />
　民主党は１０月末、消費税率１０％への引き上げを柱にした「社会保障・税一体改革」の法制化作業に入った。ただ、当面は社会保障制度のあり方に議論を集中させる方針で、消費税引き上げ問題を俎上に乗せることができるのは、早くとも１１月下旬になりそうだ。環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）の交渉参加問題など党内に火種を抱える中、「賛成・反対が相半ばする消費税に手をつける余裕はない」（民主党幹部）ためだ。<br />
　「一体改革はどの政権も、誰が政権をとっても避けては通れない問題だ。与党として、しっかりと一体改革を成し遂げたい」<br />
１０月２６日、国会内で開かれた同党の「社会保障と税の一体改革調査会」と党税調の合同会議で、細川律夫調査会長（前厚労相）は取りまとめに向け所属議員の協力を求めた。<br />
　政府・与党は年内に消費税の引き上げ時期や税率を確定させる方針で、合同会議はその主戦場となる。執行部はぎりぎりまで消費税の議論を先送りし、短期間の審議で政府案を押し通す「中央突破」を想定している。<br />
　ＴＰＰで揺れる党内では今のところ、消費増税に目立った反対運動は起きていない。しかし、慎重派議員は「ＴＰＰの議論が収束すれば、次は消費税。いまは嵐の前の静けさに過ぎない」と警告する。「消費税隠し」の姿勢そのものへの反発も広がりつつあり、執行部のシナリオ通りに事態を運ぶのは容易でないのが実情だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
消費税の調査結果公表　　調査件数のうち６８％で申告漏れ<br />
<br />
　申告漏れの可能性がある納税者を対象に国税庁が行う調査で、個人事業者の消費税の申告漏れがあった件数が６万７千件で、追徴税額は２５３億円だったことが同庁の調べで分かった。前年と比較すると申告漏れ件数は４千件、追徴税額は５８億円の減少となっている。調査が行われた件数は６万７千件であったため、調査が行われた件数の約６８％で申告漏れがあったことになる。<br />
　調査は、高額または悪質な不正計算が推定される場合を対象に行う「特別調査・一般調査」の件数が３万件。申告漏れの把握を実地で短期間に行う「着眼調査」は２万７千件。文章や来署依頼による面接により、計算誤りや適用誤りを修正する「簡易な接触」は４万件に上った。<br />
　追徴税額については「特別調査・一般調査」が１８２億円、着眼調査の場合が４９億円、簡易な接触の場合が２５３億円となった。前年度と比較して調査件数、追徴税額ともに増加したのは「簡易な接触」のみで、これ以外の調査では件数、税額が減少した。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0146</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/11/vol0146-164241.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.164241</id>

    <published>2011-11-04T00:31:50Z</published>
    <updated>2011-11-04T00:33:12Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 来年度税制改正は小粒ぞろい　　消費税増税を控え&quot;おとなしめ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
来年度税制改正は小粒ぞろい　　消費税増税を控え"おとなしめ"？<br />
<br />
　政府税制調査会（安住淳財務相）で、平成２４年度税制改正に向けた議論がスタートした。自動車車体課税や配偶者控除の見直しなどが焦点だが、税と社会保障の一体改革に伴う消費税増税などの重要案件を控えて時間的な制約もあるだけに、例年に比べて小幅な改正にとどまりそうだ。<br />
政府税調は２６日以後、厚生労働省や金融庁など各省庁から、９月末に提出した来年度税制改正要望に関するヒアリングを開始。今後は、民主党税調（藤井裕久会長）が１１月中に取りまとめる租　税特別措置の重点要望などを受け、年末に向けて税制改正大綱を取りまとめる方針だ。<br />
車体課税では、経済産業省が自動車所有にかかる自動車重量税と同取得税の廃止、自動車税にかかるエコカー減税の強化を要望。財務省は「減税要望に見合う増税措置が必要」と慎重だが、２３年度大綱では、今回見直しする方針が盛り込まれており、自動車税と重量税の一体化やユーザーの負担軽減が検討される見通しだ。<br />
　一方、配偶者控除は、男女共同参画の推進などの観点から同大綱に盛り込まれたが、自民党などの批判が強く、実現は不透明。太陽光など再生可能エネルギー発電設備など、福島第１原発事故対応の措置は認められそうだ。<br />
　ただ、法人税の実効税率の引き下げや相続税増税、地球温暖化対策税（環境税）の創設など同大綱に盛り込まれた大がかりな増減税は、自民などの反対で法案は未成立のまま。東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税を含め、与野党協議の行方は見えないうえ、政府・与党が「本丸」と位置づける消費税増税の関連法案提出も今後控える。このため、政府・与党内では「来年度改正は軽くなる」（政府税調幹部）との声が支配的となっている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　企業誘致の助成金に文書回答　　法人税の課税対象にならず<br />
<br />
　横浜市が市内に本社などを設置した企業に対して交付する「企業立地等助成金」による法人収入について、東京国税局は法人税の課税対象とならないとの見解を示した。<br />
　企業立地等助成金は、横浜市内への企業誘致を促進することによる雇用や事業機会の拡大を目的にした制度で、みなとみらい２１地域や横浜駅周辺など、同市が指定した地域内に事業所を賃借して、従業者１００人以上、経常利益１億円以上の規模の本社を設置した場合などに支給される。<br />
　横浜市は、法人が同助成金を受け取った場合、その助成金額が法人税基本通達９－５－４で益金不算入と定める「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らか」な補助金や奨励金等に該当するとの見解を示し、この扱いについて国税庁に文書照会を行った。<br />
　この助成金は、企業立地促進条例などで明示的に「道府県民税及び市町村民税の減免」であることを表示していない。しかし、助成額は「市民税法人税割額×横浜市内の事業所の従業者数に占める設置する本社の従業者数」で計算される基準額の約２分の１となり、納付した市民税法人税割額を超えて支給されない。また、市民税法人税割額が納付されていない場合には交付されないことになっている。そのため横浜市は、助成金は「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されることが明らか」であるとした。照会に対して国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、横浜市の見解の通りである旨の回答を行い、同助成金の収入へ課税を行わないことを示した。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0145</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/10/vol0145-161730.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.161730</id>

    <published>2011-10-28T01:28:25Z</published>
    <updated>2011-10-28T01:31:05Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 復興増税１５～２０年　　民公合意に自民に警戒感 　東日本大...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
復興増税１５～２０年　　民公合意に自民に警戒感<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源などを賄う臨時増税案を巡る、民主、自民、公明の３党協議が本格化した。<br />
民主は増税期間について、公明の意向を受け入れて当初の１０年から１５～２０年に延長する方針で、「民公」合意をテコに、２０日に招集する臨時国会での成立を目指す。ただ、「（６０年償還の）建設国債に準じた年数」を主張する自民との隔たりは依然大きい。民公とも自民を置き去りにすることへの警戒感もあり、協議の行方は予断を許さない。<br />
　政府・与党の復興増税案は、所得税、法人税、たばこ税を軸に増税期間は「１０年が基本」としていた。公明は、当初たばこ増税に慎重な姿勢を示していたが、「ほかの財源確保が難しい」「健康面でも望ましい」などの党内の声を受け、増税容認に転換。一方で、増税期間は１５～２０年の延長を求めた。石井啓一政調会長と話した民主の前原誠司政調会長は「ご意向にそえる」として延長する考えを示した。<br />
　ただ、民主との対決姿勢を鮮明にする自民は、伊吹文明元幹事長、野田毅党税調会長らがたばこ増税に猛反発するほか、増税期間の大幅延長を要求する。茂木敏充政調会長が「３０年程度」と話すのが伝わると、長老らは「とんでもない」と叱責。増税の開始時期まで先送りする案もある。<br />
　復興増税は公明の合意さえ得られれば、関連法案を可決できるだけに、自民内にも「自公分断・民公接近」を警戒し、歩み寄りを求める声もある。それでも、公明も「選挙を考えれば、自民党とは離れられない」（財務省幹部）との見方は強いほか、前原氏も周囲に「自民を置き去りにすると、後が怖い」と話すだけに、税目や期間を巡る調整はなお続きそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
相互協議１０年で２倍　　国税庁、対応人員を増加<br />
<br />
　日本と外国の間で発生する「二重課税問題」に対応するため、国税庁と外国の税務当局との間で行われる「相互協議」の実施状況について、協議件数が１０年前と比較して約２倍に増加していることが分かった。<br />
　国税庁では発生件数の増加に対応するため、２３事務年度は専門の職員を３３名から４１名に増やしている。海外へ関連企業を設置する企業の増加によって、平成２２事務年度の協議発生件数は１５７件で、その内９割以上を移転価格に関する案件が占めている。二重課税を回避するための「事前確認」に関する事案は発生件数中１３５件となった。<br />
　問題の処理が終わった件数は過去最多の１６４件（前年比１０６％）を記録している。一件あたりの平均処理期間は２４・８カ月となった。相互協議の相手国については、米国、豪州、英国の順で多く、特に米国と豪州の事案が約半数を占めた２３年６月現在、日本が締結している４８の租税条約すべてに相互協議に関する規定が置かれている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0144</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/10/vol0144-157238.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.157238</id>

    <published>2011-10-21T06:55:17Z</published>
    <updated>2011-10-21T06:57:01Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 政府税調　「臨時増税」改正大綱を策定　　所得、法人、たばこ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
政府税調　「臨時増税」改正大綱を策定　　所得、法人、たばこ税が柱に<br />
<br />
　政府税制調査会は１１日、東日本大震災の復興財源にあてる臨時増税に関する税制改正大綱をまとめた。月内に招集される臨時国会で成立を目指すことになるが、その前に与野党協議のハードルが待ち構えている。<br />
　「復興債の償還財源を税でやるのなら、もう少し狭く、絞れるのではないか」「たばこ税を上げることは許さない」<br />
　自民党税調の野田毅会長は１０日のＢＳ１１の番組収録で、政府案を強く牽制してみせた。政府税調は臨時増税の柱として所得、法人、たばこ税の増税を想定。さらに大綱では、未成立の今年度税制改正法案で予定している所得控除縮小や地球温暖化対策税の実施時期修正も盛り込んでいる。自民党はたばこ増税に加え、控除縮小や温対税導入に対しても難色を示しており、政府に大綱の大幅な見直しを迫るのは必至だ。さらに、自民党側は復興債の償還期間や税外収入の算出根拠など、予算・税制の根幹部分から問い直す構えで、仮に与野党協議は始まっても容易に妥協点は見いだせそうにない。<br />
　とはいえ、大綱には、被災地の新設企業の法人税を５年間免除する税制特例措置など「復興地域に対するインパクトのある政策」（安住淳財務相）も多く、早期実施を求める被災地の声は強い。さらに政府は沖縄振興策として同様の法人減税を検討するなど、今回の大綱成立を前提に年末の来年度税制改正作業を進める方針で、与野党協議が停滞すれば、税に関する一連のタイムスケジュールも後ずれしかねない状況だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
大分　総合病院が金歯を売って裏金に......記帳ないと税務調査来る！？<br />
<br />
　大分県内の総合病院で、歯科患者の歯の詰め物に使われる貴金属を売却し裏金にしていたことが分かった。この病院は２０１０年までに１５０万円をプールしていたという。詰め物一つひとつに使われる金属の量はわずかだが、「ちりも積もれば山となる」――。売却益に国税当局も目を光らせている。<br />
　裏金は、歯科が買い取り業者と取り交わした書類が病院の会計課に送付されたことにより発覚したという。会計担当者が長年この取引を把握せず、裏金の習慣が常態化していた事情には、患者から詰め物を引き取るやりとりがあったか否かが不透明であること、そして金属の売却益が歯科医療に直接関わる事業収入ではないため目立たなかったことが挙げられるだろう。<br />
　しかし、このような収入にも注目しているのが税務当局だ。歯科コンサルティングを得意とする都内の税理士は、歯科医院やクリニックの経理指導を行う際、金属売却の有無を確認し、売却している場合は買い取り業者との取引の証票を残した上で、売却益を「雑収入」として必ず計上するよう指導しているという。「金属くずは必ず出るもの。会計上、その『行方』がわからなければ着目される可能性が高い。歯科医の金属売却益は金額的に大きくないだけに、記帳漏れがあることで自由診療の報酬や窓口での歯のケア商品の販売など、ほかの簿外収入も疑われてしまうのは損だ」と語る。<br />
　鉄や銅、アルミニウムなどの金属くずを大量に排出する製造業・建築業が行うスクラップの売り上げ除外は、脱税の常とう手段として強く警戒されている。国税当局では、各種金属の相場をチェックし、関連企業の申告内容と照らし合わせているといわれる。事業内容や規模から金属くずの量を予測し、買い取りの実勢価格から売却益を逆算することはそれほど難しい作業ではない。金をはじめ金属価格が高騰しているだけに、この種の脱税への当局の動きは活発化するものとも考えられる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0143</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/10/vol0143-153382.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.153382</id>

    <published>2011-10-14T08:16:18Z</published>
    <updated>2011-10-14T08:17:47Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ２０１２年度予算　　概算要求額は過去最大９８兆円超 　２０...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
２０１２年度予算　　概算要求額は過去最大９８兆円超<br />
<br />
　２０１２年度予算に対する各省の概算要求が９月３０日に締め切られた。要求の総額は９８兆円台半ばに達し、過去最大だった１１年度の概算要求（９６兆７４６５億円）を大幅に上回った。社会保障費の膨張に伴う通常経費の増加に加え、青天井の要求を認めた東日本大震災からの復旧・復興経費が約３・５兆に達し、要求額を大きく押し上げた。<br />
　１１年度第３次補正予算案の中身が確定していないため現時点で要求額を示していない項目も多く、要求総額はさらに膨らむ見通し。政府は震災からの復旧・復興経費などを５年間で約１６兆円と見込んでおり、今回の要求をすべて認めれば１２年度まででそのほとんどを使い切る計算。このため財務省は復興枠が不要不急の予算要求の「抜け穴」になっていないか厳しく査定する方針で、安住淳財務相は「真に必要な復興の財源と、無理やり理由をつけて入れてくるものは厳しく峻別する」とくぎを刺した。<br />
　復旧・復興関連経費では、国交省が津波対策などで最大の１兆１０９８億円を要求。環境省が福島第１原発事故の除染費用など８８４３億円、文部科学省が学校の防災対策など５６８４億円、農林水産省が農水産業の復興支援など２９３４億円をそれぞれ要求。被災地向けに使途の自由度を高めた復興交付金などは、「今後追加で要求する」とした。<br />
　成長分野などに省庁横断で予算を重点配分する特別枠「日本再生特別措置」に対しては、７０００億円の枠に約２兆円の要望が集中。新エネルギーの普及や科学技術振興予算の要望が寄せられた。政策経費を前年度以下に抑える目標達成に向け、今後の査定でどこまで絞り込めるかも焦点となる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
臨時増税案にたばこ税　　来年の１０月から１本あたり２円の増税<br />
<br />
　政府は東日本大震災の復興費を賄うことを目的とした臨時増税案をまとめた。その中にはたばこ税の増税が盛り込まれており、来年の１０月から１本あたり２円増税し、１０年間で計２兆２千億円の税収を見込んでいる。たばこ税の増税は昨年の１０月に実施されたばかりであり、短い期間での再値上げとなりそうだ。<br />
　前回の増税では、１本につき５円、１箱で１００円の値上げとなり愛煙家に大きな影響を与え、価格が上昇したことを理由に禁煙した人も多かった。データでは昨年の値上りを機に禁煙に挑戦した人は全喫煙者の３５％で、禁煙に成功した人はそのうち３８％だった。過半数が禁煙に失敗しているが、値上りを理由に禁煙をするという気持ちは多くの愛煙家が持っていることがわかる。アンケートでは５００円をめどに禁煙したいという声が半数近くを占めている。そして、今回の増税案でその５００円のラインに価格が乗ると予想される。<br />
　昨年の厚生労働省のデータでは１箱４１０円で販売を行うことによる２兆３千億円の税収を見込んでいたが、先日発表された２２年度のたばこによる税収は２兆円を割った。今回の案では禁煙ラインと言われている５００円を突破する見通しであることから、禁煙する人は前回より多くなることが見込め、政府が見込んでいる１年間で２０００億円の増収という目標は厳しいとの見方もある。<br />
　復興費と健康促進を理由に、増税したばかりのたばこ税の増税には反対意見も少なくない。特に愛煙家からは「取りやすいところから取るのではなく、もっとやるべきことは他にあるだろう」という声が多く聞かれる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0142</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/10/vol0142-149691.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.149691</id>

    <published>2011-10-07T00:51:39Z</published>
    <updated>2011-10-07T00:53:11Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 臨時増税規模　　政府と民主党に認識のズレ 　東日本大震災の...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
臨時増税規模　　政府と民主党に認識のズレ<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源などを確保する臨時増税の規模を巡り、政府と民主党内の足並みの乱れが表面化した。政府・与党案では、政府が保有する日本たばこ産業（ＪＴ）株の完全売却などを通じて税外収入を当初案より２兆円上積みする方針だが、あくまで目標値とする政府側・党税制調査会と、臨時増税の規模圧縮をアピールしたい党政策調査会との間で認識のズレが発生。税外収入の確保は難航必至で、あいまいさを残した政府・与党案が、今後の与野党協議で批判を招くのは確実だ。<br />
　復興増税を巡って政府・与党は、所得税、法人税、たばこ税、個人所得税を対象に、増税期間は１０年を基本とすることで一致。法人・たばこ増税の開始時期は来年度としたが、所得・住民は政府の当初案より１～２年先送りし、党内の増税慎重論に配慮した。<br />
　一方、増税以外による財源調達については、ＪＴ株のほか▽エネルギー特別会計の保有株売却▽財政投融資特別会計の剰余金活用――などで当初の政府案の５兆円から７兆円に上積みを目指す方針を示した。<br />
前原誠司政調会長は増税規模が当初の１１・２兆円から９・２兆円に圧縮したと「成果」を強調したが、政府や党税調からは、「５兆円の確保すら難しい」との指摘が相次いだ。<br />
　結局、当面の増税規模を１１・２兆円として法案を提出し、上積みが実現した段階で９・２兆円に圧縮することで混乱の収束を図ったが、玉虫色の中身は野党側にとっては格好の標的。財務省などからは「自分の格好つけしか考えない前原氏に振り回された」との恨み節が聞こえてくる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
長期保有資産買い換え特例が１２月末で終了？　　実務家の間に懸念の声<br />
<br />
　ねじれ国会や震災の影響で成立が大幅にずれ込んだ平成２３年度税制改正では、民主党の政権公約の一つである租税特別措置の縮減・廃止が行われた。そして、廃止の対象とならなかった租特でも、適用期限の延長が行われず、近い将来に「日切れ」が見通されるものがある。実務家の間に懸念の声が上がっているのが、「長期保有資産買い換え特例」だ。<br />
　この特例は、事業に用いている土地や建物などを譲渡した後、一定の期間内に、要件を満たす資産を取得して事業に用いた場合に、譲渡益の一部について課税を将来に繰り延べることができる制度だ。平成２３年１２月３１日までに資産を譲渡した場合に適用できることになっており、今年度の税制改正では期限延長の対象となっていない。つまり、２４年度の税制改正で延長などの措置がなされない限り、日切れにより使えなくなるということだ。<br />
　専門家によると、この特例は農地を売ってアパートなどの賃貸物件を購入する場合や、収益性の低い事業に使用する不動産を買い換えて事業転換する場合などに頻繁に利用されているという。そして改正による同特例の扱いについて、「政府の租特廃止・縮減は、政策的に意味のないものや、利用頻度が少ないものを対象としているはず。使い勝手がよく、実際に多くの人が利用し経済の活性化に役立っている制度が延長されない理由がわからない」と疑問を呈す。<br />
　また経団連でもこの特例の延長を求めている。９月１４日に発表した「平成２４年度税制改正に関する提言」では、「本特例は、企業の事業再編等に係るコストを低減させ、経済活力の向上に寄与しており、また、広範な業種に活用され、地域の企業立地にも貢献していることから、適用期限を延長すべきである」としている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0141</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/09/vol0141-143192.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.143192</id>

    <published>2011-09-26T02:19:27Z</published>
    <updated>2011-09-26T02:20:29Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 民主党　藤井税調が初会合　　政府との統一を目指すも、揺らぐ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
民主党　藤井税調が初会合　　政府との統一を目指すも、揺らぐ党内<br />
<br />
　民主党税制調査会（藤井裕久会長）が、野田政権下で復活後初めての役員会を開き、東日本大震災の復興財源を賄う増税論議を始めた。<br />
今後、政府税制調査会（会長＝安住淳財務相）と調整して、所得税と法人税の定率増税を軸にした政府・与党案の取りまとめを目指す。ただ、筆頭副会長には代表選で増税反対を訴えた海江田万里元経済産業相が就任したほか、増税期間や開始時期を巡っても政府との意見の隔たりが大きく、調整は難航必至だ。<br />
　初会合で藤井会長は「政府と統一的なものの考えで進むのが基本。単なる（業界の）利益代表のような自民党税調とは全く違う運営をしたい」と抱負を述べた。ただ、政府税調との足並みの乱れは早くも表面化している。政府税調は増税期間を来年度から１０年以内を基本としたうえで、▽所得税＋法人税▽所得税＋法人税＋地方税、たばこ税など▽消費税のみ――などの複数の組み合わせ案を取りまとめる方針だ。<br />
しかし、党税調の藤井会長は「初年度から血の流れるような増税はあり得ない」と述べ、増税の開始時期を２０１３年度に先送りする意向を表明した。さらに、党内には増税アレルギーが根強いうえ、海江田氏は代表選で短期の増税より国債（借金）増発を主張した経緯がある。党税調内では「ＴＰＰもそうだが、海江田氏の主張はころころ変わるので、すぐ増税容認に転じる」との楽観論もあるが、「藤井会長が反対論をどこまで押さえ込めるかは未知数」との声も出ている。<br />
　党税調は復興増税以外にも、税と社会保障の一体改革に伴う消費税の増税議論が控えるほか、党の来年度税制改正大綱を取りまとめる意欲を示すが、波乱含みの展開も予想されそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁「酒Ｇメン」募集開始　　客のフリして１件千円<br />
<br />
　国税庁は、スーパーやコンビニ、酒屋などに臨場し、酒類の販売に関する法令の遵守状況を調査する「酒類販売管理協力員」を募集している。<br />
　酒類販売管理協力員、いわゆる「酒Ｇメン」は、自宅近くの酒類販売店に買い物客として入り、未成年者飲酒防止に関する表示の遵守状況や、不当廉売の有無など店頭価格の状況を調べ、内容を所定の用紙に記載し所轄税務署へ提出する。調査１件につき、謝金千円（交通費含む）が支払われる。今回募集しているのは、千葉県を除く東京国税局管内の地域（東京都、神奈川県、山梨県）に在住する２０歳以上の人で、２９０人程度に委嘱を行う予定だ。募集の締め切りは９月３０日、調査期間は委嘱された日から来年１月３１日まで。<br />
　酒Ｇメンの募集は、国税庁の事業として全国の国税局、国税事務所で毎年度行われている。なお今年度は東日本大震災の被災状況を勘案し、仙台国税局管内全域、茨城県、千葉県では募集をしない。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0140</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/09/vol0140-141737.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141737</id>

    <published>2011-09-16T02:12:54Z</published>
    <updated>2011-09-21T02:14:06Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 着々と進む「消費税増税」人事　　党税調会長に藤井元財務相を...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
着々と進む「消費税増税」人事　　党税調会長に藤井元財務相を起用<br />
<br />
　野田政権発足に伴う民主党役員と政務三役人事が決まり、経済・財政分野では、党税制調査会を復活させて財政再建派の藤井裕久元財務相を会長に起用したほか、政府税制調査会担当の五十嵐文彦副財務相を再任した。東日本大震災の復興財源確保に向けた１０兆円超の臨時増税や、税と社会保障の一体改革に伴う消費税増税を着実に進める布陣となった。<br />
　民主党は２００９年の政権獲得後、内閣に政策決定を一元化するため、与党税調を廃止していた。しかし党内には「決定にかかわれない」との不満が増えたため、その後、税制改正プロジェクトチーム（ＰＴ）を創設。ただ、ＰＴ座長は政府税調にオブザーバーとして加わるにとどまり、位置づけが不明確だった。党税調の復活は特に党内で反対論のある増税論に関与させ、責任も連帯させる狙いがある。<br />
　旧大蔵省出身の藤井氏は財務相を２度務め、財政規律を重視する考えを示している。党税調会長に重鎮の藤井氏を起用することで、党内の増税慎重論ににらみを利かせる構えだ。<br />
　一方、五十嵐副財務相は菅政権下で政府税調の取りまとめ役や、復興増税の具体案を検討する作業チームの座長を務めた。復興増税について政府は９月７日に税調を再開し、月内の与野党合意を目指している。安住淳財務相（政府税調会長）は財政政策の経験が浅く、五十嵐氏を補佐役に据えて増税論議を迅速に進める狙いがある。ただ、政府税調と党税調の力関係はまだ明確ではない。<br />
　復興増税では政府税調が複数案を示し、党税調が党内の意見集約を進める形が有力だが、藤井氏と安住氏がそれぞれの反発をどう抑え、指導力を発揮できるか注目されそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
特許権を会社に譲渡　　発明の対価に対する税務処理<br />
<br />
　従業員らが職務上行った発明、いわゆる職務発明は、経営を軌道に乗せるための"起爆剤"になり得る。うまく行けば新しい収益構造を生み出してくれることもあるだろう。<br />
　そのような職務発明であれば、他の会社に活用される前に特許申請しようと考えるもの。では、従業員が自分の発明に関連する報酬を受け取った場合、税務上はどのように処理するべきなのだろうか。<br />
　従業員が持っている特許権を会社が使用する場合、発明者である従業員は会社から対価を受け取る。まず、発明者が特許権を譲渡した際に受け取る報酬は譲渡所得。一方で、権利を会社に譲り渡した後に成果に応じて継続的に受け取るような報酬は雑所得になる。<br />
　また、発明者が取得した特許権などについて、会社との契約に基づく実施権（ライセンス）を設定したことで支払われるお金は雑所得。この場合、特許権等の使用料は源泉徴収の対象となるため、特許権等の使用料が支払われる際に１割（１回に支払われる額が１００万円を超える場合には超える部分は２割）源泉徴収されることになる。<br />
　さらに、特許権を申請するほどではないにせよ、従業員が事務作業の効率化や製品の品質改善、経費の節約などに役立つ、ちょっとしたアイデアを提案してくれれば会社としてはありがたい。それを期待して「社内提案制度」を設けている会社もあるだろう。この場合、アイデアが職務の範囲内であれば支給されるものは給与所得、職務の範囲外で一時に支給されるものは一時所得、範囲外でアイデア実施後の成績などに応じて支給されるものは雑所得になる。<br />
　なお、発明者が発明によって開発された商品を仕入れて販売する場合は当然事業所得。その事業が相当な利益を生むようになれば、法人化の検討も必要になるだろう。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0139</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/09/vol0139-141734.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141734</id>

    <published>2011-09-09T02:08:44Z</published>
    <updated>2011-09-21T02:10:00Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 自殺総合対策の推進に２億１千万円 　警察庁の統計によると昨...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
自殺総合対策の推進に２億１千万円<br />
<br />
　警察庁の統計によると昨年１年間の自殺者の総数は３万１６９０人となり、一昨年に比べて１１５５人減少したものの、今回も３万人を超えた。世間のコミュニケーションが希薄になりさまざまな社会問題を抱える現代では、自殺はもはや個人的な問題ではない。国全体として取り組むべき問題であるとして、現在では多種多様な団体が自殺問題に取り組んでいる。<br />
　平成１９年に閣議決定された自殺総合対策大綱では、９月１０日の「世界自殺予防デー」にちなみ１０日から１６日までを「自殺予防週間」と定め、国、地方公共団体が協力して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進することになった。本年度は東日本大震災で被災した人に対するケアにも対応すべく、経済団体や労働団体、職能団体、支援団体、関係する学会など幅広い団体からの協賛を得て、当事者が支援を求めやすい環境を作るための「生きる支援」として展開することになった。<br />
開催予定の行事として、自殺により家族を失った人（自死遺族）に寄り添う「ピア・サポーター」としての心得の基本を学びあう研修会や、看護士や保健師など医療従事者のための自殺予防セミナーが実施され、また専門の産業カウンセラーによる「働く人の電話相談室」が今月８日から１０日まで開設される。<br />
内閣府のホームページ上では「あなたも出来る自殺予防のための行動」として、「気づき」「傾聴」「つなぎ」「見守り」の４つの行動を挙げている。「気づき」は家族や仲間の変化に気付いて声を掛けること。「傾聴」は本人の気持ちを尊重し、耳を傾けること。「つなぎ」は早めに専門家に相談すること。「見守り」は温かく寄り添いながらじっくり見守ること。こうした行動は予防週間でなくとも、常日頃から大切な人のために気に掛けておきたい。<br />
　内閣府では自殺総合対策の推進に平成２３年度当初予算に２億１千万円の予算を計上している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
親族間の窃盗被害　　雑損控除は適用できる！？<br />
<br />
　「子は宝」----、とはよく言ったもので、幼い子どもの頑是ない無邪気な姿は世知辛い社会を明るくしてくれる。<br />
　しかし、現実には放蕩息子に苦労させられる親も少なくない。このような息子はなぜか決まったように、定職もなく家にも寄りつかず、お金の無心するときだけ帰って来て......時には勝手に親のサイフから金を持っていく。親にとっては、ほとんど「盗み」に入られているのと変わらない。<br />
　税務上は盗難の被害にあった場合、一般的には雑損控除として所得控除を受けることができる。控除できる金額は、「損失額−総所得金額等×１０％」、あるいは「損失額のうち災害関連支出の金額−５万円」のいずれか多い金額だ。<br />
　しかし、放蕩息子が親や家族からお金を盗んだ場合は雑損控除の適用が難しいケースが多い。親族から金品を盗む行為は「親族相盗例」とされ、罪に問われないことが少なくないからだ。<br />
　親族相盗例とは、直系血族、配偶者および同居の親族の間で窃盗、詐欺、恐喝、横領といった罪を犯した場合は、無罪もしくは刑が免除される特例措置だ。親族相盗例の結果、窃盗ではなく「贈与」扱いになることも多い。ただし、当局よると、「雑損控除の適用で重要なことは『盗難の事実』。親族だから適用できないという理由ではない」としている。そのため、警察が盗難にかかる被害届を受理したといった事実確認が取れれば、雑損控除が適用される可能性もゼロではないようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0138号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/09/vol0138-141730.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141730</id>

    <published>2011-09-02T02:03:45Z</published>
    <updated>2011-09-21T02:05:12Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ &quot;開店休業&quot;の政府税調　　政局不安定で増税論議も停滞 　東...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
"開店休業"の政府税調　　政局不安定で増税論議も停滞<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源確保に向けて始動したばかりの政府税制調査会の増税議論が早くもストップした。民主党代表選で復興増税の是非が焦点となる中、具体案を打ち出しにくくなったためで、結論は新体制後に持ち越される見通しだ。ただ、最有力候補の前原誠司前外相も復興増税に慎重で、今後の増税議論の進展にも不透明感が増している。<br />
　政府・与党が７月末に復興基本方針を策定したことを受け、政府税調は当初、増税期間を来年度から５〜１０年としたうえで、所得税と法人税の定率増税を軸に、消費税や酒税、地方税などとの組み合わせを含めた複数の増税案を８月末までに示す方針だった。<br />
しかし、政府保有株の売却や特別会計の見直しなどで増税規模の圧縮を目指す民主党内の財源検証小委員会は８月２４日、結論を代表選後に先送りすることを決定。税調は、Ｂ型肝炎訴訟の和解金支払い分などを含めて増税規模を１３兆円程度と見込んでいたが、これを確定できない事態に陥った。<br />
　さらに、代表選で増税慎重派が目立つ中、「『増税積極派』と見られて支持を落とす税調会長の野田佳彦財務相の足を引っ張れない」（財務省幹部）との判断もあり、税調は「開店休業」状態に陥った。<br />
　一方、代表選では、前原氏が「この１、２年増税は慎重であるべき」と発言するほか、野田氏さえも「増税はいつからと固定的に考えない」と軌道修正を図っている。代表選後の交代が噂される「財政規律重視派」の与謝野馨経済財政担当相ですら「５年や１０年というと大変だが、もう少し長めの期間を取れば国民が痛みを感じない」と話す。新政権では、復興増税の当初の枠組みは今後大きな変更が迫られる可能性がありそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　「二重ローン問題」で文書回答　　個人債務に係る特例的処理を明示<br />
<br />
　中小企業や個人事象者らの復興の妨げになるとされる二重ローン問題だが、税法上は債務免除が債権者・債務者双方に意外な税負担を強いる可能性がある。そこで国税庁は債務免除に係る税務上の運用について見解を示した。<br />
　照会の内容は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」（高木真二郎座長）が二重ローン問題の解消を目的に策定した"指針"に適合する債権免除が実行された場合の債権者・債務者の課税関係。債権者がその債権を放棄した場合、税務上は必ずしも損失として扱われるとは限らない。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性が認められない。一方、債務免除された債務者には、免除された債務が「債務免除益」として課税所得となる可能性がある。<br />
　国税庁の見解は、ガイドラインの対象としている債権者（主に金融機関）の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達９−６−１「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としている。また、個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達３６−１７「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しないものとされる」と回答している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0137号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/08/vol0137-141722.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141722</id>

    <published>2011-08-26T01:57:22Z</published>
    <updated>2011-09-21T01:59:13Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 政府税調、復興増税に向け始動　　固定資産など地方税の活用も...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
政府税調、復興増税に向け始動　　固定資産など地方税の活用も<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源確保に向け、政府税制調査会（会長＝野田佳彦財務相）での増税議論が始まった。政府税調は月内に所得税と法人税の定率増税を軸にした複数案を取りまとめたい意向。ただ、臨時増税は与野党内で反発が根強いことから、今後の調整は難航必至だ。<br />
　政府が７月末にまとめた復興の基本方針では、今後５年間にかかる復旧・復興事業費を１９兆円以上としたうえで、１１年度第１次、第２次補正予算などで手当てした６兆円を除く１３兆円を歳出削減や臨時増税によって賄う方針を示した。税調では、歳出削減や国有財産の売却などで約３兆円の確保を見込み、これを除く１０兆円と１次補正に流用した基礎年金の国庫負担分２・５兆円を合わせた１２・５兆円を「復興債」の発行で調達。さらにＢ型肝炎の和解金支払いに伴う７千億円を加えた約１３兆円の臨時増税を検討している。税目では、被災者を除外しやすい所得税と法人税の増税が有力視されている。<br />
ただ、両税だけでは負担感が重いうえ、法人税は、国際競争力低下への懸念などから経団連も「３年が限度」（幹部と主張。このため、税調は担税力のある消費税や、固定資産税など地方税も活用する複数案を作り、政府・与党の東日本大震災復興対策本部に示す方針だ。<br />
　しかし、与野党内では増税への反発に加え、インフラ関連の復興事業には従来の建設国債の発行で充てる考えが強い。次期代表選は「増税派」の野田氏が有力だが、自民・公明両党との大連立を模索していることもあり、増税規模などは今後大幅に変わる可能性がある。第３次補正予算案の編成に残された時間は少ないが、「月内に増税の本格的な議論をするのは無理」（財務省）との声も出ている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　岩手・宮城・福島の一部地域　　申告延長期限９月３０日に<br />
<br />
　国税庁は東日本大震災の発生により甚大な被害を受けた５県（青森・岩手・宮城・福島・茨城）について、国税に関する申告・納付などの期限延長を行っていたところ、告示で７月２９日と指定した青森および茨城に続き、岩手、宮城、福島のそれぞれ一部地域については、延長期限の期日を平成２３年９月３０日とすると発表した。振替納税を利用する場合の振替納付日は、平成２３年１０月３１日となった。なお、震災の影響で９月３０日までに申告・納付などの手続きが困難な場合、所轄税務署長に申請して期限の延長措置を受けることが出来る。また、今回指定されなかった地域の申告・納付の期日は別途国税庁告示で定めるとしている。延長される地域は以下の通り。<br />
<br />
　▽岩手県＝盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町<br />
　▽宮城県＝仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町<br />
　▽福島県＝福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0136号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/08/vol0136-141708.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141708</id>

    <published>2011-08-19T01:40:50Z</published>
    <updated>2011-09-21T01:45:09Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 政府、復興基本方針を策定　　１０年間で総額２３兆円 　政府...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
政府、復興基本方針を策定　　１０年間で総額２３兆円<br />
<br />
　政府の東日本大震災復興対策本部は７月２９日、１０年間の復旧・復興事業費を約２３兆円とし、約１９兆円を当初５年の「集中復興期間」に投入するとした復興基本方針を決めた。<br />
　政府原案にあった財源確保のための１０兆円規模の臨時増税と、５〜１０年としていた復興債の償還期間は、民主党の強い反発で明記を断念した。最大の焦点であった臨時増税の具体案を盛り込めなかったことで、２０１１年度第３次補正予算案の編成が迷走するのは必至だ。<br />
　民主党が同日に開いた会合では、増税に関して３時間以上にわたって反対論が噴出。岡田克也幹事長ら執行部側は、「増税」の表現を「税制上の措置」と改めることなどで合意を図ったが、反対論は一向に収束せず、最終的に増税額も償還期間も削除する骨抜きの内容で決着した。<br />
　政府・民主党は８月以降、政府税制調査会などで具体的な財源論議に入る予定だが、党側は歳出削減と、特別会計などの「埋蔵金」での財源確保を優先するよう求めており、増税論議には事実上足かせをはめられた格好だ。償還財源が明確化されないまま復興債が発行されれば、赤字国債の増発と何ら変わらず、財政規律に対する市場の疑問が強まるのは確実だ。<br />
　政府原案への反対論は、小沢一郎元代表グループだけでなく、中間派の若手・中堅にも広がっており、今回の事態は菅直人首相の求心力低下と、増税への反発の根深さを裏付けた格好。８月後半にも行われる民主党代表選の争点にもなりそうで、復興財源論議は一段と停滞しかねない情勢だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
平成２２年度「租税滞納状況」を公表　　原告訴訟の国側勝訴率は１００％<br />
<br />
　国税庁は７月２３日、平成２２年度の租税滞納状況を発表した。新規発生滞納額は６８３６億円で、前年度の７４７８億円より９・２％のマイナスとなった。これにより１２年連続の下降線をたどり、新規発生滞納額が最も多かった平成４年度の３６・２％まで減少した。新規滞納額のうち最も多いのは消費税の３３９８億円で、前年比では微減しつつも全体の半数近くを占めた。<br />
　整理済額は７５９１億円で、新規発生滞納額を７５５億円上回り、前年比４７０億円のマイナスとなった。これにより滞納残高は１兆４２０１億円となり、ピークであった平成１０年度の２兆８１４９億円の半数にまで減少した。<br />
　さらに同庁は「原告訴訟の提起及び滞納処分免脱罪による告発の状況」も公表。差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟など、国が原告となって納税者を訴える原告訴訟の同年度の提起件数は２００件。前年度からの審理中事案を含めて２２５件が終結し、その全てが国側の勝訴であった。また財産の隠ぺいなどによって徴収を免れようとする悪質な事案に対する告発件数は同年度２件に止まった。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0135号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/08/vol0135-141131.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141131</id>

    <published>2011-08-12T02:50:09Z</published>
    <updated>2011-09-20T02:51:13Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 民主党代表戦「ポスト菅」は誰？　　焦点は&quot;復興増税&quot;の是非...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
民主党代表戦「ポスト菅」は誰？　　焦点は"復興増税"の是非<br />
<br />
　「ポスト菅」を狙う民主党の有力議員から、震災財源確保を目的とした増税の動きをけん制する発言が相次いでいる。<br />
　「３年間は徹底的なデフレ脱却期間とし、経済が循環しはじめたときに増税議論をすべきだ」<br />
　党代表選出馬を明言している馬淵澄夫前国土交通相は今月２日の講演で、景気対策の足かせとなる増税は当面、封印すべきだとの考えを表明した。同じく代表戦出馬を狙う小沢鋭仁元環境相も復興増税に反対しており、増税議論の中心となる党税制改正プロジェクトチームの座長を辞任する意向を周囲に伝えている。<br />
　政府が７月末決定した復興基本方針では、今後１０年間の復旧・復興事業費を約２３兆円と見積もり、このうち約１９兆円を当初５年に集中投入すると明記。必要な費用は基幹税などの増税で捻出（ねんしゅつ）するとした。馬淵、小沢両氏がこれに真っ向から対立する主張を繰り返す背景には、党内最大勢力で、増税反対の立場をとる小沢一郎元代表のグループの支持を取り付けたい狙いがあるとみられる。<br />
　代表戦をめぐっては、復興基本方針取りまとめの中心となった野田佳彦財務相が「ポスト菅」の最有力候補とされている。財政規律を重視する野田氏は増税の必要性を強く訴えていることから、他の候補は「増税反対」の立場をとることで、野田氏との違いをアピールするしかない事情もある。<br />
　「増税の是非が代表選の最大の争点になる」（民主党幹部）のは間違いないが、震災発生で国の財政悪化が一段と進む中、財源の裏付けのない歳出削減を無制限に続けられないのも事実。政府内では「誰が首相になっても負担増の議論からは逃げられない。目の前の代表選だけをにらんだポジショントークは、いずれ自分の首を絞めることになる」（中央省庁幹部）との冷ややかな声も出ている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁が文書回答　　Ｂ型肝炎訴訟の和解金は「非課税」<br />
<br />
　Ｂ型肝炎訴訟については現在全国の１０地裁で係属中だが、札幌地裁で示された所見に基づき６月２８日、国と全国の原告団との間で損害賠償責任にかかる基本合意書が締結された。これを受けて厚生労働省は国税庁に対し、合意書に基づき支給される和解金に係る所得税の課税関係について文書による照会を行った。<br />
　照会では、「和解金は、基本合意書を踏まえて過去の集団予防接種での注射器の連続使用に起因してＢ型肝炎ウイルスに感染したと認められた人に支払うもの。損害賠償金または見舞金としての性格を持つものとして、所得税法９条１項１７号および同法施行令３０条に規定する『非課税所得』に該当すると考えて差し支えないか」としている。<br />
　これについて同庁は、「照会に係る事実関係を前提とする限り、差し支えない」と回答している。なお国から原告らに支給される「除斥期間を経過した無症候性キャリアに支払われる検査費用等」「母子感染、父子感染及びジェノタイプに関する検査費用」「弁護士費用相当額」などについても、和解金と同様に非課税所得に当たると回答している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0134号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/08/vol0134-141128.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.141128</id>

    <published>2011-08-05T02:44:43Z</published>
    <updated>2011-09-20T02:46:04Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ &quot;与謝野&quot;経済白書まとまる　　「消費増税」持論補強の材料？...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
"与謝野"経済白書まとまる　　「消費増税」持論補強の材料？<br />
<br />
　内閣府が７月２２日に公表した２０１１年度の年次経済財政報告（経済財政白書）は、取りまとめに当たった与謝野馨経済財政担当相の意向をストレートに反映した仕上がりとなった。<br />
　「白書は政治が介入してああ書け、こう書けと指示する種類のものではない」。与謝野経財相は同日の会見で白書の客観性を強調してみせたが、信じる向きは少ない。白書の構成を見れば「与謝野色」は明確だ。<br />
　例えば、今回の白書は、目玉とも言える東日本大震災の影響分析とともに、財政再建と経済のグローバル化に多くの文量を割き、重要性を訴えた。いずれも与謝野経財相がかねて実現に意欲を示してきた項目で、白書が国内外の様々な経済データを駆使して、これに「お墨付き」を与えた格好だ。<br />
　内容についても、消費増税による経済への悪影響の懸念に対し、日本やドイツの過去の増税を分析して「個人消費が必ずしも停滞するわけでない」と強調。財政再建を経済成長だけで達成するのは難しく、歳出・歳入改革を同時に進めるよう提言するなど、与謝野経財相が主導する税・社会保障一体改革を補強する書きぶりになっている。<br />
　経済財政白書は、戦後間もなく発行された前身の「経済実相報告書」以来、中立的なデータ分析と国の今後の方向性を示す示唆に富んだ提言で信頼を集め、「白書の中の白書」とも呼ばれてきた。しかし、ここ数年は「政府が進める政策の正しさを強調する記述が目立ち、宣伝文書化している」との批判にさらされている。今年もその傾向が踏襲された形で、内閣府幹部は「白書も政府の文書である以上、時の政権の政策と無関係ではいられない」と釈明している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁が特別還付金請求システム　　「二重課税」判決受け、ＨＰ上に設置<br />
<br />
　国税庁は７月２０日、同庁ホームページ上に「特別還付金請求書等作成システム」を設置した。最高裁が平成２２年７月６日、年金型の生命保険を遺族が受給する際、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとの判決を出したことに伴う、還付金の発生に対応するためのもの。<br />
　同庁は、最高裁判決を受けて２２年１０月、保険年金の税務上の取り扱いを変更。過去５年以内の各年分に所得税が納め過ぎた人については、通常の所得税の還付手続による還付を行ってきた。そして、平成１２年から１７年の間の各年分については、納め過ぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として支給する制度を新設した。特別還付金の対象者は、１２年分以後の各年分で、①年金型保険の死亡保険金、②学資保険の契約者が死亡した後の養育年金、③個人年金保険による年金――を受け取っていた、保険料などの負担者でない人。<br />
　この特別還付金を請求するためには、「特別還付金請求書」と「特別還付金の額の計算明細書」を作成し、税務署に提出する必要がある。今回ホームページに設置された「特別還付金請求書等作成システム」では、画面の指示に従い、住所、氏名、生年月日のほか、税務申告情報や、保険年金の情報を入力することにより、特別還付金請求書と計算明細書を作成することができる。請求の期限は２４年６月２９日まで。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>早川・平会計からのお知らせ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/08/post-1-119375.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.119375</id>

    <published>2011-08-01T01:22:58Z</published>
    <updated>2011-08-01T01:24:11Z</updated>

    <summary>早川・平会計からのお知らせを更新していきます。 宜しくお願い致します。...</summary>
    <author>
        <name>GENOVA</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=68</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[早川・平会計からのお知らせを更新していきます。<br />
宜しくお願い致します。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0133号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/07/vol0133-139454.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.139454</id>

    <published>2011-07-29T03:13:08Z</published>
    <updated>2011-09-15T04:39:32Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ &quot;復興増税&quot;８月以降に具体案　　所得、法人の増税が有力 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
"復興増税"８月以降に具体案　　所得、法人の増税が有力<br />
<br />
　東日本大震災の復興財源確保に向けた関係閣僚会議が開かれ、復旧・復興費用を賄う政府の増税議論が本格的にスタートした。ただ、肝心の必要事業費の算定が遅れているほか、税目を巡る閣僚内の議論も迷走気味で、具体的な増税幅などが決まるのは８月以降にずれ込みそうだ。<br />
　政府は使途を復興に限定した復興債を発行し、財源を調達する方針。復興構想会議は、償還財源に所得税、消費税、法人税の基幹税を中心とした増税を議論するよう提言した。政府内では、消費税は被災者に負担がかかりやすく、「社会保障（の財源）で議論されたので難しい」（平野達男復興担当相）と、所得税と法人税の増税が有力視されている。<br />
　所得税を１割増税する「定率増税」を実施し、２０１１年度税制改正法案に盛り込んだ法人税減税を凍結すれば、合わせて年２兆円程度の調達が可能だ。ただ、復旧・復興費用の算定はいまだ難航。１５日の初会合では、今後５年間に必要な復旧費は１０～１２兆円との仮試算が示された模様だが、復興費用は「阪神大震災を参考にすると、復旧費と同規模」（政府関係者）との言及にとどまった。<br />
　また税目をめぐって、たばこ税や酒税の検討を求める与謝野馨経済財政担当相に対して、自身も愛煙家の野田佳彦財務相は「税制を通じた『おやじ狩り』」と反発。片山善博総務相は、増税先行の議論自体を牽制するなど、閣僚内の意見対立も目立つ。<br />
　平野復興相は、７月末にまとめる復興基本方針は「必要事業費と復興債の償還期間を示す程度」。それでも財務省幹部は「この２つが決まれば議論は大分整理される。所得税の１割増税は重すぎ、法人増税は３年が限度。消費税もまだ消えていない」と話しており、引き続き議論の行方が注目を集めそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
総務省が「地方税制度研究会」発足　　２４年度改正を視野に<br />
<br />
　昨年１２月に取りまとめられた平成２３年度税制改正大綱では、地方税制度の在り方について、「自主的な判断と、執行の責任を拡大する方向で抜本的に改革をしていく」と盛り込まれている。これを踏まえ総務省は６月２９日、地方税制度に係る諸課題を検討する「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」（座長＝碓井光明・明治大学法科大学院法務研究科教授）を発足し、第１回会合を開催した。<br />
　初会合には片山善博総務相も出席。「一つ一つの自治体が課税団体として、税というものを単に歳入調達という観点ではなく、地域経営の政策手段として考える必要がある。地方税を今後の地方分権改革の中で捉え直して見ていきたい」と語った。<br />
　研究会のテーマは、自治の原点である「税」について、地域住民が自ら決定し、そして自らが責任を持てる地方税制度の実現に向けて検討するというもの。現在の地方税法などで定められている制限税率といったさまざまな制約を取り除いて自治体が自主的に判断して条例で決定できる仕組み作り、そして自治体が課税にあたっての執行責任について議論する。<br />
　主な論点は、①法定任意軽減措置制度（仮称）の創設、②法定税の法定任意税化、法定外税の検討、③制限税率の見直し、④標準税率などの選択自由拡大、⑤消費税・地方消費税の賦課徴収に係る自治体の役割拡大――。研究会は今後、月１回のペースで開催。１０月までに論点整理を行った上で報告書を策定する方針で、早ければ２４年度税制改正に盛り込みたい考えだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0132号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/07/vol0132-139416.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.139416</id>

    <published>2011-07-22T02:27:39Z</published>
    <updated>2011-09-15T02:29:16Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 酒税、たばこ税の引き上げ構想　　基幹税増税を圧縮する狙い ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
酒税、たばこ税の引き上げ構想　　基幹税増税を圧縮する狙い<br />
<br />
　総額１０兆円超とされる東日本大震災の復興財源に、酒税やたばこ税の引き上げ分を充てる案が浮上している。旗振り役は与謝野馨経済財政担当相だ。７月８日の閣議後会見で「基幹税に偏ると非常に痛税感がある。他の税源を検討してはどうか」、同１２日には「広く、薄くいろいろな税から少しずつの拠出をお願いするという形がとれないか」と述べ、基幹税以外の増税に意欲を示した。<br />
　最有力候補とみられるのが、酒税の引き上げだ。２０１０年度税収は約１・４兆円ながら、ビールに比べ、味がほとんど変わらない発泡酒や第３のビールは低い税率にとどまっており「増税余地が大きい」（政府関係者）。たばこ税も昨年１０月に１本当たり３・５円の引き上げに踏み切ったばかりとはいえ、欧米に比べれば税率は依然低く、増税の有力候補。政府内では、通信会社が国に支払う電波利用料の引き上げを模索する動きも出ている。<br />
　ただ、いずれも税収や収入規模は小さく、「償還期間を１０年に設定しても、最低年１兆円の財源が必要」（財務省幹部）とされる復興費用にはとても足りない。結局は所得税、法人税、消費税の「基幹３税」の増税を柱にする以外ないのが現状だ。<br />
　それでも与謝野氏らが財源探しに躍起になるのは、酒、たばこなど嗜好品の増税や、電波利用料など国民が負担感を感じづらい財源を可能な限りかき集めることで、増税感が直接伝わりやすい基幹税の増税幅を圧縮する狙いがあるためだ。片山善博総務相が「増税が決まらなければ、３次補正を組まないなんてバカげた考えはやめるべきだ」と主張するなど、増税への抵抗感が政府内ですら強い中、必要な財源を確保するには負担感を軽減する仕掛けをいかに組み込むかがポイントになりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
海外進出に潜む税務リスク　　移転価格、外国子会社の事業承継<br />
<br />
　海外進出には大きなビジネスチャンスが埋まっている半面、税務上のリスクも少なからずある。注意しておきたい代表的な税制を取り上げておきたい。海外進出に伴う最大の税務リスクとしては、第一に「移転価格税制」の適用がある。移転価格税制は、海外の関連企業との取引において第三者とは異なる安い価格で製品や部品、原材料を取引することで、海外の関連企業に所得移転することを防止するための制度だ。<br />
　しかしながら、独立した企業間での取引であるために価格をどう評価するのか、明確な基準がないことで税務当局と企業との間で見解の相違が生じ、多額の申告もれを指摘されるケースが多い。特に、技術提供やブランドの使用権といった無形資産は価額算定が難しい面がある。例年、移転価格税制をめぐる申告もれが指摘されている。国税庁によると、移転価格税制にかかる申告もれは平成１７事務年度の２８３６億円をピークに減少してはいるものの、同２１事務年度にも６８７億円と依然として多額の申告もれが発生している。<br />
そして、外国子会社の事業承継についても触れておきたい。事業承継を行なう際にその外国子会社の株式評価の方法をめぐるミスが多発しているのだ。外国子会社の株式の評価方法は、「国外財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する」（財産評価基本通達５　－２）とされている。具体的には、課税発生時点での現地の価額を円換算し、評価額を算出することになる。ただし、類似業種比準方式は一般的に国内での評価に準拠しているもので、当局は「外国会社の場合、純資産価額方式で評価すると考えられる」としている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0131号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/07/vol0131-130628.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.130628</id>

    <published>2011-07-15T13:35:12Z</published>
    <updated>2011-08-25T13:36:22Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 迷走する「税と社会保障」改革　　あいまいに&quot;正式&quot;決定 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
迷走する「税と社会保障」改革　　あいまいに"正式"決定<br />
<br />
　政府・与党社会保障改革検討本部は６月３０日、税と社会保障の一体改革案を正式決定した。菅首相は「まさに歴史的だ」と自賛したが、増税に慎重な与党の要求に押され、内容の大幅な後退を迫られたのが実態だ。<br />
　政府が６月１７日に示した改革原案のメッセージは明確だった。社会保障の安定財源を確保するため「２０１５年度までに消費税率を１０％まで引き上げる」と明記し、「経済状況の好転」を「前提」に今年度中に必要な法制上の措置を講じる方針を打ち出した。<br />
　しかし、増税色を前面に出す内容に民主党内の調整が難航。窮した仙谷由人代表代行ら党幹部は、消費増税部分について「２０１０年代半ばごろまでに、おおむね１０％」と時期、税率の表現をあいまいにするよう要求。経済状況の好転も「前提」ではなく「条件」とし、具体的な数値目標の明記を求めた。<br />
　一体改革の旗振り役である与謝野馨経済財政担当相や野田佳彦財務相は強い難色を示したものの、政府がタイムリミットに設定した同３０日になっても党側の強硬姿勢を崩せず、同日夕の検討本部開催直前、修正要求のほとんどを受け入れる「全面撤退」を強いられた。<br />
　最終的に、消費増税など政府が「改革の肝」（与謝野氏）としてきた核心部分は軒並み後退。さらに連立を組む国民新党が最後まで増税反対の姿勢を貫いたため、閣議決定を断念し、拘束力の弱い閣議了解で済ませるおまけまでついた。「首相はすでに一体改革への関心を失っており、検討本部決定にこぎつけるのがやっとだった。内容は後退したが、改革が途中で頓挫するよりはよっぽどいい」。迷走のすえの決着に、政府関係者は疲れ切った表情でこう語った。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
生保特約年金の二重課税　　過去１０年分まで遡及救済<br />
<br />
　国税庁は６月３０日、生保特約年金にかかる所得税の二重課税問題について過去１０年分、平成１２年分以後まで遡及して特別還付を実施することを明らかにした。請求期間は平成２４年６月２９日まで。<br />
　昨年７月、最高裁の「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分は所得税の課税対象にならない」とする判決を受けて、同庁はこれまで過去５年以内に限り所得税を還付する対応を取ってきた。これは、税金の還付は国税通則法で国に対する過誤納金の請求権の消滅時効が原則５年以内と規定されているためだ（同７４条）。<br />
　しかし、年金形式という保険金の性質上、１０数年といった長期間にわたって年金の支払いを受けていた納税者も多く、最高裁判決で二重課税が認められたものの、税法の規定が救済の壁となって判決に実効性を持たせることが難しい実情となっている。<br />
　そこで特別立法といった緊急措置で救済するのか、当局の対応が注目されていたところだったが、今回の特別還付制度によって救済範囲が拡大されたことになる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0130号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/07/vol0130-131369.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131369</id>

    <published>2011-07-08T12:45:54Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:46:13Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ムーディーズが警告　　１０年後&quot;日本の信用力&quot;は低下 　菅...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
ムーディーズが警告　　１０年後"日本の信用力"は低下<br />
<br />
　菅首相の退任をめぐる政局の混乱が、日本の財政に対する信用力に深刻な影響を及ぼしはじめた。「政府の内紛による長期財政計画の遅れで、日本の政策は迷走」。米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは６月２７日、政府・与党が進める「税と社会保障の一体改革」の決定が遅れていることを懸念するレポートを公表した。<br />
　レポートでは、決定の遅延は「菅首相の辞任時期をめぐる与党内の内紛が主因」と指摘。効果的な財政再建計画を打ち出さなければ、今後１０年で政府の債務負担がさらに増大し「政府の信用力にとってマイナスになる」と警告した。<br />
　ムーディーズは５月３１日、東日本大震災の発生で日本財政に対するリスクが高まったとして、日本国債の格付けを「Ａａ２」（２１段階のうち上から３番目の水準）から格下げ方向で見直すと表明。実際に格下げすべきかどうか今夏にも判断する予定だ。他の格付け会社も同様に日本財政の先行きに懸念を深めており、その唯一の処方せんとも言える一体改革の行方を注視してきた。<br />
　しかし、退陣表明で菅政権の求心力は失墜し、首相が繰り返し指示した６月２０日の決定はあっさり見送られた。民主党執行部も党内の不満を抑えられず、党の調査会を開いては議論が紛糾するドタバタ劇を展開し市場の失望を買った。「一体改革が決定しても、ねじれ国会の下では実効性を伴わず、国債の格下げは避けられない」（アナリスト）。市場ではこうした悲観的な見方が支配的になりつつある。政府・与党の迷走のつけは、国債格下げによる長期金利の上昇という形で国民生活を直撃しそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
会社の借金返済で自宅を売却......保証債務履行で非課税にするポイント<br />
<br />
　経営者が自社の連帯保証人として自宅や土地を担保提供しているケースは非常に多い。会社の借金返済が滞った場合は当然、保証人である経営者に督促が及ぶわけだが、保証人がこの債務返済のために自宅などを処分する、いわゆる「保証債務履行」について、売却による譲渡所得を非課税にする特例措置がある。<br />
　この特例の適用で欠かせないポイントは大きく３つある。ひとつは、保証債務履行としての体裁を保っていること。保証債務履行とは銀行などの債権者が、借金した本人ではなく保証人に対して督促し、保証人が肩代わりして弁済するものだ。<br />
　そのため、経営者が自社の保証人になっているケースを考えてみると、まず手持ちの資金、預貯金から債務の弁済を履行して、その後自宅を売却した場合は保証債務履行のための譲渡とは認められない。<br />
　また、保証履行債務のために自宅を売却したが、例えば銀行の要望に応えるために自宅の譲渡代金で一度、定期預金を開設して一定期間運用してから債務の弁済に充てたような場合もＮＧ。これでは保証債務履行のための自宅売却ではなく、預金資産を形成するための譲渡になってしまっているからだ。<br />
　２点目は、債務が「保証債務」であること。元から保証人として担保提供していたのならば問題はないが、会社の急激な業績悪化に伴って倒産寸前の状態で保証したものならば、それは事実上の"贈与"といっていい。税務上は保証債務とはみなされないのだ。<br />
　そして最後に、保証人として本来の債務者である会社に求償できない状況にあることが必要だ。連帯保証人が２人いた場合は、一人で全額を弁済しても、その２分の１までが特例の対象額となるのだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0129号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/07/vol0129-131368.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131368</id>

    <published>2011-07-01T12:45:16Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:45:37Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「大連立」は早くも頓挫？　　民主&quot;内ゲバ&quot;に自民&quot;嫌悪感&quot;...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「大連立」は早くも頓挫？　　民主"内ゲバ"に自民"嫌悪感"<br />
<br />
　菅直人首相の退陣をめぐる民主党のドタバタ劇に、一時は大連立まで取りざたされた自民党が急速に距離を置き始めている。<br />
　看板政策である税と社会保障の一体改革についても同様で、政府は４月に民主、自民、公明が結んだ３党合意に盛り込んだ「政府・与党は実行可能な案を可及的すみやかに、かつ明確に示す」との規定を楯に、早急に与野党協議に入りたい意向だが、自民党幹部は「民主党内で消費増税に対する反発がいかに根強いかが満天下に明らかにされた。『政府・与党決定』と言われても額面通りには受け取れない」と冷ややかで、協議開始に応じる気配はない。<br />
　菅首相は２０１１年度第２次補正予算案や、赤字国債発行の前提となる特例公債法案の成立を待って今夏にも退陣する見通しだが、次期首相の選任をめぐり、党内の混乱がさらに深まる可能性もあり、「泥船には乗れない」（自民党幹部）との思惑があるようだ。<br />
　ただ、国の財政危機が深刻化する中、消費増税は避けては通れないとの見方は各党に共通しており、自民党も当面１０％への税率引き上げを目指す方針を打ち出している。次期衆院選で自民党が再び政権に復帰すれば、菅政権と同じく消費増税の判断を迫られるのは確実で、自民党内の一部からは「国民の反発が強い増税案は民主党政権にまとめさせた方が得策だ」との声も出ている。<br />
　菅首相は「歴代の自民党政権が先送りしてきた消費増税を自らの手で打ち出すことで、実行力と責任感をアピールし、政権浮揚を図る狙いがあった」（政務三役）とされる。増税への協力が自民党にとってプラスになるか、マイナスになるか、国民の反応をにらみながらの神経戦が続きそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
審査請求　「一部取消」が大幅増　　相続事案の発生目立つ<br />
<br />
　国税庁は平成２２年度の異議申立て、審査請求の発生状況と当局による処理件数を発表した。<br />
　納税者が国税当局の処分に不服な場合、所轄税務署長に対して「異議申立て」を行うことができる。そして、異議申立てに対する当局の判断に納得が行かなければ、さらに国税不服審判所へ「審査請求」を行い、その裁決に納得がいかない場合は税務訴訟を提起する...というのが国税に関連する「納税者救済」の一連の流れである。<br />
　発表によると、異議申立ての発生件数は５１０３件で、前年度より３０８件増加した。税目別では、法人税事案が唯一減少したものの、その他の税目では増加。特に消費税事案は１７６２件と、前年度より１７６件も増加している。<br />
　一方、異議申立ての処理件数は４７４６件。このうち納税者の主張が全面的に認められた「全部取消」は７７件で前年度より１１件の増加、一部の主張が認められた「一部取消」は３９９件で１２６件減少している。また、審査請求の発生件数は３０８４件で、前年度より１７０件の減少。相続税事案が前年度比１２７・９％と大きく増加したものの、それ以外の税目では軒並み減少となった。処理件数は３７１７件で、前年に比べて１１２４件の増加。<br />
　これは、平成２１年度に、輸入取引にかかる消費税の事案が多く発生し、その処理が年度をまたいだことによるもの。輸入取引に関する審査請求は「貨物ごと」に行われるため、必然的に処理件数が増加したというわけだ。なお、審判所が処理した事案のうち「全部取消」は１５３件で前年（１４３件）に比べ微増、「一部取消」は３２６件で前年（２４１件）より大幅に増加している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0128号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/06/vol0128-131367.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131367</id>

    <published>2011-06-24T12:44:35Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:44:57Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 復興財源は臨時増税で　　所得税率を１０年間１割上乗せ 　１...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
復興財源は臨時増税で　　所得税率を１０年間１割上乗せ<br />
<br />
　１０兆円超ともいわれる東日本大震災の復興財源について、所得税の臨時増税での対応を求める声が政府内で高まっている。現在の税率に１割程度を上乗せし、１０年ほどかけて財源を捻出する案が有力だ。<br />
　「基幹税を中心に、政府において多角的に検討する」。政府の復興構想会議が６月１１日にまとめた提言の素案は、復興財源に関し所得税、法人税、消費税の基幹３税で対応すべきだとの姿勢を明確にした。国の税収の約８割は基幹３税で支えられており、たばこ税などその他の税源を復興財源に充てようとすれば、必要な増税幅が大きくなり過ぎるためだ。しかし、直後から政府内で、復興財源から消費税を排除する動きが強まっている。枝野幸男官房長官はＮＨＫの番組で、「消費税は社会保障の財源で議論されている。その話と混乱させることはよくない」と表明。他の閣僚からも同様の発言が相次ぎ、財源候補は事実上、所得、法人の２税に限定されたといえるようだ。<br />
　政府は消費税を増大する社会保障の主要財源と位置付けており、２０１５年度までに税率を１０％に引き上げる方針を固めている。当初は復興財源として２、３％程度の消費税増税を実施し、その後、社会保障目的に使途を変更する「スイッチ論」も検討されたが、「被災者にも増税負担が及ぶ消費税増税は納得できない」との激しい批判にさらされた。その余波で、本丸の社会保障財源としての消費税率引き上げまで暗雲が立ちこめる事態となっている。復興財源からの「消費税隠し」は、復興財源と社会保障財源確保を切り分けることで、増税に対する世論の理解形成を狙う思惑があるが、震災で打撃を受けた国民に重い負担を強いることになるだけに、どちらも実現は容易ではないのが実情だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
風評被害で売れない......　損害、損失への税務救済は？<br />
<br />
　放射能漏れ事故を起こした福島第一原発。周辺エリアの農作物や沿岸部の小魚から国の基準値を超える放射性物質が検出されたことで、その後、「安全性に問題はない」とされた生鮮食品までもが"風評被害"によって売れない状況が起きている。<br />
　政府が４月２７日に施行した震災特例法では個人所得や法人所得、納税手続きに関する税務面からの救済措置が設けられたが、国税庁が同法施行を受けてまとめた『東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取り扱い』と題したリリースの中で「事業所得等の取り扱い・農業所得関係」とする項目を設けて、風評被害に対する税務上の救済について見解を示している。<br />
　リリースでは、「風評被害の震災特例法上の取り扱いについては、損失の実態や原子力損害賠償法の補償の範囲、指針に関する今後の議論を踏まえ、その結論と整合的に取り扱うこととなるものと考えている」。そして、「原子力損害賠償法の補償の対象とされるなど、地震や津波による事業用資産の滅失と同様の損失と認められるものについては、震災特例法における被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等や純損失の繰越控除の特例などが適用される」と震災特例法の適用の可能性を認めている。<br />
　国税庁の担当者は、「原子力損害賠償紛争審査会で風評被害にあった農水産物の損害賠償が議論されているところなので、一般論で風評被害と震災特例法の適用状況はコメントしにくいが、原子力損害賠償法で補償地域の範囲、賠償の範囲が明らかになり次第、柔軟に対応していきたい」とコメント。つまり、誰も彼もが風評被害を合い言葉に震災特例法の特例が受けられるということではなく、原子力損害賠償法上の補償対象が一定の適用ラインになると考えてよさそうだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0127号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/06/vol0127-131366.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131366</id>

    <published>2011-06-17T12:43:51Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:44:15Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税調は&quot;増税&quot;論議一色　　消費税に続き所得、相続税増税 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税調は"増税"論議一色　　消費税に続き所得、相続税増税<br />
<br />
　政府税制調査会で、税と社会保障の一体改革に伴う増税議論が本格的にスタートした。今月２０日をめどとする政府・与党の成案策定に向け、消費税率の１０％への引き上げに加え、所得税や相続税増税も検討する。ただ、与党内の反発は根強い上、早期退陣論が拡大する菅政権の求心力低下も重なり、協議は難航が必至。今後本格化する東日本大震災の復興財源を賄う増税議論を優先し、税制抜本改革の詳細な中身の議論は今秋以後に持ち越されそうだ。<br />
　政府の集中検討会議が２日に発表した一体改革の原案では、「２０１５年度までの消費税率の段階的な引き上げ」が盛り込まれ、税調もこの方針に沿う形で意見を集約する。さらに、消費増税に伴い低所得者の負担感が増す「逆進性」を緩和し、税制による所得再分配機能を強化するため、▽所得税の最高税率の引き上げ▽給付付き税額控除の導入▽相続税の課税ベースの強化―などを検討し、２０１１年度中の法改正につなげる方針だ。<br />
　しかし、与党内では「社会保障改革よりも増税論議が先になっている」との反発が根強い。成案は、政府・与党幹部で構成する「成案決定会合」と民主党内の調査会の「三頭立て」で議論されるが、民主党内の調査会では、「財務省の数字合わせ」「これで選挙に勝てるのか」「菅首相が辞任するのだから、議論を休止した方がいい」などの不満も相次いだ。税調でも消費増税への慎重な意見が目立ってきた。さらに、消費増税分の国と地方の配分を巡っても、財務省と総務省で利害が錯綜している。<br />
　このため、消費税の段階的な引き上げ幅や増税時期すら決められず、「成案は増税の大まかな方向性を示す程度」（財務省幹部）にとどまりそう。税制抜本改革の実現の道のりは遠い。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　平成２２年分の確定申告状況　　贈与税が大幅に増加<br />
<br />
　国税庁は、平成２２年分の所得税、消費税および贈与税の確定申告状況について公表した。２３年３月末日時点の計数で、東日本大震災で国税の申告・納付などの期限が延長されている５県（青森・岩手・宮城・福島・茨城）の申告事績も含めて取りまとめている。<br />
　所得税の確定申告書を提出した人は２３１５万人で、２１年分より５２万４千人減少し、昨年に引き続き２年連続の減少となった。申告納税額のあるもの（納税人員）は７０２万１千人（前年比２・２％減）、所得金額は３４兆６９５８億円（同２・０％減）、申告納税額は２兆２４３１億円（同１・３％減）と、いずれも昨年より減少している。<br />
　還付申告を行った人員については１２６７万３千人となり、２１年分より３２万人減少した。これは１６年分以来の減少となっている。個人事業者の消費税については、申告件数が１３１万９千件、納税申告額は３８６２億円となり、いずれも５年連続の減少となった。<br />
　贈与税では、暦年課税を適用した申告人員は３４万５千人で、このうち納税人員は２４万人、申告納税額が１１０９億円となった。これを２１年分と比較すると、申告人員が１９・４％、納税人員が６・４％、申告納税額は３５・８％と、それぞれ大幅に増加している。これは昨年、相続時精算課税制度の特別控除につき１千万円の上乗せが廃止された一方で、住宅取得等資金の非課税額が１５００万円まで拡大されたことが要因の一つとみられている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0126号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/06/vol0126-131365.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131365</id>

    <published>2011-06-10T12:42:39Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:43:26Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税「２０１５年度までに１０％」　　与謝野氏&quot;先行&quot;に反...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税「２０１５年度までに１０％」　　与謝野氏"先行"に反発も<br />
<br />
　政府が増大する社会保障の「主要財源」と位置づける消費税率の引き上げをめぐり、政府・与党内の温度差が際だってきた。<br />
　増税派の急先鋒は、税と社会保障の一体改革を取り仕切る与謝野馨経済財政担当相。「２０１５年度までに税率１０％」を目指し、政府の集中検討会議を拠点に増税の地ならしにまい進する。５月３０日には、内閣府と財務省を通じ消費税に関する報告書を公表。消費税増税による景気への悪影響を否定し、低所得者ほど増税の負担が重くなる「逆進性」の問題にも「生涯所得で見れば、小さくなる」と反論するなど、増税に向けた強い意欲をにじませた。<br />
　「自民党政権時代から長く税制に関わり、消費増税の難しさを身に染みて知る与謝野氏には、この機会を逃せば次にいつ増税のチャンスがまわってくるか分からないという危機感がある」。財務省関係者はこう解説する。しかし「消費税アレルギー」が根強い民主党内では、「外様」である与謝野氏の突出に反発が広がっている。<br />
　「あまりにシナリオができすぎている」。５月３１日開かれた民主党の「社会保障と税の抜本改革調査会」では冒頭から消費増税の議論が先行する現状に不満の声が相次いだ。調査会長の仙谷由人官房副長官は「どこかで安定的財源を作らなければならない」と財政問題への配慮を説き、火消しにまわったが、「衣の下から鎧が見える人も確かにいる」と与謝野氏への皮肉も忘れなかった。<br />
　政府・与党は６月中の一体改革案取りまとめに向け、増税論議も本格化させる。しかし、与党幹部の一人は党内の合意を取り付けるのは容易ではないと警告する。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
最高裁が源泉徴収で注目見解　　強制執行からの「天引き」ＮＧ<br />
<br />
　最高裁が源泉徴収義務について興味深い判決を下している（平成２３年３月２２日、田原睦夫裁判長）。内容は、勤めていた会社に"不当解雇"されたとする元従業員に対して、裁判所の強制執行によって支払われた賃金について源泉徴収義務の有無が争われたものだ。<br />
　この事件で会社は、強制執行の後、税務当局から支払った賃金に係る源泉所得税の徴収を受けており、徴収された税額に相当する部分を元従業員に対して求償した。しかし、元従業員は強制執行による支払いについては、所得税法上、源泉徴収義務を規定していない、つまり「会社側が勝手に納税したものだ」として支払いを拒否していた。<br />
　最高裁は、「（　強制執行による賃金の支払いによって会社の）支払債務は消滅するのであるから、給与等の支払いに当たると解するのが相当である」として実質的に給与と同じであると判断。その上で、所得税法の規定で給与等の支払いが任意であろうと、強制執行によるものであろうと区別はしていないことから、「源泉徴収義務を負う」と結論付けている。<br />
　また、裁判長の補足意見として強制執行手続きに特有の性質に触れ、「執行債務者（会社）が徴収すべき源泉所得税に係る手続きは予定されていないから（中略）、給与等の債権者（元従業員）が民事執行法により弁済を受ける場合には、源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行し、源泉徴収義務者は強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で所得税法２２２条に基づき求償する」と納税手続きの流れを分析している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0125号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/06/vol0125-131364.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131364</id>

    <published>2011-06-03T12:41:40Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:42:08Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ２次補正は１～２兆円の小規模案　　「政局優先」と冷ややかな...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
２次補正は１～２兆円の小規模案　　「政局優先」と冷ややかな声も<br />
<br />
　２０１１年度第２次補正予算をめぐる与野党の駆け引きが激しさを増している。政府・与党が６月２２日の会期末で国会を閉じる方針を示したのに対し、野党側は「２次補正を速やかに今国会に提出すべきだ」と強く反発。菅直人内閣の不信任決議案提出も辞さない構えだ。政府・与党内には、１次補正で積み残した復旧事業を盛り込んだ小規模補正を提出する案も浮上しているが、野党の理解を得られる見通しは立っていない。<br />
　政府は５月２日成立した１次補正予算で、がれき撤去や仮設住宅設置などの復旧事業を盛り込み、予算規模は阪神大震災後最初の補正予算の４倍に達した。「当面必要な復旧予算は網羅した」（財務省幹部）との立場で、本格的な復興対策を盛り込んだ２次補正は、政府の復興構想会議による青写真が出された後の夏以降に編成する方針。<br />
　このため政府・与党は会期通り６月に国会を閉め、２次補正予算案を編成後の８～９月ごろに臨時国会を開く日程を描いている。だが、野党は６月末で閉会した場合、福島第１原発の対応や復旧・復興対策について政府を追及する場を失うことを懸念。２次補正を次期国会に先送りすることに照準を絞り、攻勢を強めている。<br />
　これに対抗するため与党内で浮上したのが小規模補正予算で、１～２兆円程度の事業を盛り込み、野党の批判をかわす狙いだが、野党は「不信任は政権の総合評価」（山口那津男公明党代表）として不信任決議案を提出する構えを崩していない。財務省内には「野党取り込みの成算も無いのに、無駄玉を撃ってもしょうがない」と政局優先の小規模補正に疑問の声も出ている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
当局取れるところからガッツリ！　　狙われる国際間の高額取引<br />
<br />
　海運大手の「川崎汽船」（兵庫・神戸市）が海外の租税回避地（タックスヘイブン）を利用した所得隠しを行ったとして、大阪国税局から約６４億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。追徴税額は重加算税を含め約１９億円に上るとみられる。関係者によると、パナマの同社子会社が発注した船舶４隻に係る契約額について、法人所得を不当に圧縮するために水増しされたものと判断されたという。<br />
　原則として国内取引にのみ課税が発生する消費税についても課税強化の動きが見られる。アメリカを中心に開催されている自動車レース『インディレーシングリーグ』に参戦するためのチーム運営・広告マネジメントなどを行う東京・港区の事業者が、管轄の麻布税務署からスポンサーとの契約金について消費税の課税処分を受けている。<br />
　消費税は国内取引と外国貨物の輸入取引を課税対象としており、国外で行われる取引は非課税取引とされている。このケースでは、事業者が、「スポンサー契約に係る役務提供は自動車レースの開催地である海外で行われていることから、消費税の課税対象となる国内取引には当たらない」として非課税取引（不課税取引）として処理していたが、当局は、「国内での事業との区別がはっきりしない」などとして約５１億円の申告所得にかかる消費税について指摘している。事業者は処分を不服として東京地裁に提訴したが、昨年当局の処分を適法とする判断が示され、事業者の訴えは棄却されている。<br />
　法人税収は伸び悩む中、当局としては「取れるところから取る」、あるいは「取りやすいところから取る」というスタンスで"単価"の大きい国際取引に対する課税を強化することは当然の流れだろう。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0124号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/05/vol0124-131343.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131343</id>

    <published>2011-05-27T12:37:48Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:38:17Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 平成２３年度税制改正　　「つなぎ」延長で持ち越し 　平成２...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
平成２３年度税制改正　　「つなぎ」延長で持ち越し<br />
<br />
　平成２３年度税制改正法案成立の見通しが立たない。政府・与党は、東日本大震災の復興財源に充てることを視野に、同法案に盛り込まれた法人税減税の見送りなどを検討しているが、復興に向けた２３年度第２次補正予算案の提出は８月以降にずれ込む見通し。２３年度第１次補正予算成立後、特例公債法案すら与野党協議が進まない中で、「つなぎ法案だけ延長し、そのまま２２年度税制改正になだれ込むのでは」（関係者）との見方も出ている。<br />
　税制改正法案は、３月末で減免措置の期限が切れる税に限って３カ月延長する「つなぎ法案」が成立。期限を迎える６月末に向けた議論の再開が注目されていた。法人税５％引き下げが大きな焦点だったが、震災で、日本経団連の米倉弘昌会長が「個人的にはやめていただいて結構」と発言するなど、経済界も見送りを容認。財務省幹部も「今の法案を通した上で、法人税を凍結すれば、１兆円以上の財源になる」と強調し、法人税減税を本則で残したうえで、付則で凍結をうたう「暫定税率」方式の検討も始まった。<br />
　しかし、２次補正編成は早々に先送りが決定。与党内では、野党の要求を受け、復旧・復興に向けた１兆円超規模の「１・５次」補正予算案を今国会に提出する案も浮上したが、野党を特例公債法案賛成に引き込むため、赤字国債を充てることを想定しており、本格的な復興財源案の議論にはほど遠い。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
公益法人の収益除外規定　　障害者割合は事業ごとに判定<br />
<br />
　公益法人が障害者を雇用して事業を行った場合、その事業が税法上の収益事業に該当するかどうか。その判定基準となる「従業員に占める障害者の割合」について名古屋国税局は５月、個別の事業ごとに判定すべきであることを示した。<br />
　法人税法では、その収益事業に関わる従業員の半分以上が障害者で、その事業が障害者の雇用を目的としているなど「障害者の生活保護」のために行われている場合に限り、例外的に収益事業から除外される（法人税法施行例第５条第２項）。<br />
　しかしこれまで、１つの公益法人が複数の医療保険業を行っているような場合に、従業員に占める割合を「医療保険業」といった業種単位で判定するのか、「個別の業種ごと」に判定するのかといった明確な指針は存在していなかった。<br />
　業種単位で判定する理由として同国税局は、「公益性、特に社会福祉に貢献している事業に法人税を課すことは適当ではない」という制度の趣旨を挙げている。例えば、２つの事業（同業種）を行う公益法人において、一方の事業では障害者の割合が５０％以上だが、もう一方の事業では障害者を雇用しておらず、事業規模は後者の方が大きいケース。この場合、仮に業種単位で割合を判定すると、従業員の半数が障害者であるという極めて公益的な事業までもが収益事業として法人税の課税対象になり、制度の趣旨に反することになる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0123号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/05/vol0123-131342.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131342</id>

    <published>2011-05-20T12:37:02Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:37:29Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 岡山　税務署員が不正還付　　よりによってｅ－Ｔａｘを悪用！...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
岡山　税務署員が不正還付　　よりによってｅ－Ｔａｘを悪用！<br />
<br />
　広島国税局は４月２７日、岡山県内の税務署に勤務する署員（２４）がｅ－Ｔａｘを悪用して所得税の確定申告で還付金を不正受給していたことを明らかにした。ｅ－Ｔａｘは税務署を訪れなくとも自宅やオフィスから申告できることが最大の魅力だが、税務署で職員と体面しながら行う手続きとは異なるだけに、電子申告に特有の運用上の弱点を、脆くもさらけ出すことになってしまった。<br />
　当局の発表によると、署員は平成１９年～２１年分の所得税の確定申告で、上場株式に係る源泉徴収税額や生命保険料、寄附金を架空計上する手口で、約５万２千円を不正に受給した。<br />
　ｅ－Ｔａｘでは１９年分以後、所得税の確定申告書の提出については医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票、控除証明書といった一定の添付書類の、税務署への提出・提示を省略することができるようになっている。入力フォームに源泉税額や支出額を入力して送信するだけでよい。<br />
　これはｅ－Ｔａｘの普及のために、利用者の利便性向上を図ることを目的に行われているわけだが、同時に申告納税制度本来の趣旨を踏まえた、いわば〝納税者のモラル〟を前提とした特別の措置だ。それがよりによって、こうしたｅ－Ｔａｘならではの取り扱いを熟知している税務署員が悪用するとは、なんとも皮肉な事件といえる。利便性を追求するｅ－Ｔａｘの限界をさらけ出すと共に、運用上の在り方を問う結果となった。<br />
　署員は、「株取引で３７０万円の損失があり、穴埋めしたかった」と話しているという。同国税局は停職６カ月の懲戒処分とし、署員は同日付で辞職している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
復興名目に消費税増税案　　与党は難色、野党はイケイケ！？<br />
<br />
　政府・与党は、本格的な復興対策を盛り込んだ第２次補正予算案の編成に向けた作業に着手した。<br />
　１０兆円を超えるとされる巨額の財源確保策をめぐっては、将来の増税を担保に一時的に国債で賄う案が有力だが、増税への反発は根強く、調整は難航が予想される。<br />
　政府・与党が検討しているのは、返済のための増税を法律で明記した「復興再生債」を発行する方式。政府内では、現在策定中の社会保障改革の財源とセットで消費税率を１２年度から引き上げ、当初３年間は復興財源のために充てるという案も浮上している。<br />
　だが、増税に反発は強い。復興の青写真を描く復興構想会議では、４月１４日の第１回会合で五百旗頭真議長が「震災復興税」を提唱したのに対し、政府・与党から「負担の話は政府・国会内で議論すべき」（岡田克也民主党幹事長）との反発が噴出。その後、財源論は凍結されている。<br />
　４月２７日には、民主党税制改正プロジェクトチームの小沢鋭仁座長が野田佳彦財務相に「消費税などの話が出て、党内から懸念の声が上がっている」と慎重な論議を要請。政府・与党ともに増税論議は封印された状態だ。<br />
　一方、自民、公明の両野党は増税に一定の理解を示すものの、自民は子ども手当などの撤回が前提という立場。みんなの党は特別会計の「埋蔵金」を財源に掲げている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0122号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/05/vol0122-131337.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131337</id>

    <published>2011-05-13T12:35:34Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:36:40Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ &quot;財務会計士構想&quot;消えた　　関係業界から総スカン 　政府が...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
"財務会計士構想"消えた　　関係業界から総スカン<br />
<br />
　政府が通常国会に提出した、公認会計士に準ずる国家資格「企業財務会計士」を新設するための公認会計士法改正案が廃案になった。企業財務会計士の新設は、試験に合格しても就職できない「待機合格者」が増加する問題を解消する目的だったが、「資格の位置付けが分かりづらい」との批判をかわせなかった。<br />
　金融庁は０９年度に公認会計士制度の再改革の検討に着手。試験合格者が２年間の会計の実務経験を積めば「企業財務会計士」の資格を取得できるようにすることで、企業の採用を後押しする制度を考え出した。しかし、企業財務会計士の実態は、０３年の制度改革以前に存在した、監査業務を行えない「会計士補」と同じもので、名前を変えただけで企業の採用が増えるとは思われなかった。<br />
　そこで金融庁は、財務諸表の作成に関わった公認会計士や企業財務会計士の数を有価証券報告書に記載するよう求めることにした。しかし、この苦肉の策が企業側から「公認会計士や企業財務会計士の採用を強要するようなもの」と批判を受けたほか、税理士業界も「なぜ税理士ではだめなのか」と反発。国会審議でも新制度を後押しする動きは鈍く、待機合格者の解消や企業会計のプロを拡大するという課題への対応策は振り出しに戻ってしまった。残念なことです。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
パチンコ業界の消費税問題　　増税で利益が目減り・・・<br />
<br />
　現在のパチンコ業界では貸玉料金の中に消費税額が含まれる料金システムを採用している。つまり、貸玉料金が１玉４円ならば、客が支払う純粋な貸玉料金は３・８１円、消費税額は０・１９円という計算になる。<br />
　ところが、貸玉を景品に交換する場合には１玉当たり４円として計算する。つまり、本来の玉の価値は税抜きの３・８１円であるにもかかわらず、景品交換時には４円の価値があるものと見なされるわけだ。しかし、パチンコ店にとってみれば、貸玉料金に含まれる消費税は単なる「預かり消費税」にすぎない。この部分の金額は申告納税する必要があるため、消費税分だけ客が得をし、店側は利益を削って消費税を納める形になっているのである。<br />
　この料金システムのまま消費税が増税されてしまうと、パチンコ店の利益はさらに目減りしてしまう。そこで、増税に対応できる料金システムの１つとして、現状の貸玉料金４円に増税分を転嫁する方法が考えられている。<br />
　これは、例えば税率が１０％に引き上げられた場合、貸玉料金を「４・２円」とする方式。現状の４円という貸玉料金に増税分の０・２円（１０％増税なら正確には約０・１９円）を上乗せすることで、増税分の消費税を店舗が負担することは一切ない。だが、この方式では貸玉料金に「割高感」が出てしまう上に、従来の消費税５％に対応する部分を、店舗側が利益を削って負担することになる。誰も幸せにならない消費税増税を視野に、業界の懸命な模索が続く。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0121号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0121-131336.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131336</id>

    <published>2011-04-28T12:32:48Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:35:06Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 復興構想会議　　消費税３％？　所得税１０％アップ？　　費用...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
復興構想会議　　消費税３％？　所得税１０％アップ？　　費用捻出に課題山積<br />
<br />
　東日本大震災からの復興ビジョンを策定する政府の「復興構想会議」の五百旗頭真議長が創設を提唱した「震災復興税」が波紋を広げている。五百旗頭氏は「復興に要する経費は、阪神大震災時の比ではない」として、広く国民に負担を求める必要性を力説。通常の国債と区分する復興再生債をまず発行して、償還財源として増税方針を決めておき、国債市場の信認を維持しようとの考えだ。<br />
　巨額の復興費を賄えるだけの税収が期待できるのは消費税だ。１％引き上げれば２．５兆円の税収増が期待でき、すでに民主党内からは「３％引き上げを３年間」という案も漏れてくる。<br />
　ただ、一律の消費税引き上げは被災者にも負担を求めることになり、被災地の除外は「還付手続きが複雑で技術的に難しい」（財務省幹部）との指摘がある。もともと消費税増税は社会保障財源に充てることを前提に、政府・与党で検討を進めてきており、野党が賛成しないと法案が成立しない「ねじれ国会」では難しい情勢だ。<br />
　一方、財務省内には所得税を定率増税する案も浮上している。所得税額に一律の税率を掛けて増税する手法で、過去に実施した定率減税の逆で、事務手続きも比較的容易だ。ただ、仮に１０％増税しても増収は年１兆円強程度でしかない。被災者は雑損控除などで事実上所得税は免除されるが、現役世代の負担感が大きくなるとの指摘がある。このほか法人税では、平成２３年度税制改正法案の５％減税を撤回して、逆に増税する案も浮上している。国民の理解を得ながら、巨額の復興費用を確保できる手法を探る難しい舵取りが政府に迫られている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　　被災地支援を本格化　　将来の修繕費が損金に<br />
<br />
　国税庁は東日本大震災で被害を受けた企業を救済するため、災害のあった日から１年以内に支出することが予想される修繕費を「災害損失特別勘定」として経理した場合、災害の起きた事業年度の損金として処理できる措置を実施する。<br />
　特別勘定に繰り入れることのできる固定資産の修繕費は、建設会社・メーカーなどが出した見積額、自社の専門技術者が出した見積額など「適正に見積もられた金額」に限られる。棚卸資産・仕掛品などの修繕費には「仕入原価」「製造原価」を用いるのが適当だ。<br />
　なお、特別勘定として損金算入した修繕費を１年以内に使い切らなかった場合、その残額を取り崩して益金に算入しなければならない。例えば、１００万円を特別勘定に繰り入れたが１年以内に８０万円しか支出しなかった場合、残りの２０万円は益金に算入するという具合だ。<br />
　しかし、被災地の復興が本格化することで、建設業者やメーカーに修繕の依頼が殺到し、被災した企業が１年以内に修繕を完了できないケースも想定される。そのため、やむを得ない事情で特別勘定の残高がある場合に限り、税務署へ「延長確認申請書」を提出することでその取り崩しを延長することができる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0120号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0120-1-134366.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.134366</id>

    <published>2011-04-22T13:11:47Z</published>
    <updated>2011-09-01T13:12:14Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 被災地は「自動車」必須　　取得税、重量税など減免 　東日本...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
被災地は「自動車」必須　　取得税、重量税など減免<br />
<br />
　東日本大震災の被災者を支援するために政府・民主党がまとめた税制特例措置の第一弾には、津波で使用できなくなった自動車の買い替え促進策が目立つ。阪神大震災後の税制特例措置にはなく、阪神地域に比べて相対的に公共交通機関が乏しく、移動手段を自家用車に頼ることが多い今回の被災地の現状をくみ取ったものだ。<br />
　津波で海水に浸かった車両は、塩分が車内に張りめぐらされた電気配線の腐食を促進させるため、再び走るように修理することは、かなり難しいのが実態だという。そこで今回の税制特例措置では、自動車を廃車にする段階と、新しく購入する各段階で税負担を軽減する方向だ。<br />
　まずは、通常は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合に限って、自動車重量税の残存期間に相当する分を還付する制度を、震災の影響で利用できなくなった自動車にも適用する方針。使えなくなった車両に代わる自動車を購入する場合には、自動車取得税を今後３年間にわたって減免する措置を盛り込む。<br />
　さらに法改正ではないが、４月１日が賦課期日の自動車税について、震災で使えなくなった自動車に対しては、廃車の手続きを済ませてなくても課税対象にしないように、総務省が関係する県に念押ししている。東日本大震災の被災地では自動車は生活の足であり、被災者が復旧・復興に取り組むにも移動手段として欠かせないのも現実だ。<br />
　ただ、民主党には自動車メーカー出身の議員や、自動車関係労組から支援を受けた議員が多く、「あまりに自動車の買い替えを優遇し過ぎているのではないか」と、今回の税制特例措置をいぶかしがる声も一部から聞こえてくる<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
平成２３年地価公示　　国交省「震災の前後で価格が変化」<br />
<br />
　国土交通省が３月に発表した「平成２３年地価公示」を見ると、平成２０年秋のリーマンショック以降、下落を続けてきた地価に持ち直しの兆しがあることが分かる。特に大都市圏では住宅需要の回復、企業の収益状況の良化などが手伝って、住宅地・商業地共に地価の下落幅が大きく改善した。しかし、３月１１日の東日本大震災を受けて、「公示地価がまったく参考にならなくなった」との声が高まっており、国交省では対策を迫られている。<br />
　平成２３年の公示地価によると、３大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）の住宅地の地価変動率はマイナス１・８％で、下落幅が前年に比べ２・７ポイント改善。中でも名古屋市は地価の上昇率が高かった。平成２３年中に全線開業が予定されている地下鉄・桜通線による影響が加味されての地価上昇と考えられる。<br />
　だが、東日本大震災以後、物的被害を受けた地域に限らず、震災の影響により日本全国で地価が下落していることも十分に想定されるため、今回の公示地価は安定性を欠いた状態にある。そこで国交省は、「公示地価を利用する際には、震災の前後で価格が変化していることに留意してほしい」とアナウンスしている。また国交省では、公示地価に代わる何らかの指標を提示することについても検討しているという。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0120号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0120-131418.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131418</id>

    <published>2011-04-22T12:58:47Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:59:10Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 被災地は「自動車」必須　　取得税、重量税など減免 　東日本...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
被災地は「自動車」必須　　取得税、重量税など減免<br />
<br />
　東日本大震災の被災者を支援するために政府・民主党がまとめた税制特例措置の第一弾には、津波で使用できなくなった自動車の買い替え促進策が目立つ。阪神大震災後の税制特例措置にはなく、阪神地域に比べて相対的に公共交通機関が乏しく、移動手段を自家用車に頼ることが多い今回の被災地の現状をくみ取ったものだ。<br />
　津波で海水に浸かった車両は、塩分が車内に張りめぐらされた電気配線の腐食を促進させるため、再び走るように修理することは、かなり難しいのが実態だという。そこで今回の税制特例措置では、自動車を廃車にする段階と、新しく購入する各段階で税負担を軽減する方向だ。<br />
　まずは、通常は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合に限って、自動車重量税の残存期間に相当する分を還付する制度を、震災の影響で利用できなくなった自動車にも適用する方針。使えなくなった車両に代わる自動車を購入する場合には、自動車取得税を今後３年間にわたって減免する措置を盛り込む。<br />
　さらに法改正ではないが、４月１日が賦課期日の自動車税について、震災で使えなくなった自動車に対しては、廃車の手続きを済ませてなくても課税対象にしないように、総務省が関係する県に念押ししている。東日本大震災の被災地では自動車は生活の足であり、被災者が復旧・復興に取り組むにも移動手段として欠かせないのも現実だ。<br />
　ただ、民主党には自動車メーカー出身の議員や、自動車関係労組から支援を受けた議員が多く、「あまりに自動車の買い替えを優遇し過ぎているのではないか」と、今回の税制特例措置をいぶかしがる声も一部から聞こえてくる<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
平成２３年地価公示　　国交省「震災の前後で価格が変化」<br />
<br />
　国土交通省が３月に発表した「平成２３年地価公示」を見ると、平成２０年秋のリーマンショック以降、下落を続けてきた地価に持ち直しの兆しがあることが分かる。特に大都市圏では住宅需要の回復、企業の収益状況の良化などが手伝って、住宅地・商業地共に地価の下落幅が大きく改善した。しかし、３月１１日の東日本大震災を受けて、「公示地価がまったく参考にならなくなった」との声が高まっており、国交省では対策を迫られている。<br />
　平成２３年の公示地価によると、３大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）の住宅地の地価変動率はマイナス１・８％で、下落幅が前年に比べ２・７ポイント改善。中でも名古屋市は地価の上昇率が高かった。平成２３年中に全線開業が予定されている地下鉄・桜通線による影響が加味されての地価上昇と考えられる。<br />
　だが、東日本大震災以後、物的被害を受けた地域に限らず、震災の影響により日本全国で地価が下落していることも十分に想定されるため、今回の公示地価は安定性を欠いた状態にある。そこで国交省は、「公示地価を利用する際には、震災の前後で価格が変化していることに留意してほしい」とアナウンスしている。また国交省では、公示地価に代わる何らかの指標を提示することについても検討しているという。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0119号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0119-131415.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131415</id>

    <published>2011-04-14T12:58:10Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:58:29Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ガソリン高騰１６０円超えも トリガー廃止で解決策なく......</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
ガソリン高騰１６０円超えも トリガー廃止で解決策なく...<br />
<br />
　民主党は、ガソリン価格の高騰が続いた場合にガソリン税の上乗せ課税を一時的に停止して価格を下げる「トリガー条項」を廃止する方向で検討に入った。この制度は、民主党の衆院選マニフェストで掲げた「暫定税率廃止によるガソリン価格引き下げ」が実現できなかった代わりに導入されたものだが、東日本大震災の復旧・復興の妨げになるとの見方が広がっている。<br />
　トリガー条項は、ガソリンの全国平均小売価格が３カ月連続で１６０円を上回った場合、ガソリン税（１リットル＝約53円）のうち上乗せ部分（同約25円）の課税を停止する措置。停止後、１３０円を３カ月連続で下回ると逆に上乗せ分が復活する仕組みだ。発動されれば、最低３カ月間は継続するため、国と地方で少なくとも５千億円程度の減収となる試算だ。<br />
　トリガー条約については、もともと財務省は「税制でガソリン価格をゆがめる措置だ」として導入に反対していたが、民主党内の根強い暫定税率の廃止を求める勢力に押し切られる格好で、昨年４月に導入された経緯がある。<br />
　ガソリン価格は１５０円前後まで高騰しており、１６０円超えも現実味を帯びている。そこで、民主党は復旧・復興の財源確保に逆行するとして、トリガー条項の廃止に傾いている。自民党も、財源問題に加えて、発動された場合に被災地以外のガソリン需要が高まって、被災地でのガソリン供給が不安定になるとして、廃止を提言している。財務省は「トリガー条項はそもそも党の要望で入れたもの。廃止するならまず党で議論すれば良い」（幹部）と静観している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
居住用・非居住用の土地が混在　　譲渡特例の併用は可能か？<br />
<br />
　個人が居住用として使用していた土地の譲渡については税務上、いくつか特例措置が設けられている。ところが、譲渡する居住用の土地について一部、「非居住用」の部分が混在しているようなケースでは、特例の適用に関して疑問が生じることも珍しくない。<br />
　居住していた家屋の宅地と、これに隣接する月極駐車場とを１億円で譲渡したＡさんは今年３月、土地の譲渡特例に関して名古屋国税局に照会を行った。照会の内容は、この土地の譲渡について、居住用財産に限って適用できる①「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（措置法31条３）、②「居住用財産の譲渡所得の特別控除」（措置法35条）と、非居住用財産にも適用が認められる③「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（措置法31条２）との併用は可能か――というもの。<br />
　つまり、居住用地である家屋部分の宅地には①もしくは②の特例を適用し、非居住用地である駐車場部分には③の特例をそれぞれ適用して問題ないかというわけだ。これに対し同局は、「差し支えない」と明確に回答している。その理由として、「各特例の重複適用を認めない規定」の例外条項に該当することを挙げている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0119号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0119-1-134365.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.134365</id>

    <published>2011-04-14T12:52:51Z</published>
    <updated>2011-09-01T13:11:23Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ガソリン高騰１６０円超えも トリガー廃止で解決策なく......</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
ガソリン高騰１６０円超えも トリガー廃止で解決策なく...<br />
<br />
　民主党は、ガソリン価格の高騰が続いた場合にガソリン税の上乗せ課税を一時的に停止して価格を下げる「トリガー条項」を廃止する方向で検討に入った。この制度は、民主党の衆院選マニフェストで掲げた「暫定税率廃止によるガソリン価格引き下げ」が実現できなかった代わりに導入されたものだが、東日本大震災の復旧・復興の妨げになるとの見方が広がっている。<br />
　トリガー条項は、ガソリンの全国平均小売価格が３カ月連続で１６０円を上回った場合、ガソリン税（１リットル＝約53円）のうち上乗せ部分（同約25円）の課税を停止する措置。停止後、１３０円を３カ月連続で下回ると逆に上乗せ分が復活する仕組みだ。発動されれば、最低３カ月間は継続するため、国と地方で少なくとも５千億円程度の減収となる試算だ。<br />
　トリガー条約については、もともと財務省は「税制でガソリン価格をゆがめる措置だ」として導入に反対していたが、民主党内の根強い暫定税率の廃止を求める勢力に押し切られる格好で、昨年４月に導入された経緯がある。<br />
　ガソリン価格は１５０円前後まで高騰しており、１６０円超えも現実味を帯びている。そこで、民主党は復旧・復興の財源確保に逆行するとして、トリガー条項の廃止に傾いている。自民党も、財源問題に加えて、発動された場合に被災地以外のガソリン需要が高まって、被災地でのガソリン供給が不安定になるとして、廃止を提言している。財務省は「トリガー条項はそもそも党の要望で入れたもの。廃止するならまず党で議論すれば良い」（幹部）と静観している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
居住用・非居住用の土地が混在　　譲渡特例の併用は可能か？<br />
<br />
　個人が居住用として使用していた土地の譲渡については税務上、いくつか特例措置が設けられている。ところが、譲渡する居住用の土地について一部、「非居住用」の部分が混在しているようなケースでは、特例の適用に関して疑問が生じることも珍しくない。<br />
　居住していた家屋の宅地と、これに隣接する月極駐車場とを１億円で譲渡したＡさんは今年３月、土地の譲渡特例に関して名古屋国税局に照会を行った。照会の内容は、この土地の譲渡について、居住用財産に限って適用できる①「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（措置法31条３）、②「居住用財産の譲渡所得の特別控除」（措置法35条）と、非居住用財産にも適用が認められる③「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（措置法31条２）との併用は可能か――というもの。<br />
　つまり、居住用地である家屋部分の宅地には①もしくは②の特例を適用し、非居住用地である駐車場部分には③の特例をそれぞれ適用して問題ないかというわけだ。これに対し同局は、「差し支えない」と明確に回答している。その理由として、「各特例の重複適用を認めない規定」の例外条項に該当することを挙げている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0118号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0118-131411.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131411</id>

    <published>2011-04-08T12:57:37Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:57:58Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 東日本大震災　　「繰り戻し還付」を実施　　４月に臨時特例法...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
東日本大震災　　「繰り戻し還付」を実施　　４月に臨時特例法案<br />
<br />
　東北関東大震災で被害を受けた納税者を税制面で救済するため、政府は４月にも税制臨時特例法案を国会に提出する。震災で被害を受けた個人の資産や事業用資産の価値に応じて、所得税や法人税をさかのぼって減免する制度（繰り戻し還付）が柱となる。<br />
税法には火事などで被災した場合の優遇策が定められているが、東北関東大震災が広範囲に甚大な被害が及ぼしていることを踏まえて、政府は通常よりも手厚い措置を検討している。野田佳彦財務大臣も「阪神大震災（の特例措置）を参考にしながら、適切に対応したい」と述べている。個人向けでは、震災で損失した住宅や自家用車などの家財の価値を雑損控除として課税対象の所得から控除できる。<br />
特例法により22年分の所得から控除できるようにするため、給与所得者は源泉徴収された所得税が還付される仕組み。控除し切れなかった残りは、23年分以降に繰り越せる方向で検討している。<br />
個人事業者に対しては、事務所や漁船、農機具などの事業用資産が損失したら、損失額を22年分の所得税に必要経費として算入できる特例を設ける方針。法人税では、震災で生じた損失を前の事業年度に計上して、損失額に対応する金額を「繰り戻し還付」できる特例も検討している。津波の被害を受けて水没した土地や建物の固定資産税は、非課税にする方向だ。<br />
　すでに国税庁は被害が大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の５県で税の申告の期限を延長している。また所轄の税務署の管外に避難している納税者は、近くの税務署で還付金の支払いや納税証明書の交付を受けられる措置も実施している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
申告漏れ？それとも脱税!?　　刑事告発を左右する"故意性"<br />
<br />
　不正な手段で税金を免れようとした納税者の一部については、更正処分のほかに刑事告発されることがある。いわゆる「査察制度」だ。査察制度は申告納税制度の納税秩序を維持することが目的だが、多額の申告漏れを指摘された納税者でも、告発までには至らないケースも多い。<br />
　かたや刑事訴追を受けて法廷の場で実刑判決が下される可能性もあり、かたや単なる税務上の行政処分......。これは納税者にとって天と地ほどの大きな違いがある。刑事罰を受ける脱税犯と、課税当局の行政罰にとどまる納税者との境界線はどこにあるのだろうか。<br />
当局の担当者は脱税について、「法的な定義はない」という。「いくら以上の所得隠しがあれば脱税」とか、「悪質」、「不正行為」といった言葉についても明確な定義付けはないというのだ。では、どのように脱税の犯罪性を認定するのか。<br />
　「脱税の成立には『故意』であることが必要となる」としており、具体的な構成要件として、①偽りその他不正の行為の認識、②ほ脱の結果の認識―を挙げる。つまり偽った申告であること、そして偽った申告の結果が脱税につながると、納税者自身で認識していることが要件という。<br />
　また担当者は、「適正・公平な申告納税制度に"挑戦"するような脱税は、看過できない」と声を強める。脱税の告発では、「コイツは許さない」といった当局の意気込みが決め手になることも実際あるようだ。<br />
　ちなみに21年度中、一審判決が言い渡された件数は１４１件あり、その全てについて有罪判決が出されている。実刑判決は７人に下されている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0117号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/04/vol0117-131409.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131409</id>

    <published>2011-04-01T12:56:56Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:57:12Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ｢復興費用｣財源に課題　　国債には頼れない懐事情 　東日本...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
｢復興費用｣財源に課題　　国債には頼れない懐事情<br />
<br />
　東日本を襲った大震災。被害の全貌はまだ不明だが、政府は「阪神大震災をはるかに上回るのは十分想定できる」（与謝野馨経済財政担当相）と過去最悪の被害を見込んでいる。生存者救出や原発事故への対処など喫緊の課題が優先される一方で、震災地域の復興や被災者の生活を再建していくための財政的な手だても早急に求められている。<br />
　９５年の阪神大震災では、家屋やインフラなどの被害規模は１０兆円に達したとされる。政府は復興のため９４、９５年度に３度にわたって補正予算を組み、約９兆円を震災復興対策に充てた。今回の東日本大震災はそれを大きく上回るのは確実な情勢で、政府・与党内には早くも１０兆円規模の対策が必要」（与党政調関係者）との声が上がっている。<br />
　問題は、その財源だ。阪神大震災の際は大半を国債で調達し、法人税を一時的に引き上げた。だが、９５年度末の国の公債残高は２２５兆円と現在のほぼ３分の１程度で、財政余力が全く違った。政府は昨年６月に決定した財政運営戦略で、２０年度までに基礎的財政収支を黒字化することや、１１年度から３年間の新規国債発行額を４４兆円以下に抑える目標を掲げている。１０兆円規模の震災復興対策を国債発行で賄えば、財政健全化計画の全面的見直しを迫られるのは必至だ。<br />
　このため、与党内には子ども手当の１１年度上積み分や高速道路無料化実験の予算を削減し、震災対策に充てる案も出ている。だが、それで確保できる額は数千億円規模にすぎず焼け石に水。自民党は「子ども手当や高校無償化などマニフェスト政策を全廃し５兆円を捻出すべき」と主張し、与野党協議は難航している状況だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
商売上の"お付き合い"費用　　「利益供与」は交際費扱いも<br />
<br />
　地元、地域社会での余計な摩擦やいざこざは、できる限り避けながら仕事に専念したいところ。そのため、近隣の関係者との"お付き合い"費は、現実の経済活動の中で自然に発生している面も多々ある。<br />
　しかしながら、やっかいなことに税務上の取り扱いとなると、これが商売上必要な支出であるにもかかわらず、必ずしも損金性を認められないこともある。<br />
国税庁の租税特別措置法関係通達では、「交際費等に含まれる費用の例示」として具体的な支出を列挙しているが、その中で総会屋への利益供与については次のように定めている。「いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの」（同６８の６６（１）－１８）また時には、支出先、使い道を明らかにしたくない支出もあるだろう。例えば、会社が不祥事をもみ消すために支出したような場合だ。こうした支出は帳簿にも内容は明らかにしたくないわけで、申告上は使途を明らかにしない「使途秘匿金」として処理しなければならない。<br />
　現実のビジネスを進めていく上で、経営者にとって必要な支出であっても、税法ではそんな事情は考慮してくれないケースもある。しかしながら、商売で肝要なのは"お付き合い"だ。それは相手が税務署でも変わらない。そのためには税法に沿った適正な処理は欠かせない。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0116号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/03/vol0115-131405.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131405</id>

    <published>2011-03-25T12:53:16Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:55:35Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 地方に吹く&quot;減税&quot;旋風　　消費税改革を妨げる！？ 　住民税...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
地方に吹く"減税"旋風　　消費税改革を妨げる！？<br />
<br />
　住民税の減税を主張する地方政党の台頭に、財務省が神経を尖らせている。住民税を減税する一方で、国からの地方交付税を受け取るのでは、制度の根幹が揺るぎかねないだけではなく、減税が前面に出ることで、政府・与党が進める消費税増税を前提とした「社会保障と税の一体改革」への世論形成を妨げるのではないか、という懸念があるからだ。<br />
　台風の眼となっているのは、平成２１年の市長選で「１０％の恒久減税」を公約にして当選した名古屋市の河村たかし市長だ。議会の反対で減税は当初２２年度の１年限りとなったため、河村市長は自らが代表を務める地域政党「減税日本」を立ち上げ、市議会の解散の是非を問う住民投票を仕掛けて、リコールを成立させた。<br />
　出直し市議選では、「減税日本」が第一勢力に躍進する勢いで、過半数を獲得できれば、恒久減税の実現も視野に入ってくる。しかし、単年度の減税でも、減収は約１６０億円にも上る。人件費削減などの行財政改革で捻出しようとしたが、一度しか使えない「埋蔵金」も多く、恒久財源とはとても言いがたい。<br />
　名古屋市は２２年度には５年ぶりに地方交付税の交付団体に転落しており、霞が関では「国が徴収した税金を地方交付税として受け取っておいて、自分たちは減税では都合が良すぎる」といった批判がある。ただ、国政レベルで民主党、自民党などの既存政党に失望感が広がる中、地方で第三極への支持が拡大しているのも事実だ。ある財務省政務三役は「減税日本のような地域政党が国政に出てくれば、一体改革の争点は完全にぼけてくる。一体改革どころではない」と危機感をあらわにしている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
日本人の８割「目的なく貯金」――日米中・貯蓄に対する意識調査<br />
<br />
　東京スター銀行は、日本・中国・米国在住の２０～４０歳代のビジネスパーソン９００人を対象とした｢貯蓄に対する意識調査｣を実施した。調査によると、日本人の約８割が目的なく貯蓄をしており、約４割が具体的な将来の人生設計を持っていないと回答したという。一方、中国人の約半数、米国人では７割以上が「明確な目的を持って貯蓄をしている」と答えていることから、日本人の貯蓄に対する意識の低さが明らかになった。<br />
　貯蓄する理由として、日本人は「仕事がなくなったり、収入が減少したりした時に備えるため」｢万が一のため｣｢老後の生活費を備えるため｣などを上位にあげた。経済成長が著しい中国では「万が一のため」に次いで｢子どもの教育費のため」｢旅行や趣味などの娯楽費用のため｣｢車や家電の購入など耐久財の購入のため｣などが上位を占め、積極的な消費行動がうかがわれた。<br />
　貯蓄や投資の実態を集計すると、｢定期的に貯蓄している｣と答えた割合は日本人が最も低く４割程度。米国では７割近くに達しており、「貯蓄好きの日本人、消費好き米国人」というイメージを覆す結果となっている。<br />
　また定期的に貯蓄をしている中国人の半数以上が、月収の２割以上の額を貯蓄。さらに全体の８割以上が投資を行っており、貯蓄や投資に高い意識をもって励んでいる姿が浮き彫りになった。米国人も２人に１人が投資を行っており、日本人と比べると依然として投資意欲が旺盛なようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0115号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/03/vol0115-1-131408.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131408</id>

    <published>2011-03-18T12:56:05Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:56:32Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ペイオフで預金切捨て！　　「概算払い」の税務 　昨年９月、...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
ペイオフで預金切捨て！　　「概算払い」の税務<br />
<br />
　昨年９月、日本振興銀行の破たんにより、国内初となるペイオフが適用されることになった。これにより、同行への預金などの債権は預金保険機構が預金者一人当たり１千万円まで保護することになる。<br />
　これにともない、同機構はペイオフ時の貸倒れに関する税務上の取扱いについて国税庁に照会。２月１０日、同庁からの回答が公表された。<br />
　金融機関が破たんした際、預金者の請求により、ペイオフで保護されない預金などの債権を同機構が買い取る制度がある。買取額は同機構が金融機関の資産を精査して決める「概算払率」によって計算する。日本振興銀行のケースでは、昨年１２月に概算払率を２５％と決定。今年秋頃に倒産手続により最終的な精算がなされるものとみられる。<br />
　国税庁の回答では、この概算払率が決定した場合の税務上の取扱いを明確化している。所得税法では、概算払を受けていない場合、ペイオフで保護されない事業用預金の額と、その額に概算払率を乗じて計算した金額の差額を貸倒引当金として計上できる。払い渡しを受けた場合は、概算払額と概算払の対象となった預金額との差額を、払い渡しを受けた日の属する年分の必要経費に算入できるとされた。<br />
　法人税法では、概算払いを受けていない場合、所得税法の取扱いと同様に算出した貸倒引当金の額を、その概算払率の公告日の事業年度に損金算入できる。払い渡しを受けた場合は、その支払日の事業年度で概算払額を益金算入するとともに、概算払の対象となった預金額を損金に算入するとされた。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
どうなる薬のネット販売　　医療費控除の条件は？<br />
<br />
　医薬品のネット販売の是非に関する議論が再燃している。医薬品は副作用の強さなどにより、薬剤師の対面販売が必要な第１類をはじめ、２類、３類に分類され、栄養剤やうがい薬など安全性の高い第３類以外は、通信販売は禁止されている。しかし、薬剤師が常駐することが困難な離島などでは、経過措置として今年の５月まで第２類医薬品のネットなどでの販売が認められており、この措置期限が切れたあとの扱いについて、審議が行われているのだ。<br />
　税務で医薬品が関係するものといえば医療費控除。医療費控除の対象となるのは病院で処方された医薬品の購入費だけではない。その薬が「治療や療養のために必要な医薬品」として購入されたものなら、個人の判断で購入したものでも対象になる。しかし、ビタミン剤など、病気の予防や健康の増進のために購入したと認められる場合は対象外だ。<br />
　分類の性格上、結果的に第１類に近いものが対象になることが多くなるだろうが、必ずしも分類によって決まるわけではない。例えば、第一類の胃薬「Ｈ２ブロッカー」は胃炎などの治療のためなら当然対象となる。また多くものが第２類に分類されている風邪薬も同様だ。第３類では、ばんそうこうや消毒液なら、用途によって対象になる余地があるといえるだろう。しかし、第１類でも微妙な扱いになるのが、禁煙用のニコチンガムやニコチンパッチ。毒物に指定されるニコチンが含まれるため、慎重な扱いが求められる医薬品だが、禁煙による「健康の増進」のために購入したと認められる場合は、医療費控除の対象にはならない。ただし、医師による「禁煙治療」の一環として処方されたものであれば対象になる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0114号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/03/vol0114-131404.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131404</id>

    <published>2011-03-11T12:52:29Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:52:56Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税制改正法案メド立たず　　減税措置で「つなぎ」も―― 　平...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税制改正法案メド立たず　　減税措置で「つなぎ」も――<br />
<br />
　平成２３年度予算案が衆院を通過し、年度内成立が確実になった。しかし、税制改正法案などの関連法案は衆院で再可決の見通しが立たず、審議がたなざらしになっており、「４月の統一地方選が終わるまでは、動きはない」（財務省幹部）との見方が有力になりつつある。<br />
そこで浮上してきたのは、３月末で期限が切れる減税措置の取り扱いだ。例えば、鉄鋼製造で用いる輸入石炭への石油石炭税の免税措置が失効して課税されれば、業界全体で四百数十億円の負担増にも及ぶ。粗鋼１トンあたりでは５００円程度のコスト増に見舞われ、海外大手としのぎを削る国内鉄鋼各社の価格競争力の低下が懸念され、従業員の生活にも影響を及ぼす。<br />
　また、農林漁業用Ａ重油への石油石炭税の免税も３月末で期限切れだ。対決姿勢を強める野党は、政府の税制改正案には容易に賛成できないが、４月には統一地方選を控えるため、与野党対決が国民の生活に悪影響を与えたくないのが本音だ。そこで与野党は、単純延長の減税は「つなぎ法案」で４月１日以降も暫定的に延長させる方向だ。<br />
　ただ、法人税の減税や地球温暖化対策税の創設など民主党政権が目玉政策としている税制改正は、「つなぎ」の対象にはならない。各方面から「思い切った税制改正」と評価される平成２３年度税制改正大綱の実現が危ぶまれている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
不動産取得税　　"ねじれ"でＪ－ＲＥＩＴは大丈夫？<br />
<br />
　ねじれ国会の影響が、Ｊ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）市場にも大きな影を落とすことが懸念されている。<br />
　現在、Ｊ－ＲＥＩＴを取り扱う不動産投資会社が取得する不動産にかかる不動産取得税の課税標準は、租税特別措置（租特）により、「不動産取得価格×３分の１」に相当する金額まで優遇されている。ところが、この租特の適用期限は平成２３年３月３１日。同２３年度税制改正では、「３分の１」を「５分の２」とした上で延長されることが予定されているものの、ねじれ国会の影響で地方税法改正案に成立の目途が立たず、同租特にも空白期間が生じる恐れが出てきた。<br />
　もっとも、後に法案が成立すれば、同租特が遡及適用されることになり、投資家が受ける分配金への影響は軽微なのもので済む。しかしながら、法案成立の目途が立たない状態が長引けば、Ｊ－ＲＥＩＴによる不動産取得は、少なくとも法案成立までは低迷を続け、「不動産の流動化」というＪ－ＲＥＩＴの目的そのものを停滞させる恐れがある。<br />
　現在と同じくねじれ国会だった同２０年度税制改正当時は、年度中の税制改正法案の成立が困難だったため、３月３１日に急きょ、与野党間で合意できるものに限り、「つなぎ法案（適用期限を法案成立までの期間、延長するもの）」を議員立法により成立させた経緯がある。<br />
　同２０年をピークに縮小傾向にあるＪ－ＲＥＩＴ市場。投資家の信頼が失われつつある今、不安材料となる"法の空白期間"は歓迎できるものではない。まずは、年度末に改正法案が成立するのか、はたまた「つなぎ法案」により手当てすることになるのか。その動向に注目が集まっている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0113号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/03/vol0113-131403.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131403</id>

    <published>2011-03-04T12:51:29Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:52:09Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「休眠預金」を福祉・教育分野へ　　金融庁が資金供給策を検討...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「休眠預金」を福祉・教育分野へ　　金融庁が資金供給策を検討<br />
<br />
　金融庁は、長期間使われていない預金口座の残高「休眠預金」の取り扱いについて海外事例の調査を始めた。日本では金融機関が利益に繰り入れているが、アイルランドなどでは福祉や教育分野に活用されている例もある。金融庁は海外事例を参考に、民主党がマニフェストで掲げる「新しい公共」分野への活用が可能かどうか検討を進める。<br />
　全国銀行協会の規定では、預け入れや引き出しが１０年間行われなかった預金口座の残金は、預金者の住所地に通知しても預金者が確認できなかった場合、その金融機関の利益に繰り入れられる。金融機関が利益に計上する休眠預金はメガバンク３行だけで年間約３００億円。利益に計上した後も、預金者から請求があれば払い戻されるが、払い戻しは全体の４割にとどまっており、６割は事実上金融機関の利益となっている。<br />
　一方、欧米では、休眠預金は国や特定機関が一元的に管理するのが一般的で、預金者は複数の金融機関にある休眠預金を一括して照会することができる。福祉や教育分野で活動する民間団体などに資金提供する制度が相次いで創設された。<br />
　菅直人首相は１月、通常国会で「休眠口座を活用できる道がないか内閣としても検討したい」と答弁。これを受け、金融庁は３月に再開する金融審議会で休眠預金の取り扱いについて検討する方向で調整中だ。日本は家計の預貯金額が多く、休眠預金総額もイギリスの１０倍以上あり、一元管理には課題は多いが、早ければ今年中に新制度の概要が固まる可能性がある。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
もはや国民病！？　　「花粉症」対策に１億７千万円<br />
<br />
　スギ花粉の生産量は前年夏の天候と密接な関係があるらしい。日射量が多く、降水量が少ないほど春の花粉飛散量は多くなるそうだ。猛暑だった昨年の夏の影響で、今春は大量のスギ花粉が飛散するとの予測が出た。地球温暖化の影響で花粉症が年々悪化するとの調査も出ている中、国も積極的に対策へ乗り出している。<br />
　林野庁では平成１９年に「花粉発生源対策プロジェクトチーム」を設置し「スギ花粉発生源対策推進方針」に関する対策を進行中だ。内容として、①花粉症対策品種の開発・普及、②花粉の少ない森林への転換などの推進、③スギ花粉発生源対策に係る調査などの実施、④普及啓発活動の推進を主に掲げている。①の花粉症対策品種とは少花粉・無花粉スギのことだ。少花粉スギは花粉生産量が普通の品種の１％以下で、無花粉スギは雄花の中に全く花粉のない品種となっている。<br />
　これらの原種を各都道府県に配布。採種園や採穂園での造成・改良を経て作り出したさし穂や種子から植林用の苗木を生産し、森林所有者によって植林される。このプロジェクトのため、林野庁では平成２２　年度、１億７千万円の予算を投入している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0112号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/02/vol0112-131399.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131399</id>

    <published>2011-02-25T12:48:04Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:51:09Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 菅政権の命運握る法人減税　　ねじれ対策で法案分割 　ねじれ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
菅政権の命運握る法人減税　　ねじれ対策で法案分割<br />
<br />
　ねじれ国会の下、民主党が社民党に働きかけた平成２３年度予算案と関連法案の修正協議で、税制関連法案の分離案が浮上した。各税法の改正案は１本の法案として国会に提出されており、これを社民党が賛成できる部分と、反対している部分に分離して、賛成できる部分だけを成立させる案だ。<br />
　社民党が反対しているのは、法人税の５％減税と成年扶養控除の縮小。法人税減税は「企業が内部留保をさらにため込むだけで、労働者の賃金や製品価格には還元されない」、成年扶養控除は「庶民増税だ」と批判している。<br />
　法人税減税は、菅直人首相の指示で同２３年度税制改正大綱に盛り込んだ新成長戦略の柱。仮に撤回したならば、野党から批判の的になるだけではなく、首相指示が軽薄なものになってしまう。財務省は表面上、「製造者として、予算案と関連法案には自信を持っている」（野田佳彦財務相）との姿勢だが、法人税減税は菅首相の指示で「嫌々ながら」（財務省幹部）進めた案件。<br />
　これほどの財政危機のさなかに１兆２千億円もの減税は、財政規律を至上命令とする財務省的にはどうしても許しがたかった。菅政権の霞が関への求心力は低下しており、政権を何が何でも守ろうとする気概は財務省には感じられない。法人税減税という煮え湯を飲まされた財務省の意趣返しかもしれない。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
売り上げ伸ばす電気自動車　　税優遇が後押し<br />
<br />
　日産の「リーフ」や三菱の「ｉ－ＭｉＥＶ」といった電気自動車（ＥＶ車）が売り上げを伸ばしている。ＥＶ車とはエンジンの代わりにモーターと制御装置を搭載し、ガソリンに代えてバッテリーに蓄えた電気を使って走る自動車のこと。<br />
　走行距離が短いことやバッテリーを充電するのに時間がかかることなどが普及拡大のネックとされているが、有害ガスが発生しないため非常に「エコ」な自動車でもある。そのため、エコカー補助金の対象車にもなっていたものの、補助金制度は２月８日に終了済み。ただし、税制上の優遇制度はまだ存続中だ。<br />
　優遇制度により、自動車にかかる諸税のうち自動車を所有していると発生する自動車税については、登録翌年度の自動車税のおおよそ２分の１が減税に。さらに、自動車を新規に取得する際にかかる自動車取得税、自動車重量税は全額免除となる。<br />
　これにより、例えば「リーフ」を購入した場合、同等の非環境対応車を購入した場合と比べると自動車取得税と自動車重量税の総額１９万１３００円、登録の翌年度の自動車税１万４５００円、合わせて２０万５８００円が減税されることになる。<br />
　なお、東京都など一部の自治体では、５年度にわたる自動車税の全額免除制度を設けているためさらにおトクになる。ただし、軽自動車は適用外なので要注意。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0111号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/02/vol0111-131370.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131370</id>

    <published>2011-02-18T12:46:36Z</published>
    <updated>2011-08-26T12:47:19Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「公務員への増税すごいんです！？」　　政府必死のアピールに...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「公務員への増税すごいんです！？」　　政府必死のアピールに効果は......<br />
<br />
　政府関係者が平成２３年度税制改正に盛り込まれた国会議員や高級官僚への課税強化を懸命にアピールしている。「国会議員や公務員も血を流している」との姿勢を示す狙いがありそうだ。<br />
　同２３年度税制改正では、給与所得者の給与所得控除が年収１５００万円を超えれば頭打ちにするため、対象となる給与所得者の約１％が増税になる。五十嵐文彦副財務相は、自身のブログに「国会議員、知事など特別職を含めた１５００万円超（の公務員）は約５千人」と記して、国会議員や公務員も増税の対象になっていることを強調した。中央官庁では、課長職が１５００万円前後のもようだ。<br />
　また、勤続年数５年以下の役員の退職金に対する優遇税制の廃止でも、対象は公務員も加えられている。一部の天下り団体では、月々の給与を抑制する一方で退職金を厚めにする優遇税制の「悪用」が常態化しており、「天下った公務員からもしっかり税を取る」（政府税調幹部）ことで、公務員人件費の削減に手を付けられない民主党政権への批判を和らげる狙いもありそうだ。<br />
　とばっちりを受けるのが、知事や市長ら地方の首長だ。１期４年の任期を終えるたびに受け取っている退職金も優遇税制廃止の対象になる。民主党政権と地方自治体の間に隙間風が吹く中、新たな火種にもなりかねない。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
定期借地権の保証金　　平成２２年分は運用利率１．１％<br />
<br />
　国税庁はこのほど、定期借地権（定借）の設定に伴い、貸主が預かった保証金の経済的利益について、平成２２年分の所得税申告にかかる適正利率を、同２１年分より０・２％低い１・１％とすることを明らかにした。<br />
　定借保証金は、賃貸住宅や貸店舗に入居する際に支払う「敷金」「保証金」に相当するもの。通常の借地権と異なり契約期間が限定されているため、借地人は地主に対して権利金ではなく、契約期間終了時に返還される「保証金」を支払うことが多い。保証金はほとんどのケースで「無利子」だ。<br />
　ところで、この定借保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算される。この適正利率は、各年度ごとの１０年長期国債の平均利率によって定められ、平成２２年は、この年間平均利率が１・１９％であることから１・１％とされた。<br />
　定借保証金を業務用資金や事業用資金の取得などのために運用した場合は、「適正利率」によって計算した利息分を不動産所得の収入金額に計上する。ただし、こうした保証金は預かり金的な性格を有しており、所得として計上する一方で必要経費としても計上するため、課税関係は発生しない。また、保証金を預貯金や公社債などの金融資産で運用している場合は、その利子収入に対して課税されているため、保証金にあらためて課税されることはない。<br />
　一方で保証金を自宅の建築費用に充てるなど個人的に使用すれば、「みなし利益」となり、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の金額に加算する。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0110号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/02/vol0110-131437.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131437</id>

    <published>2011-02-10T13:10:25Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:10:45Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 柳沢氏表舞台にカムバック　　元自民の税金通を続々抜てき 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
柳沢氏表舞台にカムバック　　元自民の税金通を続々抜てき<br />
<br />
　社会保障と税の一体改革を目指す「政府・与党社会保障改革検討本部」は、産業界や労働界、有識者も含めて一体改革に向けた議論を深める下部組織として、「社会保障改革に関する集中検討会議」を設立することを決めた。一体改革担当大臣の与謝野馨氏が選定したメンバーには、自民党時代の与謝野氏の盟友で、自民党税制調査会長や厚生労働大臣などを歴任した柳沢伯夫氏が「サプライズ」で加わった。<br />
　柳沢氏は昨年政界を引退し、城西国際大学の学長に就任していた。平成２０年に「消費税の税率を少なくとも１０％程度にまで引き上げる必要がある」と税制抜本改革に向けた基本的な考え方をまとめた自民党財政改革研究会は、与謝野氏が会長で、当時政調会長代理だった柳沢氏が設立を提案した。柳沢氏の抜てきは、自民党にも民主党にも驚きをもって受け止められた。<br />
　さらに、「社会保障国民会議」の座長を務めた吉川洋・東大大学院教授や、「安心社会実現会議」座長だった成田豊・電通名誉相談役ら、自公政権時代に税と社会保障の抜本改革を中核で担ってきたメンバーを引き入れることによって、自公政権の方向性を踏襲して歩み寄り、与野党協議入りを促した。<br />
　ただ、与謝野氏の入閣が引き続き与党からも野党からも批判を浴びており、その与謝野氏が主導した集中検討会議の人選も反発を受ける恐れがある。与謝野氏は国会審議がない毎週土曜日に会議を開き、一体改革への機運を高めていく意向だが、微妙な立場にある与謝野氏が実効力のある議論を進められるかは不透明だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税通則法が名称変更　　長すぎると不評！？<br />
<br />
　昭和３７年に創設された国税通則法。「国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資すること（同法第一条）」を目的とする法律である。<br />
　そんな同法は、「税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にする」といった目的から、平成２３年度税制改正において、納税者権利憲章の策定、税務調査の事前通知、更正の請求期間の延長、処分の理由付記など、創設以来の大改正が実施されることになり、併せて名称も変更されることが決まった。新名称は「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利および義務に関する法律」。改正後の法律の内容をよく表すものに、との趣旨からこの名称が採用された。<br />
　今回の改名に対し、「ちょっと長いよね」「『国税通則法』はビシッと響きが良かった」「これだけ変わると、ややこしい」など、多くの税理士から戸惑いの声が聞こえてくる。中には「国税手続法がいいのだろうか...」「旧通則法？」と早くも略称を気にする人もチラホラ。<br />
　政府税制調査会は自信満々の様子で半世紀ぶりの大改正をＰＲしていた。確かに、納税者の権利保護を目的とした大改正とあって、納税者サイドもおおむね歓迎ムードだが、改名に関してだけは「いただけない」という声の方が多いようである。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0109号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/02/vol0109-131436.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131436</id>

    <published>2011-02-04T13:09:51Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:10:07Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ ねじれ国会で滞る税制改正　　アノ&quot;揮発油税失効&quot;の再現も ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
ねじれ国会で滞る税制改正　　アノ"揮発油税失効"の再現も<br />
<br />
　平成２３年度予算案と関連法案の審議が始まった。民主党は国民新党との連立でも参院で過半数を確保しておらず、衆院では３分の２に満たない完全なねじれ状態。予算案は衆院の優越が認められているが、問題は税制関連法案だ。法律案は予算案と違い、衆院で可決され参院で否決された後に成立させるには、再び衆院で出席議員の３分の２以上で可決する必要がある。<br />
　しかし、衆院では与党が３分の２に達しておらず、「統一地方選が終わるまでは、野党は対決姿勢を崩さない」（財務省幹部）と見られるため、３月末で期限が切れる税の軽減措置で４月以降の継続を税制関連法案に盛り込んでいるものは、法案が成立しないと３月末で失効する。<br />
４月１日から失効するのは、海外旅行者が国内に大量の紙巻きたばこやウイスキーなどの酒類を持ち込む際にかかる税を軽減・簡素化する措置や、住宅用家屋を登記する登録免許税の軽減措置など。ガソリン税の暫定税率が約１カ月にわたって失効した３年前の二の舞いになりかねない。<br />
　深刻な影響が予想されるのは、関税関連法の改正案だ。１０年ごとに更新している特恵関税制度の期限は３月末。失効すれば輸入現場に混乱を招きかねない。財務省は関税関連法改正案の優先審議を求めているが、野党は民主党への対決姿勢を崩していない。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
法人税率引き下げの光と影　　３月末に８租特がサヨウナラ<br />
<br />
　現在、約３００ある租税特別措置（租特）だが、法人税率の引き下げに伴う財源確保などを観点から、廃止もしくは延長されない制度が数多くある。平成２３年度税制改正の租特見直しで対象になったのは、一定の政策目的がある上で導入された「政策税制措置」だ。同２３年度では１０９措置をピックアップ。８措置が「廃止」、４２措置が税率の引き上げや措置の一部廃止など「縮減」、合計５０措置が見直された。<br />
　今年３月末には以下の８措置が廃止となる。①エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除、②事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別控除、③地震防災対策用資産の特別償却、④事業革新設備等の特別償却、⑤事業所内託児施設等の割増償却、⑥植林費の損金算入の特例、⑦商工組合等の留保所得の特別控除、⑧特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減。<br />
　大半が法人税関係で、⑧のみ登録免許税関係。①の通称「エネ革税制」は、平成４年４月１日～同２４年３月３１日までに新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得（または製作・建設）し使用を開始した場合に、一定額を上限とした特別償却か税額控除を認めるもの。エネ革税制は４月以降使えなくなるが、今回の改正で後継ともいえる「グリーン投資減税」が登場する。<br />
　グリーン投資減税は、「エネルギー起源ＣＯ２排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等」を取得した場合、３０％の特別償却か７％の税額控除が適用できる。対象設備には、電気自動車から風力発電設備といったものまで幅広い「エコ設備」が入っている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0108号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/01/vol0108-131435.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131435</id>

    <published>2011-01-28T13:09:09Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:09:27Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ まさかの与謝野氏入閣　　第２次菅内閣は増税路線へ 　菅第２...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
まさかの与謝野氏入閣　　第２次菅内閣は増税路線へ<br />
<br />
　菅第２次改造内閣の最大のサプライズだった与謝野馨氏の入閣。野党からは「権力の亡者と言われても仕方がない」（社民党の福島瑞穂党首）など批判が相次ぎ、「たちあがれ日本」の生みの親の石原慎太郎東京都知事も「君、恥かきたまうことなかれ」と痛烈な皮肉を送った。<br />
　同じ衆院東京１区で議席を争った海江田万里氏が就いていた経済財政担当大臣の後任に与謝野氏が就き、経済産業大臣に横滑りした海江田氏は「人生というのは不条理」と漏らし、与謝野氏の微妙な立場を浮かび上がらせた。民主党内からも「増税主義者を閣僚にするのか」と批判が噴出した。<br />
　それでも菅直人首相が決断したのは、与謝野氏が社会保障を支えるための消費税増税を従来から訴えており、菅首相の考えに近いからだ。民主党内では、小沢一郎元代表に近い議員には消費税増税には否定的な考えが主流で、菅首相に近い議員で税財政に詳しい財政再建論者はほとんどいない。菅首相の考えに近く、閣僚経験も豊富な与謝野氏はうってつけだったのだ。<br />
　財務省内には「これで官邸は消費税増税に向けて走り出した」と期待する向きがある。しかし、野党は一層の強硬姿勢に転じており、与謝野氏の起用で国会が紛糾し、菅内閣はむしろ自縄自縛に陥る恐れもはらんでいる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
ｅ－Ｔａｘ使うと信用アップ　　東京・西武信金が融資利率優遇<br />
<br />
　西武信用金庫（東京・中野区、理事長＝落合寛治氏）は、①ｅ－Ｔａｘ利用なら０・２％②税理士法３３条の２の第１項の書類添付（いわゆる税理士の「書面添付制度」利用）で０・２％③会計参与の設置で０・４％、合計最大０・８％金利を優遇する融資商品「Ｅ－会計」を発表した。<br />
　融資の金利優遇において、ｅ－Ｔａｘの利用を主に打ち出すケースは全国でも珍しく、同金庫は「ｅ－Ｔａｘには申告・納税がスムーズになるなどのメリットがあるが、そのひとつに自社の資金調達を加えていただければ」と意気込みを語る。<br />
　東京都の企業制度融資「自律会計」を利用でき、かつ①～③のいずれか１項目以上を満たす法人が対象。融資期間は５年以内で、限度額は３千万円だ。資金の使途は運転・設備資金に限られる。<br />
　都の自律会計には「直近の決算で経常利益を計上し、債務超過でないこと」という要件が含まれるので、黒字企業が前提になる。「健全で信用力のある中小企業の皆さまを支援したい。融資のご相談は親身に承る」（同金庫）。<br />
　現在、中小企業も含めて、顧問税理士を抱える企業の多くがｅ－Ｔａｘの税理士代理送信を利用している。ｅ－Ｔａｘ以外の項目も税理士に関するもので、税理士による公正な融資支援に期待が高まっている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0107号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/01/vol0107-131434.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131434</id>

    <published>2011-01-17T13:08:30Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:08:47Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ &quot;税優遇&quot;特区を創設　　設備投資５０％償却の効果は？ 　平...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
"税優遇"特区を創設　　設備投資５０％償却の効果は？<br />
<br />
　平成２３年度税制改正大綱には、政府が新成長戦略の柱として今夏にも創設予定の「総合特区」で、成長分野の事業に取り組む企業への税制優遇策を盛り込んだ。総合特区制度は、地元の自治体や民間が描いた計画に、国が規制緩和や税制優遇などで支援して、成長分野の産業を育成させて日本全体の成長をリードさせるのが狙い。<br />
　総合特区は国際戦略総合特区と地域活性化総合特区の２本立てで、税制優遇措置が手厚いのは国際戦略総合特区。税制優遇策の対象となるのは、国から認定を受けた地方自治体から指定を受けた法人で、①設備投資額の２５～５０％の特別償却②設備投資額の８～１５％の税額控除③５年間の所得控除２０％―のいずれかを選択できる。国税の優遇策が地方税にも反映する措置も講じる方針だ。<br />
　一見、思い切った政策に見えるが、国際戦略総合特区は全国で５カ所程度しか指定されない見通しで、地方自治体が国に提出する計画書で税制優遇の対象を過度に広げていると「本気度を疑われる」（担当事務局）として、落選する可能性が高くなるという。そもそも財務省が見込んでいる減税額は、年間７０億円程度で、法人実効税率５％引き下げによる１・２兆円に比べると微々たる額。うまく政治に花を持たせた格好だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
法定調書　提出期限が目前に　　光ディスクで提出も可能<br />
<br />
　１月３１日の、法定調書の提出期限が目前に迫っている。法定調書は、税務署に提出が義務付けられている書類のこと。その目的は「適正な課税の確保を図るため」であり、税務署が調査を行う際の資料として使われている。<br />
　その主なものとしては、「給与の源泉徴収票・特別徴収票」や、一定額以上の講演料や税理士報酬などが該当する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがある。また、役員の退職手当を支払ったような場合には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要。ただし、死亡退職に際して退職手当などを支給したのであれば、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになっている。<br />
　法定調書の提出は、支店や工場が多く法定調書を複数の税務署に提出している場合は、ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒなどの光ディスク、ＭＯなどの光磁気ディスクを使って本店を管轄する税務署に一括提出も可能。<br />
　そのためには、まず「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を作成し、本店管轄の税務署に提出しなければならない。その後、税務署長からの承認の通知が来れば、光ディスクなどでの提出が可能となる。<br />
　実際に光ディスクなどで提出する際には、法定調書の種類ごとに、対象支店などの名称、所在地、管轄税務署および提出見込み件数などを適宜記載した書面を沿えて提出する。<br />
　なお、平成２６年１月１日以降は、提出すべき支払調書などの提出枚数が千枚以上であるときは、光ディスクなど、またはｅ－Ｔａｘによる提出が義務化される見通しだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0106号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/01/vol0106-131431.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131431</id>

    <published>2011-01-14T13:07:52Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:08:10Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 菅首相は消費税&quot;慎重派&quot;！？　　年頭記者会見のウラ事情・・...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
菅首相は消費税"慎重派"！？　　年頭記者会見のウラ事情・・・<br />
<br />
　菅直人首相は年頭の記者会見で「必要な財源、消費税を含む税制改革を議論せねばならない。財源問題を含めた超党派の議論を始めたい」と述べた。菅首相は昨年末、消費税増税の方向性を年頭会見で示す意向を明らかにしていたが、結局これまでの発言の域を超えることはなかった。<br />
　菅首相と消費税といえば、昨年の参院選公示直前の「１０％発言」が必ず引き合いに出される。首相が具体的な消費税率に言及する異例の発言で、参院選は消費税一色となって、民主党の大敗を招いた。菅首相は発言を事前にごく一部の党幹部にしか根回ししておらず、財務省が背後で動いた形跡もない。むしろ、低所得者対策で批判をかわそうとした際に、救済対象とする所得層が同じ日の演説でも場所によって変わり、財務省幹部が「うちが振り付けしていれば、あんなひどいことにはならなかった」と肩を落としたほどだ。<br />
　今回、菅首相に対しては、「予告するようになっただけでも進歩だ。それまでに説得できる」と、首相への進言をにおわせる民主党関係者がいる。ある財務省関係者は「番号制度の基本方針と取り違えているのではないか」と菅首相の勘違いで済ませようとした。実際、年頭会見で踏み込んだ発言は全くなく、今回は菅首相の前のめりを抑えることに成功したようだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
含み損抱えたゴルフ会員権　　一時所得から損益通算<br />
<br />
　昨年後半からゴルフ会員権の取引相場が下がっているという。含み損を抱えたゴルフ会員権の売買に伴う税務については、譲渡所得金額の計算に注意が必要だ。現在、ゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税の対象。譲渡収入金額から取得費や譲渡費用などを控除して損失が出た場合、給与など他の所得と損益通算できる。<br />
　取得費や譲渡費用など必要経費の計算だが、取得費には、ゴルフクラブに入会するために支出した「入会金」や「預託金」、第三者から購入した場合の「購入価額」や「名義書換料」となる。贈与により取得した場合でも、名義書換料を取得費として含めることができる。<br />
　譲渡費用については、ゴルフ会員権業者に支払う手数料が該当する。「年会費」はゴルフ会員権の保有に伴う維持管理費用なので、取得費、譲渡費用のいずれにも該当しない。ミスが最も多いのが損益通算だ。給与収入が多い人はつい源泉税の還付を期待してしまうが、ゴルフ会員権の譲渡損は必ずしも源泉税還付に直結するわけではない。損益通算の順序が決まっているためだ。<br />
　ゴルフ会員権の譲渡損失が出ても、一時所得がある場合には、まずは一時所得と損益通算する。一時所得との通算は５０万円の特別控除後で、２分の１にする前の金額。譲渡したゴルフ会員権が複数の場合や短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合でも、特別控除の金額はトータルで５０万円。さらに、特別控除前の金額が５０万円以下の場合は、特別控除前の金額が特別控除の金額になり、特別控除によってマイナスになることはないので注意が必要だ。<br />
　ちなみに、ゴルフ会員権で譲渡所得の対象となるのは、プレー権が存在している場合。ゴルフ場が倒産してプレー権が消滅した会員権は損益通算の対象外だが、微妙なラインもあるので覚えておきたい。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0105号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2011/01/vol0105-131428.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.131428</id>

    <published>2011-01-07T13:07:14Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:07:34Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 証券優遇税制は２年延長　　金融庁サイドが押し切る 　平成２...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
証券優遇税制は２年延長　　金融庁サイドが押し切る<br />
<br />
　平成２３年度税制改正で、上場株式の配当や売却益の税率を本来の２０％から１０％に軽減する「証券優遇税制」の期限が、同２３年末から同２５年末まで２年間延長された。政府税制調査会は同２３年末に廃止する方針だったが、約１３００億円の減税効果がなくなるため、金融庁や国民新党が「景気回復のために株式投資に水を差すべきではない」と強く主張。野田佳彦財務相と自見庄三郎金融相が２度にわたり折衝した結果、最終盤で延長が認められた。<br />
　同２３年度税制改正では、法人税実効税率の引き下げや、相続税の最高税率引き上げと課税ベース拡大など大型改正が行われたが、「なぜか証券優遇税制が最大の懸案事項になった」（政府税調幹部）。その理由は、同１５年に導入された証券優遇税制の効果を示す客観的データがなかったためだ。証券優遇税制を廃止して法人税減税の穴埋め財源にしたい財務省と、証券業界の意向を受けた金融庁の議論が堂々めぐりとなり、結局、民主党が自見金融相の所属する国民新党への政治的配慮から譲歩した。<br />
　一方、同２３年度税制大綱では証券優遇税制の同２５年末の廃止について「経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する」とし、リーマン・ショック級の経済危機が再来しない限り、再度延長される可能性は低い。証券優遇税制廃止の代わりに、同２６年１月から、個人の新規株式投資について年間１００万円を上限に非課税とする「少額投資非課税制度（日本版ＩＳＡ）」が導入される。日本版ＩＳＡは３年間の時限措置で、１人当たり３年間で計３００万円の非課税枠が利用できる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
小規模企業共済に配偶者加入も　　平成２３年１月スタート<br />
<br />
　メリットてんこ盛りな小規模企業共済が、このほど一緒に働く配偶者などの"共同経営者"も加入できるようリニューアルされた。同共済は厚生年金などのない個人事業主や小規模な企業の役員の退職金用に設計されているもの。月々積み立てた掛け金に応じて、廃業時や退職時に共済金を受け取ることができる。税務上のメリットが非常に大きく、掛け金が全額損金となる上、共済金を受け取る際も一括なら退職所得、分割の場合も雑所得に算入することができる。<br />
　また、一定期間が経過すれば解約した際も解約手当金（加入期間によって手当金の額が増減）を受け取ることができるなど、まさに至れり尽くせりといったところ。ただし、今までは加入できたのは個人事業主の場合事業主本人だけで、配偶者などの事業専従者は加入できないという難点があった。<br />
　しかし、平成２２年度税制改正によって、共同経営者にも加入資格が拡大。同２３年１月１日から適用開始となった。共同経営者の要件としては、①従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること②事業の重要な業務執行の決定に関与していること③共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること④加入申し込み時点において、共同経営者であること――などがあり、それぞれそれらの事実を証明する書類を用意しなければならない。<br />
　さらに、加入後も共同経営者が引き続き事業に従事しているかを確認するため、書類の提出が義務付けられている。なお、共同経営者として認められるのは２人までなので注意が必要だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0104号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/12/vol0104-131426.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131426</id>

    <published>2010-12-24T13:06:31Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:06:55Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 首相、消費増税へ不退転の覚悟　　平成２３年６月までに改革案...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
首相、消費増税へ不退転の覚悟　　平成２３年６月までに改革案<br />
<br />
　菅直人首相が、消費税増税に再び踏み出した。政府・与党社会保障改革検討本部が決定した「税と社会保障の一体改革に向けた基本方針」は、消費税増税を念頭に平成２３年６月までに税制改革の案をまとめると明記した。<br />
　菅首相の決断要因のひとつに、「遅滞なく税制抜本改革を行うため、平成２３年度までに必要な法制上の措置を講じる」と、麻生政権が所得税法の付則に書き込んだ税制抜本改革への道筋がある。政権交代後の鳩山政権で付則の削除が浮上したが、なぜか見送られた。それどころか、菅首相は付則に従おうとしている。年明けから与野党協議に入り、秋の臨時国会で関連法改正を果たせれば、同２５年度までには消費税を増税できるというシナリオも一部では語られ始めている。<br />
基礎年金の国庫負担割合５０％を維持するための年２・５兆円は、同２３年度は埋蔵金などで賄おうとしているが、同２４年度以降はそれも尽きてくる。そこで、同２３年度中に消費税増税を法的に決定して、同２４年度は同２５年度の消費税の増税分を担保に国債を発行してつなげば、税外収入に頼ることなく、基礎年金問題を解決する案も浮上している。<br />
与野党協議をまとめられるだけの政治力が同２３年、民主党政権に残っているかが最大のハードルとなりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
忘年会で使った交際費　　５千円基準を賢く活用<br />
<br />
　年末年始シーズン、企業では取引先や関係企業の従業員を交えて忘新年会を行うことも多いが、そこで支出した費用の税務処理には注意を払っておきたい。というのも、交際費には「５千円基準」と呼ばれる、ありがたい制度が存在しているためだ。<br />
　「交際費の５千円基準」とは、交際費の範囲から「１人当たり５千円以下の飲食費」が除外されるというもの。通常、中小企業が支出する交際費は、６００万円までの部分については１０％のみが損金不算入、つまり、９０％は損金として計上できる。ところが、６００万円を超えた部分については、全額が損金不算入。そのため、通年の交際費をなるべく６００万円以内に抑えることが、経営上最も効率的なのだ。その点、この「５千円基準」は、交際費の額を圧縮するのに非常に有効なのである。<br />
　なお、「５千円基準」を適用する場合には、必要事項を明記した書類の保存が求められる。ここでいう必要事項とは、飲食費を支出した年月日や、飲食に参加した得意先・仕入先の氏名や名称、参加人数、飲食費の金額ならびにその飲食店の名称や所在地など。交際費処理は税務署のチェックも厳しいので、適用に当たっては抜かりのないようにしたいところだ。<br />
　ところで、１人当たりの飲食費が５千円を超えた場合は、支出した飲食費の全額が交際費となってしまうので注意が必要だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0103号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/12/vol0103-131425.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131425</id>

    <published>2010-12-17T13:05:53Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:06:13Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 納税者番号制度、ついに導入へ　　税と社会保障関係に利用 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
納税者番号制度、ついに導入へ　　税と社会保障関係に利用<br />
<br />
　政府が国民一人一人に番号を割り振る「社会保障・税に関わる番号制度」を導入する際の活用範囲が、税務と社会保障の現金給付・サービス給付とする方向になった。今年６月には、政府が複数の利用範囲の案を示して、国民から意見を募るなど着々と布石を打ってきており、自民党政権時代から長い間にわたる政府の懸案だった番号制度が実現に向けて一歩踏み出す。<br />
　すでに政府が公表していた利用範囲の案は、▽税務のみで利用するＡ案▽税務と社会保障分野に活用するＢ案▽幅広い行政サービスに利用するＣ案の３案。さらにＢ案は現金給付が対象のＢ－１案と、現金給付に加えてサービス給付も含めるＢ－２案に分類していた。<br />
　今回、政府の実務検討会が決めたのはＢ案。民主党税制改正プロジェクトチームは、導入時にはＢ－１案がふさわしいとの提言をまとめたが、実務検討会では「Ｂ－１案とＢ－２案をまたがる社会保障施策もあり、明確に区分できない」として６月の案を修正して、両案を一つにした。<br />
　政府は来年６月に大綱をまとめ、来年秋以降の国会に関連法案を提出する方針で、番号制度導入は法案成立から２年後になる見通しだ。自民や公明も同調するとみられ、年明け以降、与野党協議が本格化する予定だ。ただ、情報が１カ所に集まる番号制度は悪用されると被害が大きく、「プライバシー上、重大な問題が発生する」などの国民の懸念をどれだけ払拭できるかが今後の鍵となりそう。政府筋も「国民に着実に理解していただけるように慎重に進めたい」との姿勢で、政府は野党と国民に配慮しながら、慎重に大綱を策定していくことになる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
年末は修繕駆け込み急増　　調査で完了日が追及される？<br />
<br />
　代々の地主ならずとも、最近では個人でアパートやマンションを経営しているという人も少なくない。こういった個人事業主が、年末に駆け込みで建物に修繕を加えるということがよくある。なぜなら、建物を修繕した際の修繕費は一括損金処理できるため、税務メリットが大きいからだ。ただし、駆け込みで工事を行った場合、税務調査を念頭に入れて、さまざまなことに注意しておく必要がある。調査官は、売り上げや費用が本来の期ではない期に計上される「期ズレ」について、念入りなチェックを行うため、年末に駆け込みで工事発注していたような場合は格好の的になってしまうのだ。<br />
　税理士らによると、調査の際には①本当に工事は年内に完了したのか②代金の支払い（または支払いの請求）は年内にあったのか―について、しつこく追及されるという。そのため、工事が本当に年内に行われたことを示す証拠として、工事の施行会社とキッチリした書類のやりとりを行っておくなどの必要がある。<br />
　また、工事の内容にも注意が必要だ。工事が建物の価値を上げる「資本的支出」と見なされると、一括損金として処理できず、建物と同様に減価償却を行わなければならなくなる。修理や維持管理、原状回復に関する工事なら修繕費、改良工事など耐用年数や資産価値を増加させるものなら資本的支出となる。修繕費とするには金額的な基準があり、原則として修繕にかかる金額のうち、おおむね３年以内を周期として修理や改良をしている場合、ひとつの修理などが２０万円未満ならば修繕費として計上できる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0102号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/12/vol0102-131424.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131424</id>

    <published>2010-12-10T13:04:28Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:05:31Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 大詰め迎え紛糾する税制改正　　焦点は法人税、配偶者控除 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
大詰め迎え紛糾する税制改正　　焦点は法人税、配偶者控除<br />
<br />
　民主党の税制改正プロジェクトチーム（ＰＴ）がまとめた平成２３年度税制改正への提言は、おおむね政府税制調査会の方針に沿ったものとなったが、焦点の法人税減税や配偶者控除の所得制限では、相反する方向性となった。<br />
　これに先立って、ＰＴは租税特別措置に関する要望を政府税調に提出していたが、政府税調はゼロ次査定で軒並み「認められない」と判定。中野寛成ＰＴ座長が厳重抗議するなど両者の関係が一時ぎくしゃくしていた。ＰＴ役員は「この提言を政府がどう受け止めるかは、まさに試金石だ」と注目する。民主党は、昨年の政権交代で党税調を廃止して、政府税調に一元化させた。<br />
　その結果、党内で議論に参加できない不満が高まったほか、政府税調で各省庁の利害が対立して、最後は小沢一郎幹事長（当時）による党要望に決断を頼らざるを得なかった。こうした反省からＰＴが設立されたが、政府税調には「あくまでも政府税調で最終的には決定する」との警戒感も透けて見える。<br />
　法人税減税と配偶者控除は選挙への影響が大きく、来春の統一地方選を控えた民主党としては譲れない一線だ。党側は「政府税調には玄葉（光一郎）政調会長と中野座長が加わっており、党の意見を担保している」との姿勢だが、どう調整を進めるかは不透明で、政権担当能力が問われてくる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
過去のサービス残業代支払い　　年末調整は再計算が必要<br />
<br />
　賃金の支払われない残業、いわゆる「サービス残業」に対する労働基準監督署の監視が厳しくなっている。残業代不払い問題で気を付けなければならないのが、昨年以前に支払われる予定だった残業代を、今年になって支払うケースだ。<br />
　基本的に、未払いとなっている残業代が過去のどの年における労働の対価で、金額がはっきり分かっている場合には、今年支払った残業代であっても、過去の給与と見なされる。つまり、過去の残業代を支給する場合には、どの時期の給与に該当するのか判断し、過去の年末調整をあらためて計算し直す必要がある。<br />
　年末調整対象者に過去の残業代が支払われた場合の再計算の方法だが、これがなかなか面倒。新たに支払われた部分の給与所得を、すでに年末調整の済んだ給与所得に加算し、年末調整を再計算。そこで出た源泉所得税の差額分を徴収し、税務署へ納付する。過去の残業代が複数年にまたがっていれば、社員１人の年末調整を各年分それぞれ再計算する必要がでてくる。<br />
　ここでひとつ、大きな注意点がある。年末調整の再計算に際しては、「サービス残業代が発生した当時の税法」を基準にしなければならない。つまり、平成１９年分の再計算を行うのであれば、同１９年当時の税法に基づき再計算をする必要があるというわけ。また、残業代を支給する社員の家族構成などについても、当時の状況に基づいて行う必要がある。対象者の中に、結婚・離婚、扶養親族の増加など、何らかの理由で家族構成の変わった人がいる場合には気を付けなければならない。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0101号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/12/vol0101-131423.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131423</id>

    <published>2010-12-03T13:02:57Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:04:07Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「雇用促進税制」素案まとまる　　気になる実効性―― 　菅直...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「雇用促進税制」素案まとまる　　気になる実効性――<br />
<br />
　菅直人首相の指示で政府税制調査会が具体案を検討していた雇用促進税制の素案がまとまった。当該年度内に一定以上の雇用を増加させた企業に対して、租税特別措置で法人税を軽減する方向で、法人税を支払っている約３割の黒字企業が対象になる。<br />
　技術上の課題だった、税務署が把握していない各企業の雇用状況を把握する方法は、ハローワークが確認した雇用保険の被保険者の情報を、企業が税務署へ申告する際に添付することになりそうだ。その際、①一定以上の雇用を増加させる②事業者の都合で離職させない③給与支払い総額を一定以上増加させる――の３点をいずれも満たすことを条件とする方向で調整する。<br />
　検討の過程では、「雇用を守る」という大目標よりも「首相の指示を形にする」方が優先されたきらいがある。「すべての企業が納付している社会保険料を軽減してはどうか」との意見もあったが、「菅首相の指示は税制上の措置だから」（政府税調幹部）という理由で押し返されたこともあった。<br />
　そもそも「雇用を税制で促進できるか」という根本的な問題には踏み込まないままに制度設計した雇用促進税制。経済界からは「税制は雇用のインセンティブになるものではなく、こんな制度はどの企業も使わない」と冷ややかな声も聞こえてくる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
武富士裁判　最高裁が口頭弁論決定　　創業者一族の逆転勝訴!?<br />
<br />
　巨額の贈与税申告漏れをめぐり、高裁で国側勝訴となっていた「武富士裁判」が、見直される可能性が高まってきた。消費者金融大手（現在会社更生法申請）「武富士」の創業者一族による、海外との税制の違いを巧みに利用した大規模な節税スキーム。最大の焦点「生活の本拠地はどこか」に、答えが出ようとしている。勝訴となれば、既に納めた税金の還付で、莫大（ばくだい）な還付加算金（利子）を長男は手にすることになる。<br />
　武富士創業者一族への追徴課税取消訴訟の上告審で、最高裁判所第二小法廷は、平成２３年１月２１日に双方の言い分を聞く口頭弁論を開くと決定した。事件は同１１年、当時武富士の香港法人代表を務めていた武富士創業者（故人）の長男が、武富士株を大量に保有するオランダ法人の株（１６５３億円相当）を両親から生前贈与されたことに端を発する。<br />
　当時の税法では、海外居住者が海外財産を贈与された場合については課税対象外とされていた。そのため、長男は贈与税の申告をしなかった。しかし国税当局は「贈与税回避のための移住したかたちを作っただけ。実質的な居住地は日本」と認めず、１６５３億円という贈与税としては史上最高の申告漏れを指摘、１３３０億円の追徴課税を行った。東京高裁は、香港滞在が租税回避目的だったという事実関係のもとでは、香港と日本の滞在日数のみを比較するだけで「住所地」を判断するのは相当でないと判断し、国側の勝訴判決を下している。<br />
　最高裁が弁論を開くことは、高裁判決が見直される可能性が非常に高くなったことを意味する。武富士長男は、納税を済ませてから争っているので、勝訴となると、返還される税金に数百億円もの還付加算金が付いてくる。経営破綻後の武富士経営陣のボロもうけに、世間からどのような声が上がるのかも注目される。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0100号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/11/vol0100-131449.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131449</id>

    <published>2010-11-26T13:18:21Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:19:02Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 酒税めぐる不毛なイタチゴッコ　　「第３のビール」に増税論 ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
酒税めぐる不毛なイタチゴッコ　　「第３のビール」に増税論<br />
<br />
　ビールや発泡酒に比べて割安な「第３のビール」への増税論が、政府・民主党内に広がっている。国内大手流通が韓国のビール会社に製造を委託したプライベートブランド（ＰＢ）製品を１缶８８円前後で販売しており、「水やコーヒーよりアルコールが安いのはいかがなものか」（政府税調関係者）との考えが底流にある。ただ、ビール会社からの反発が強く、平成２３年度税制改正に盛り込まれるかは不透明だ。<br />
　第３のビールは、発泡酒に別のアルコールを加えた「リキュール系」と、麦芽を使わない「その他の醸造酒」の２種類。酒税が１缶（３５０ミリリットル）当たり２８円で、ビールの７７円、発泡酒の４７円に比べて大幅に安い。国内ビール会社のブランド商品の販売価格は１缶１２０円前後で、デフレを象徴するアルコール飲料として定着した。<br />
　党内には「韓国製ＰＢの影響を受けて、生産が落ち込む国内ビール会社を救済する」という構図が描かれていたが、民主党税制改正プロジェクトチームのヒアリングに対して、ビール各社は「脅威は感じるが影響は少ない」「５年後、１０年後には脅威になると懸念している」などと足元の影響を否定する発言が相次いだ。<br />
　むしろ議員から「発泡酒に別のアルコールを少し加えただけで、第３のビールと見なされ、税額が低くなるのはおかしい」との問題が提起され、ビール会社が追及される一幕も。政府税調はアルコール度数に応じた課税の導入が規定路線だが、「ビール業界は第３のビールの研究開発に相当な投資をしており、拙速な制度改正は影響が大きい」（民主党幹部）など、慎重論も根強い。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
得意先に歳暮ギフト　　「交際費５千円基準」は適用外<br />
<br />
　今年も全国各地でお歳暮商戦が始まった。大手百貨店の中には、インターネット上に「お歳暮専用ギフトショップ」を開設しているところも。個人・法人を問わず、手軽にお歳暮を届けることができる。<br />
　お歳暮は、日ごろお世話になっている取引先への贈答であり、その費用は「交際費」となる。お歳暮商品にはビールや食料品の詰め合わせが多くあることから、交際費になるからといって交際費の「５千円基準」をお歳暮費用に適用しようとするのはＮＧだ。<br />
　５千円基準は、５千円以内の飲食費について交際費から除外するというルール。しかし、お歳暮の「飲食物の詰め合わせを贈った」という行為は、「飲食費」には当たらない。従って、お歳暮に５千円基準を持ち出すことはできない。<br />
　それでも交際費まわりは税務調査のチェックポイントのひとつ。お歳暮を贈ったら、送り先と商品の内容および価格を一覧にした「お歳暮リスト」を作っておくのが安全だ。お歳暮シーズンが過ぎると、来年の社名入りカレンダーを得意先などに配布する企業が出てくる。<br />
　お歳暮と違って、こうしたカレンダー、手帳、手ぬぐいなどの贈与は広告宣伝の目的があるため、交際費ではなく「広告宣伝費」に該当し、損金に算入できる。<br />
　ただし、このカレンダー配布にあわせた"手みやげ"持参には要注意だ。いくらカレンダーは広告宣伝費でも、同時持参の菓子折りなどは贈答として交際費に該当する。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0099号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/11/vol0099-131448.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131448</id>

    <published>2010-11-19T13:16:51Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:17:18Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 給与所得控除の上限１千万円前後　　政府税調が議論本格化 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
給与所得控除の上限１千万円前後　　政府税調が議論本格化<br />
<br />
　政府税制調査会は、所得税への控除に所得制限を設ける検討に着手した。給与所得者の収入の一部を必要経費とみなして概算額を課税対象から差し引く給与所得控除には、上限を設ける方向だ。<br />
　給与所得控除の見直し方針を提示した政府税調の全体会合で、尾立源幸財務政務官の「中高所得者に一定の負担を求める」という発言が注目を集めた。給与所得控除の上限は年収２千万円が目安として事前に語られていたが、昨年の政府税調を経験した峰崎直樹内閣官房参与が、「昨年は２千万円で検討したがそれでも高い。１千万円前後にすべきではないか」と提案し、今後の議論は１千万円を軸に展開される方向だ。<br />
　さらに法人役員は「一般従業員に比べ、勤務形態が従属的ではなく、給与の自己決定度が高い」ことを理由に、特に高額な給与を受け取っている役員の給与所得控除は、同額を受け取っているサラリーマンよりも低く抑えられる方向で検討を進める。<br />
　昨年の政府税調でも、給与所得控除や成年扶養控除の見直しが議論されたが、当時は連立政権に入っていた社民党がことごとく反対し、子ども手当などの見合い分の年少扶養控除の廃止など一部にとどまった。今年は社民党がいないためか、増税案に目立った異論はなく、規定路線になりつつある。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁　ホステス源泉税還付で情報提供　　計算期間に注意<br />
<br />
　今年３月に結審したホステス報酬裁判の最高裁判決を受けて、国税庁はこのほど、源泉所得税の納付税額が過大となっていた納税者への還付請求をすでに開始していることを公式にアナウンスした。<br />
　同裁判は、ホステス報酬から源泉徴収する税額をめぐって行われたもの。ホステス報酬から源泉徴収する税額は、「（報酬金額－政令で定める金額）×１０％」の計算式で求められる。ここでいう政令で定める金額とは、５千円に「当該支払金額の計算期間の日数」を乗じて計算した金額（所得税法施行例３２２条）とされ、最高裁判決以前、国税当局ではこの計算期間の日数を「実際の勤務日数」として取り扱ってきた。<br />
　ところが最高裁は、これを違法と判断。計算期間の日数を「支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日まで」とする見解を示したのである。<br />
　今回の還付請求手続きは、源泉所得税の誤納額還付請求書により行い、対象となるのは、納付の日の翌日から５年以内のもの。源泉徴収義務者を通じて還付請求が行われることになるため、国税庁では「誤納額として還付される金額は、ホステス報酬から天引きされたもの。源泉徴収義務者は還付金額を各ホステス等の方に返金する必要がある」と注意喚起している。<br />
　また、返金を受けたホステスは、源泉徴収税額が変更になるため、平成２１年以前分について修正申告を行う必要がある。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0098号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/11/vol0098-131447.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131447</id>

    <published>2010-11-12T13:16:01Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:16:30Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 意外に不人気！？「環境自動車税」　　総務省研究会の成果空し...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
意外に不人気！？「環境自動車税」　　総務省研究会の成果空しく...<br />
<br />
　総務省の「自動車関係税制に関する研究会」が創設を提案した「環境自動車税」の評判がすこぶる悪い。自動車の保有段階に課税している現行の自動車税・軽自動車税（地方税）と自動車重量税（国税）を一本化し、地方税とするもので、民主党幹部からは「筋が悪い」と早速駄目出しされている。<br />
　日本自動車工業会は、本来廃止されるべき自動車重量税を暫定税率も含めて存続させるものとして、「制度論以前の問題として到底認められるものではない」と断固反対。民主党の経産産業部門会議も「地方公共団体が行う自動車固有の温暖化対策の内容が不明で課税根拠が明らかでない」と同じく反対の姿勢だ。<br />
　軽自動車業界も反発する。現在は小型自動車に比べて税負担水準が大幅に低い軽自動車の負担水準を引き上げようとしており、「規制によって守られている」（業界首脳）軽自動車の存在そのものが吹き飛びかねないからだ。<br />
　財務省も面白くない。自動車重量税は、約４０％を地方に譲与しているが、国にとっては貴重な財源。ただ、財務省の批判が目立たないのは、研究会の座長を、政府税調専門家委員会の神野直彦委員長が務めているという背景がある。総務省の地方財政審議会の会長で、同省内にオフィスを持つ神野氏を招いたことが裏目に出た。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
黒字企業　過去最低の２５％　　法人所得は前年比４兆円減<br />
<br />
　国税庁発表の平成２１事務年度（平成２１年７月～同２２年６月）法人税の申告・課税事績で、黒字企業割合が過去最低になっていることが分かった。申告所得金額・申告税額も３年連続で減少。経済状況の悪化が、企業経営に直撃した格好となっている。源泉所得税額も３年連続の減少し、マイナスづくしだ。<br />
　法人税申告件数は２７８万６千件。前年に比べ１万９千件（０・７ポイント）の減少だ。その申告所得金額は総額３３兆８３１０億円、申告税額総額は８兆７２９６億円だった。同庁は「昨今の経済情勢などによるもの」とみている。<br />
　黒字申告割合は２５・５％で、前年より３・６ポイント下落、過去最低を記録した。これは、繰越欠損金控除後の所得金額からの数値で、繰越欠損金控除前をベースにすると、黒字申告割合は４６・３％となるが、これも同２１年度の４６・３％は、前年より３・７ポイントダウン。<br />
　赤字申告１件当たりの欠損金額は１３１８万６千円。これは前年に比べ２３７万円の減少となった。「赤字法人が増えたことで１件当たりの欠損金額も下がった」（同庁）と、母数が増加し、赤字が"薄く広く"になってしまったというなんとも苦しい状況だ。<br />
　源泉所得税額は１２兆９７３億円で、前年比１２・７ポイント減、１兆７８３８億円の減少。課税状況から見ると、給与所得からの税額は８兆５７０２億円で、前年から９０８１億円ものマイナスだ。「景気低迷で支払い総額が全体的に減っている」（同）。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0097号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/11/vol0097-131446.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131446</id>

    <published>2010-11-05T13:15:19Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:15:40Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 法人税引き下げで「減収２兆円」　　政府税調ＰＴで財務省試算...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
法人税引き下げで「減収２兆円」　　政府税調ＰＴで財務省試算<br />
<br />
　法人税率の引き下げをめぐって、経済界をバックにした経済産業省と財務省のバトルが本格化してきた。新成長戦略で、「法人実効税率を主要国並みに引き下げる」とまで譲歩せざるを得なかった財務省が、政府税調を後ろ盾に反撃の狼煙（のろし）を上げた。<br />
　まず、政府税調の租税特別措置などに関するプロジェクトチーム（ＰＴ、座長＝五十嵐文彦副財務相）で、経産省が要望する法人税率の５％引き下げを実施した場合の試算を報告。経産省が見積もった１兆円に対して、法人税に連動する地方税の法人住民税の減収分も含めて２兆円とはじき出し、減収分の財源確保を経産省に求めた。<br />
　さらに法人税に関わる租特や、課税ベースを狭くしている政策減税を列挙し、それぞれを廃止した場合の増収額の一覧を提示。代替財源の示せていなかった経産省に揺さぶりをかけた。<br />
　ＰＴでは最大の租特「ナフサ免税」まで俎上（そじょう）に載り、日本経団連の米倉弘昌会長が早くも反発。ただ五十嵐座長は「ナフサに丸ごと課税するつもりはない」と、燃料として使用される一部のナフサへの免税廃止をにおわせた。燃料には課税しても、原料への免税を維持すれば、米倉会長は住友化学会長と財界トップの立場の間で揺れ動く。財務省のしたたかさが透けて見える。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
消費税調査、力入れてます！　　昨事務年度から７千件増<br />
<br />
　個人事業者においても、税務当局が消費税調査に力を入れているようだ。国税庁が先ごろまとめた、平成２１事務年度分の個人事業主の消費税調査実績によると、同２０事務年度から約７千件増え、１０万２１６２件に上っている。<br />
　このうち、申告漏れなどの非違があった件数は７万５１２件。この申告漏れ件数も昨年より３千件増となった。ただし、調査件数の増加に寄与したのは、簡単な誤りなどを文書や電話、または電話依頼などで指摘する「簡易な接触による調査」。自宅などへ調査に赴く「実地調査」件数は６万４千件から６万３千件へと減少傾向となっている。<br />
　しかし、実地調査件数が減少した一方で、実地調査により追徴された１件当たりの税額は昨年の４０万円から４６万円に増加。さらに、実地調査の中でも「高額・悪質な不正計算が見込まれる」として相当な日数をかけ行う「特別調査・一般調査」により追徴課税となったものは、昨年の５６万円から７０万円へと大幅アップとなった。<br />
　個人事業主への消費税調査は単独で行われるものではなく、原則、所得税の調査などと同時に行われる。その中で発覚した調査事例としては、以下のようなものがある。会社員Ａ氏は、海外のサーバーを一括して借り上げ、副業としてレンタルサーバー事業を展開。３年で４２００万円を稼いでいた。しかし、給与所得者の副業は「申告の必要がないと思っていた」とし、無申告だった。税務当局は、Ａ氏に対して、所得税のほか、消費税についても１００万円を追徴課税している。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0096号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/10/vol0096-131445.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131445</id>

    <published>2010-10-29T13:14:27Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:14:55Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 財務省が描く増税ストーリー　　法人税引下げなら消費税は引上...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
財務省が描く増税ストーリー　　法人税引下げなら消費税は引上げ<br />
<br />
　菅直人首相が検討を指示した「法人実効税率の引き下げ」が注目を集めている。経済産業省が要求する「法人税の５％引き下げ」で減収となる１兆５千億円程度の見合い財源を経産省は示しておらず、財務省は財源を明らかにするように求めた。<br />
　さすがに首相指示をないがしろにできない財務省は「法人実効税率が高いのは、地方税である法人事業税と法人住民税が原因だ」（幹部）と発信。首相指示が、国税と地方税を合わせた「法人実効税率」になっていることがミソだ。<br />
　財務省幹部は「地方の財源は、企業の業績で上下する税ではなく、安定財源であるべきだ」とも述べ、法人事業税と法人住民税を縮小・廃止して法人実効税率を引き下げて、地方への代替財源として、地方消費税の税率引き上げを示唆する。これは消費税全体の税率引き上げを前提とするもので、財務省のしたたかさが透けて見える。<br />
　もっとも当の菅首相がぶれ始めた。「より投資的な投資に結びつくのなら、設備投資、人材育成、研究開発の減税も大きな政策課題だ」と、軌道修正を模索し始めている。法人税減税が尻すぼみになれば、経済界と経産省の口車にまんまと乗った菅首相の定見のなさがあらためて目立つだけだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
税務調査の意外な効果！？　　社長が知らない不正経理も発覚<br />
<br />
　会計検査院によると、警察本部などの不正経理が全国の７道府県警と管区学校で約１億４千万円に上ることが判明したというのだが、こうした不正経理は何も行政機関だけの問題ではない。企業の経理部門でも税務調査などをキッカケに不正の実態が明らかになることもある。<br />
　そのため、少数ではあるものの、「税務調査に入ってほしい」という会社もあるほどだ。経営者サイドからすると、「怪しいと思っていても、社員を調べるというのはなかなかできない。こっちは経理については素人だけに、なかなか判断もつかない」（小売業者社長）という状況もあるわけだ。<br />
　しかしこれが「２年に１度でも税務調査があれば、経理の実態がおのずと把握できる。また、経理担当者も調査があるとなれば、緊張感も保て、きちんとした処理をするはず。そう簡単に不正を行えないはず」（同）という。普通なら税務調査を嫌う経営者の方が多いが、この小売業者社長、経営管理の一部として税務調査をちゃっかり活用してしまおうというのだ。<br />
　この社長のように、定期的な税務調査を望むのは珍しいが、当局サイドとしては、「税務調査の趣旨とは違う」と、困惑の声も聞かれる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0095号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/10/vol0095-131444.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131444</id>

    <published>2010-10-22T13:13:44Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:14:04Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「税と社会保障」調査会スタート　　藤井元財務相が再び表舞台...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「税と社会保障」調査会スタート　　藤井元財務相が再び表舞台に――<br />
<br />
　民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」の初会合が10月13日に開催された。同調査会は、菅直人首相の方針「強い財政・強い経済・強い社会保障」を一体的に議論し、社会保障およびそれにかかわる税制についての基本的な考え方を取りまとめる。同調査会の会長を務めるのは、藤井裕久元財務相。会長代行に小沢鋭仁前環境相、事務局長に大串博志政策調査会副会長（前財務政務官）がそれぞれ就任し、政府側のオブザーバーとして峰崎直樹内閣官房参与が参加することとなった。<br />
　藤井会長は冒頭のあいさつの中で「民主党が（税・社会保障について）どのような方向を向いているのかぼやけている。参院選や党代表選などでぼやけてしまったものを元に戻す」と話し、原点回帰を強く訴えたほか、この日出席した議員に対し「具体的な数字には一切触れないでいただきたい」と、強く念を押した。「数字に触れた結果が、この間の参院選」（藤井会長）と、数字が一人歩きすることを嫌ったようだ。<br />
　ところで、党内にはすでに中野寛成議員が座長を務める税制改正ＰＴ（中野ＰＴ）があり、今回の調査会発足により、税制について議論する場が２つ存在することになった。藤井会長は、これら２つのすみ分けにも言及。同調査会は「中期的・長期的なテーマについて議論を行う場」として、消費税や納税者番号制度について「真っ向から議論していく」（同）。与野党協議に向けた民主党案を整備し、年内をめどに取りまとめを行う方針だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
生保二重課税で取り扱い変更　　還付のつもりが逆に納付も!?<br />
<br />
　生保特約年金の二重課税に係る最高裁判決を受けて当局ではこのほど、所得課税の取り扱い変更を発表したが、すべてのケースで税金が還付されるのではなく、二重課税の対象となっていても、むしろ納税になる可能性がある人がいるという。<br />
　所得税の還付対象となるのは、①死亡保険金を年金形式で受給している人②学資保険の保険契約者の死亡にともない養育年金を受給している人③個人年金保険契約に基づく年金の受給権を相続した人――などで、源泉徴収された所得税が確定申告などで全額還付されていなければ、今回の判決により還付の対象となる。<br />
　年金型の保険金は税務上、雑所得に該当し、原則申告の義務があるわけだが、保険金の所得をほかの所得と合算しても、所得税の累進税率区分が源泉税率と同じ10％ならば、保険金について確定申告してもしなくても、納付する所得税の総額は変わらない。<br />
　しかし、本来の所得税の累進税率が５％以下の人ならば差額が還付されるし、反対に、20％以上の人なら差額について納付する必要があったということになる。つまり、保険金を合算したことで所得税の税率の区分が変われば、最終的な所得税額は大きく変わってくる。<br />
　国税庁は、「元はといえば申告義務を果たしていなかったわけであり、原則として課税になるだろう」としているので、まずは、税務署に"電話で相談"――というのが、賢明かもしれない!?]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0094号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/10/vol0094-131443.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131443</id>

    <published>2010-10-15T13:13:04Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:13:26Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 二重課税　１０年還付は人気取り　事務サイド見切り発車 　年...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
二重課税　１０年還付は人気取り　事務サイド見切り発車<br />
<br />
　年金形式で受け取る保険商品の「二重課税問題」で財務省と国税庁は、過大に徴収した所得税を還付する対象を、税法上の時効の対象となる５年を超えて過去１０年分とする方針を発表した。今年７月６日の最高裁判決で、年金払い型生命保険への課税が「違法な二重課税」と認定され、野田佳彦財務相がその翌日、時効分の還付にも応じる方針を表明していた。<br />
　この大臣方針が寝耳に水だったのは、主税局と国税庁の事務方だった。税務署に保管してある税務書類は過去７年分しかなく、どうやって成り済ましなどの不正請求を排除するかが検討課題に。結局、民法の不当利得の時効となる１０年で区切ることで決着した。<br />
　実際に還付される額は「せいぜい１年目で数万円程度」（財務省）で、還付額は年々階段状に減少していく。時効になっていない分の総額が６０億～９０億円で、時効分もほぼ同等の見通しだが、さかのぼるほど書類の保存状況も悪くなるので、「実際に手続きをする人は少ないのではないか」との見方も出ている。<br />
　そもそも、野田財務相が時効分還付の方針を表明したのも、「７月１１日の参院選直前でもあり、菅政権の人気取りに使ったのでは」との指摘もある。見切り発車のままで、大規模な還付手続きがスタートしようとしている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
忘れていませんか？　マイルの税金　社長が私的利用なら課税も<br />
<br />
　航空機業界に低価格化の波が押し寄せている。マレーシアの格安航空会社（ＬＣＣ）のエア・アジアはこのほど、今年１２月から羽田―クアラルンプール間の就航を発表。運賃は、片道で大手航空会社の半額程度の１万～２万５千円に設定。来年７月末まではキャンペーン価格としてなんと５千円（別に空港税など３千円が必要）にする。また、こうした低価格化の流れを受け、国内最大手のＡＮＡもＬＣＣの設立を発表。関西国際空港を拠点とし、平成２３年度の下半期に運行を開始する予定だという。すでに関西の経済団体からは、ＡＮＡのＬＣＣ設立に賛成する声が多数上がっており、出張などで積極的に利用することを表明するなど、支援の動きも出てきている。<br />
　海外の格安航空会社には、飛行機での移動距離に応じて「マイル」がたまる、いわゆる「マイレージサービス」を提供していないものも多いが、ＡＮＡが格安航空会社に参入するとなると通常のＡＮＡ便や提携航空会社の便と同様にマイルが獲得できると考えられる。日ごろから出張などでマイルをためている人にとって朗報といえそうだ。<br />
　ところで、「出張でためたマイルで家族旅行」といった話はよく耳にするが、企業のオーナー社長が、会社名義のカードでためたマイルを私的に利用する場合は注意。マイルに関する社内規定により税務上の取り扱いは変わってくるが、場合によっては「経済的な利益の供与」があったものとされる可能性もある。この場合、臨時的な役員給与として損金不算入である上、所得税まで課されてしまう。<br />
　また、マイレージ機能付きのカードには、そのカードを使って各種料金を支払うことで、金額に応じてマイルが付与されるタイプのものも出回っている。そこで、社長が会社の飲み会などを企画し、社長個人のカードで支払いをしてマイルを荒稼ぎしているケースもある。この場合にも、付与されたマイルは役員給与になりそうなものだが、実際のところ、そのマイルにかかる源泉所得税を把握することは難しい。そのため当局では、付与されたポイントを金品などに交換した際の一時所得として申告しているかどうかチェックしているようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0093号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/10/vol0093-131442.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131442</id>

    <published>2010-10-08T13:12:25Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:12:45Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税制ＰＴが新メンバーで再始動　　座長に中野寛成氏 　民主党...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税制ＰＴが新メンバーで再始動　　座長に中野寛成氏<br />
<br />
　民主党政調に設置された税制改正プロジェクトチーム（ＰＴ）が、菅改造内閣の発足にともないメンバーを改め本格始動した。財務副大臣に起用された五十嵐文彦衆院議員に代わって、座長には自社さ連立政権で税制改正に携わった中野寛成元衆院副議長を起用。財務政務官に就任した尾立源幸参院議員の後の事務局長には、古本伸一郎前財務政務官が就き、党と政府が入れ替わるかたちになった。<br />
　税制改正ＰＴは週２～３回のペースで総会を開き、１１月上旬までに主要な租税特別措置の改廃方針をまとめ、１１月末には法人税率引き下げや所得税の控除見直しなどの議論をまとめて政府税調に提言する予定だ。併せて、地球温暖化対策税（環境税）を集中的に検討する小委員会も設けて、民主党が考える環境税のありようを政府税調に提言する。<br />
　昨年９月の政権交代後、党税調が税制改正大綱をすべて決める自民党政権時代の「二重権力」の払拭を目指した鳩山政権は、民主党税調を廃止し、政府税調に機能を一元化して、平成２２年度税制改正に臨んだ。その結果、政府税調は各省の副大臣が省の利害を代表して主張する場になり、議論は暗礁に乗り上げ、年末ぎりぎりに小沢一郎幹事長（当時）が党要望を突きつけて、政治的に難しい課題を決断できた。<br />
　民主党内に再び「党税調」が発足したのは、不透明と批判された党要望のプロセスを「見える化」すると同時に、税に詳しい議員を養成する狙いがある。ただ、総会ではまだ深みのある議論には至っておらず、財務省内には「ちゃんと提言をまとめられるのか」と心配する声すら漏れ始めている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
グループ法人税制いよいよ適用　　寄付金は従来通りのケースも<br />
<br />
　平成２２年度税制改正の目玉「グループ法人税制」が１０月１日以降の取引からいよいよ適用開始だ。とくに、対象の大前提となる「完全支配関係」についてしっかり確認しておきたい。<br />
　完全支配関係とは、会社の発行済み株式の総数を１００％保有している関係を指す。完全支配関係には、①一の者による当事者間の完全支配関係②一の者との間に当事者間の完全支配関係がある場合の法人相互の関係――がある。<br />
　①はシンプルで、Ａが子会社Ｂを完全支配している場合のＡＢ間の関係。②はＡが完全支配するのがＢ社とＣ社など、兄弟会社がある場合のこと。完全支配の判定は発行済み株式などを１００％保有しているかどうかであって、事業上のつながりがあるかは考慮されない。全く別の業種であっても、完全支配関係にあるならグループ法人税制が適用される。<br />
　頂点となる「一の者」は個人・法人を問わない。個人が完全支配の会社を持っている場合、「一の者」は「１人」という意味ではない。頂点が個人のときは、親族などいわゆる同族関係者をまとめて「一の者」とされる。株主らの関係を明確に把握しておくことが必要だ。<br />
　頂点が個人・法人の違いは、税務上にも影響する。たとえば、兄弟会社の間で寄付金のやりとりがあった場合、頂点が法人であればどちらにおいても益金・損金不算入。しかし頂点が個人だと、通常通り寄付した側は損金算入限度額を超えた金額を損金不算入、受け取った側は全額益金となる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0092号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/10/vol0092-131441.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131441</id>

    <published>2010-10-01T13:11:43Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:12:08Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 霞が関で早くも&quot;木枯らし１号&quot;　　原因は首相肝煎りの雇用税...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
霞が関で早くも"木枯らし１号"　　原因は首相肝煎りの雇用税制<br />
<br />
　菅直人首相が政府税調に対して出した、雇用促進税制の検討を求める指示が官僚の間で波紋を広げている。その一節は官邸が主導して盛り込んだもので、どこかの官庁が要望したわけではなかったからだ。<br />
　雇用促進税制は、雇用の増加に応じて企業の税負担を軽減する措置。官邸側は仙谷由人官房長官が主導して、菅首相が言う「雇用、雇用、雇用」を政策に落とし込もうとした。新たな減税となるため、官邸の動きを察した財務省は直前に猛反発したが押し切られ、財務省幹部は「青天のへきれき」と吐き捨てた。<br />
　経産省も決して積極的な姿勢ではない。経産省は法人税率の５％引き下げを年末に向けての税制改正作業の「大玉」としたいため、余計なモノは抱えたくないからだ。厚生労働省にしてみれば、すでに同じような趣旨の補助金を実施しており、政策が重複してしまうので戸惑いがある。<br />
　政府税調に雇用促進税制を検討するプロジェクトチームが設置されたとしても、このままでは推進役が不在になる。首相指示には「措置を平成２３年度税制改正で講ずる」とあり、同じ指示でも「同２３年度予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を得る」となっている法人税率引き下げよりも期限が前。一から検討するには残された時間は少ない。<br />
　もっとも、新成長戦略実現会議そのものが、党代表選を控えていた菅首相がリーダーシップを発揮する姿をアピールするための場だった、との見方が強く、「２回目はないのでは」との冷めた声も官僚から聞こえる。狙いとは逆に、菅首相の霞が関での指導力の低さを浮き彫りにしてしまった。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
リコールで交換や返金　　補償で代替えならば圧縮記帳<br />
<br />
　ホンダは先ごろ、駐車ブレーキに不具合があるとして、軽自動車「ライフ」のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。対象車は平成２０年１０月～同２１年９月製造の８万１２６１台。自動車がリコール対象となった場合、メーカーが無償修理を行うが、自動車に限らず、リコールの対象商品は一般的には交換や返金などの手段で補償を受けることになる。<br />
　このような場合、補償を受けた側で、利益として認識する必要があるのかどうか気になるところ。無償修理については、資産の増加とする必要はなく、税務上の処理は発生しない。これが代替資産との交換となった場合、新規取得価額をそのまま計上するわけではなく、法人税法４７条２項の規定により圧縮記帳することになる。<br />
　一方、返品・返金となった場合は、返金と同時に新規資産を取得すれば同法同条１項により圧縮記帳が可能だが、取得しなかった場合は雑収入として計上する必要がある。さらに、商品を使い続けることはできるが瑕疵（かし）があるなどで損害賠償金を得た場合、損害賠償金は雑収入として処理することになる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0091号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/09/vol0091-131440.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131440</id>

    <published>2010-09-24T13:11:03Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:11:25Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 菅続投で税調再始動　　課題は「ねじれ国会」への対応 　菅直...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
菅続投で税調再始動　　課題は「ねじれ国会」への対応<br />
<br />
　菅直人首相と小沢一郎前幹事長が真っ向から対決した民主党代表選は、菅首相の大勝で幕を閉じた。菅首相続投で、小沢氏が廃止を示唆した党政策調査会が存続する見通しとなり、党政調直属の税制改正プロジェクトチーム（ＰＴ）が政府税調と並行して税制改正を議論する今年の枠組みもほぼ確定。<br />
　さらに、税制抜本改革・社会保障ＰＴも、菅首相の再選を受けてようやく発足する。このＰＴでは、今後の社会保障の在り方とその財源となる消費税増税について議論する見通しだ。税制改正ＰＴでは地球温暖化対策税（環境税）や法人税率引き下げが主な論点となる予定で、税制抜本改革ＰＴとはすみ分けをしていくことになっている。<br />
　民主党はさらに、税制抜本改革ＰＴを超党派による消費税議論の場に位置付けようとしている。超党派で真剣に社会保障と財源について議論すれば、消費税増税は避けては通れないのではないか、というのが民主党側の思惑だ。<br />
　ねじれ国会では、税法も含めてすべての法律が与党単独では成立できず、野党との協力が不可欠。政府税調では制度上、超党派の議論はできないため、党政調がその役割を担うことになる。民主党は野党の協力を取り付けて、消費税率引き上げへの道を開こうとしているが、菅首相のリーダーシップが問われてくる。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
史上初のペイオフ発動！　　事前対策で資産防衛<br />
<br />
　９月１０日、日本振興銀行（東京・千代田区）が経営破たんした。これを受けて金融庁は史上初めてとなるペイオフの発動を決定。預金保険制度により１千万円とその利息は保護されるが、それを超える金額はカットされる可能性が出てきた。預金保険機構によると、１千万円超の預金者は３４２３人、総額はおよそ１１０億円に上るとみられている。今回の騒動を機に、高額預金者の間でペイオフ対策に注目が集まっている。<br />
　ペイオフが発動されると、預金保険制度により、１人１金融機関につき１千万円とその利息のみが保護される。「１人１金融機関につき」とされていることから、１金融機関の中で複数の「商品」「口座」もしくは「支店」に預け分けている場合、いずれにおいても同一人の口座は１つにまとめられ、その上で１千万円とその利息しか保護されない。<br />
　ペイオフ対策では、預金の分散も有効な手段だが、ここで気を付けたいのが、その分散先。たとえば、同一金融機関の中で、Ａ社代表者○△名義の預金と代表者個人□△名義の預金とに分散した場合、いずれの預金もＡ社のものとしてひとくくりにされ、結局、１千万円とその利息しか保証されない結果となる。また、会社の代表者ではなく、複数の役員個人名義の口座に預金を小分けにした場合も、実態が会社の預金と見なされてしまえば結果は同じだ。したがって、預金の分散は複数の金融機関にまたがって行うほうがより確実である。<br />
　ところで、多くの金融機関はペイオフ解禁を機に、普通預金（有利息型）から、全額が保護対象となる決済用預金（無利息型）への切り替えを行っているが、この切り替えの際に預金者が提出する「無利息型預金切替申込書」は印紙税の課税対象になるので気を付けたい。変更契約書として第１４号文書（金銭の寄託に関する契約書）に該当し１通当たりの印紙税額は２００円となる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0090号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/09/vol0090-131461.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131461</id>

    <published>2010-09-17T13:30:55Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:33:23Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 各省税制改正要望の呆れた中身――　　財源なき減税が横行 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
各省税制改正要望の呆れた中身――　　財源なき減税が横行<br />
<br />
　政府税制調査会は８月末、各省庁からの平成２３年度税制改正要望を締め切った。減税要望が増税要望を上回り、野田佳彦財務相が各省庁に要請していた、減税要望には相当する財源を確保するペイ・アズ・ユー・ゴー原則の徹底はないがしろにされた。<br />
　今後、税調の議論で焦点となりそうな要望の中でも、最も「大玉」で減収額も最大なのは、経済産業省が要望した法人税の５％引き下げだ。経産省はその減収幅を１兆円と見込んだが、１％当たり２千億円という試算基準は、税収が低かった同２２年度の法人税収６兆円をベースにした数値。この１０年間の法人税収をベースにすると、１％当たり３千億～５千億円の減収にまで拡大するため、５％下げた場合の減収幅はさらに膨らむと財務省はみている。<br />
　経産省は見合う財源を明示しておらず、財務省幹部は「財源の確保をまずは徹底するように要請する」と心中は穏やかではない。法人税の減税は、政府の新成長戦略の目玉となっている政策で、新たに発足させた新成長戦略実現会議でも主要テーマとして取り扱われる見通しだ。経産省は官邸主導の成長戦略を盾に、ナフサ租特の恒久化も要望しており、このままでは財務省との全面対決にもなりかねない。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
国税庁・「買い換え特例」で通達見直し　　２億円要件の判定方法<br />
<br />
　国税庁はこのほど、平成２２年度税制改正で延長された「特定居住用財産にかかる買い換えにおける長期譲渡所得の特例」について通達を改正し、改正内容とその趣旨について明確にした。同特例は、今年度改正により「譲渡資産の譲渡に係る対価の額が２億円を超えるものを除く」という要件が追加された。<br />
　趣旨説明によると、同特例については、昨年の政府税制調査会で「高額な譲渡益が発生しているにもかかわらず課税を行わないことは税の公平性を損なう」との指摘があった一方、現在の厳しい経済状況下では「住宅・不動産の流動化を促進し、ライフステージに合わせた住み替えを引き続き促進するための税制支援が必要」といった意見もあったことから、２億円の金額要件を設けたうえで延長されたとしている。<br />
　また、同要件における２億円の判定には、①譲渡資産が店舗兼住宅だった場合、特例の対象となる部分や譲渡対価の額をどのように算出するのか②譲渡資産の一部を贈与している場合はどうなるのか―といった疑問が生じるが、今回の通達改正により、①については、通達中に明記された算式に基づき計算すること、②については、高額な居住用財産の一部を贈与することで要件をクリアすることを防ぐため、譲渡の年の前後２年以内に贈与がある場合、譲渡対価の合計額に贈与時の価額を含めて判定することなどが示された。<br />
　このほか、「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」「特定の土地等にかかる長期譲渡所得の特別控除」についても同様に通達が改正され、その趣旨内容について明確にされている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0089号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/09/vol0089-131460.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131460</id>

    <published>2010-09-10T13:29:59Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:30:33Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 証券優遇税制、延長へ――　　円高不況で市場下支え 　金融庁...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
証券優遇税制、延長へ――　　円高不況で市場下支え<br />
<br />
　金融庁は８月３１日、平成２３年度税制改正で、同２３年末に期限を迎える証券優遇税制の延長を財務省に要望した。当初は優遇税制を廃止し、証券税制を抜本改革することも検討されたが、欧米の景気先行き不安を背景に円高株安が進行する中、優遇税制を延長して株式市場を下支えする必要があると判断した。<br />
　証券優遇税制は、上場株式の配当や譲渡益にかかる税率を本来の２０％から１０％に軽減する措置。証券市場の活性化を図るため、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させようと同１５年度に導入された。その後、同１８年のアメリカ発金融危機を受け、株価対策として同２１年度税制改正で３年間延長された。<br />
　一方、民主党内では優遇税制廃止の機運があった。民主党は、個人投資家に証券市場への参加を促すため、上場株式や株式投資信託の配当と譲渡損益に加え、預金金利や先物取引など金融商品に関する損益を通算して課税する「金融商品の一体課税」の導入を推進している。しかし、預金金利の税率は２０％で、優遇税制の適用される株式配当や譲渡益と異なっているため、一体課税の導入には、まず税率の一律化が必要だった。<br />
　金融庁は７月末から金融税制調査会（座長・大塚耕平副内閣相）で優遇税制の廃止や一体課税導入の議論を進めていた。しかし、８月に入り、外国為替市場で円相場が１ドル＝８３円台に突入。輸出企業の業績悪化が懸念され、日経平均株価が９千円を割り込んだため、優遇税制の性急な廃止は困難と判断した。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
油断できない秋の調査シーズン　　赤字会社を注視する当局<br />
<br />
　会社が赤字だからといって「調査なんて来ない」と思っていたら大間違い。中小企業の７割が赤字という中、税務当局は赤字法人も厳しく見ている。調査先としてまず調査官に選定されやすいのが、前期は黒字なのに今期になって赤字に転落した会社。売上のごまかしは利益操作においてよくある手段。社員ではなく社長自らが独断で売上除外を実行しているケースも多く、調査官も売上関係は警戒している。<br />
　多額の貸し倒れ損失がある場合も厳しく追及される。貸し倒れの損失計上のタイミングが、いかにも黒字が出たタイミングに合わせているようだと、否認されるケースがある。<br />
　社長を中心とした役員給与まわりは、赤字や黒字関係なしに税務調査の大きな山場。「定期同額給与」については資金繰りの都合などで支払うことができず、未払い処理しているケースがあるが、未払いにしたからといってすぐに全額が損金不算入とはならない。しかし、未払いの状態が長く続いてしまうと、実質的には期中減額と変わりなくなる。<br />
　役員給与を未払い処理したなら、その理由、未払い給与の清算時期などを書面で示しておいたほうがいい。また社長の家族が役員になっているときは、家族役員の勤務状況と仕事内容がチェックされる。家族役員への給与額が適正だと主張できるようにしておきたい。<br />
　ところで、税務調査というと「法人税の調査」ばかりに意識がいってしまうかもしれないが、消費税・源泉所得税・印紙税の調査もある。これらは、会社が赤字でも税額が発生するのが普通だ。特に消費税は、売上ミスが発覚すると、法人税と連動して修正になるケースが多いので気を付けたい。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0088号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/09/vol0088-131459.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131459</id>

    <published>2010-09-03T13:29:09Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:29:39Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 国際協調を口実に新税？　　狙いは「航空券」課税―― 　政府...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
国際協調を口実に新税？　　狙いは「航空券」課税――<br />
<br />
　政府税制調査会は９月上旬にも、国際課税に関する小委員会を始動させる。国際連帯税の導入や移転価格税制の見直しが主な検討課題になる見通しだ。特に国際連帯税は、地球規模の問題への対策のひとつとして国際的に注目が集まっている。すでにフランスや韓国などでは、国際連帯税のひとつで国際航空券に課税する航空券連帯税が導入されている。<br />
　これは、飛行機に乗ることができる豊かな人に課税し、貧しい人々に再分配する概念の税。欧州では、国際線のファーストクラス、ビジネスクラスに１０～４０ユーロ、エコノミークラスに１～４ユーロを課税している国もある。税収を賛同する国々が設立した国際組織に集め、途上国支援に充てている。<br />
　岡田克也外相が国際連帯税に熱心で、外務省は来年度の税制改正要望に同税創設を提案する方向だ。国際連帯税創設を目指す超党派の議員連盟も設立されており、ねじれ国会でも自民党の協力が期待できる。民小委員会は当初「専門家の先生が検討するだけ」（財務省幹部）になりそうだが、平成２２年度の税制改正大綱でも「国際連帯税の検討を早急に進める」としており、実現に向けて動き出そうとしている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
企業の「ノーマイカーデー」　　通勤手当税務で当局文書回答<br />
<br />
　地球温暖化の一因ともされる温室効果ガスの排出抑制に向けた"エコ"な取り組みが日本全国で盛んになっている。企業が行う「ノーマイカーデー制度」もそのひとつ。毎月、一定の日をノーマイカーデーと設定し、当日は自動車を使った通勤から公共交通機関を使った通勤へと切り替えるというものだ。<br />
　ノーマイカーデーの実施にあたって問題となるのが、通勤手当の取り扱い。通勤手当には、給与として課税されない「非課税限度額」が設けられているが、その金額は通勤形態により細かく区分されており、①自動車通勤の社員　②自動車＋公共交通機関で通勤する社員　ではそれぞれ金額が異なってくる。そのため、通常は自動車通勤している社員にノーマイカーデー専用の定期券を支給することで、通勤手当の区分が①②のいずれに該当するのか判断に迷ってしまいがちだ。<br />
　これについては、仙台国税局がこのほど、①として取り扱うことを文書回答している。通勤手当の非課税限度額は、社員が「常例」とする通勤手段をもとに判断されるが、ノーマイカーデーは多くても月に数日程度なので「常例には当たらない」というわけだ。つまり、すでに非課税限度額相当の通勤手当を支給しており、それに加えてノーマイカーデー専用の定期券を支給すると、定期券相当額が給与となるので注意が必要だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0087号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/08/vol0087-131457.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131457</id>

    <published>2010-08-27T13:28:23Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:28:49Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 平成２３年度税制改正　　焦点は「消費税」から「環境税」へ ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
平成２３年度税制改正　　焦点は「消費税」から「環境税」へ<br />
<br />
　９月１４日の民主党代表選後の党内体制が、参院選の大敗によって一層不透明となり、政府税制調査会は「代表選が終わるまでは動きようがない」（税調関係者）状況に置かれている。菅直人首相（民主党代表）の続投でさえ確定的ではなく、首相が代われば、税制改正への政権のスタンスも変わってくるので、事実上「長い夏休み」に入っている。<br />
　消費税を含む税制の抜本改正は困難になったものの、それ以外にも平成２３年度税制改正の課題は山積している。そのひとつは、同２２年度税制改正大綱で「同２３年度実施に向けた成案を得る」と明記された環境税だ。昨年の環境省案では、全化石燃料に上流段階で総額約１・１兆円を課税し、さらに石炭へは同約３００億円を追加で課税する。ガソリンへの上乗せ課税の一部は軽減して、ガソリン１リットル当たりの税額を現行から５円下げて理解を得ようとしたものだ。<br />
　一般消費者に近いガソリン価格は減税となるが、全化石燃料への課税となるため、石炭や電気、ガスには増税となり、エネルギーを多く消費する産業界の反対は根強い。昨年の税制改正大綱を策定した鳩山由紀夫前首相は産業界に距離を置いたが、菅首相は産業界に接近しており、産業界への幅広い増税に踏み込めるかは不透明だ。<br />
　民主党政調に設立される税制改正プロジェクトチーム（ＰＴ）の出方も関係しそうだ。ＰＴ座長の五十嵐文彦衆院議員は、野党時代の民主党が環境税案を策定した際の担当者。ＰＴが１１月末にも政府税調に出す提言では、環境税導入を強く求めるのではないか、との見方が有力になっている。年末に向けて環境税をめぐる綱引きが激しくなりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
「オタクたち萌える夏」　　自作コミック"バカ売れ"で税務は――？<br />
<br />
　コミックマーケット、通称「コミケ」が東京ビッグサイトで開催された。メーンは同人誌即売会。同人誌の作り手は学業や仕事の合間に作っている人が大半。ほとんどがもうけ度外視で趣味の世界を楽しんでいる。しかし中には数千部を売る"売れっ子"もいて、税金問題に戸惑うオタクも多い。<br />
　一般的な給与所得者の場合、趣味で同人誌を売った所得は「雑所得」に該当する。ほかの所得と合わせて２０万円以上なら確定申告が必要だが、最近はインターネット上で同人税務を指南するサイトもある。こうした一部の情報に、「同人活動による所得は事業所得で申告するとトク」というものがある。事業所得であればほかの所得と損益通算できる。同人活動が赤字なら事業所得で申告して給与所得を圧縮しよう、というわけだ。<br />
　しかし、「趣味としての同人活動は、個別判断にはなるが、一般的には事業所得としては認められない」と税務当局は指摘する。事業所得は、その経済活動が「自己の危険と計算において、独立的に、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうか」によって判断される。どのくらいの時間を同人活動に充てているのかも重要だ。<br />
　同人活動を事業として申告・損益通算できるのは、売れているか売れていないかではなく、客観的にみて「あの人は商売人だ」といえるような専業同人作家になるのだろう。同人活動の経費としては①イベント参加費②印刷代③搬入代④会場までの交通費⑤イベントカタログ代⑥原稿料⑦「売り子」への日当――などが挙げられる。これらはどれも「経費として認められる」（税務当局）。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0086号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/08/vol0086-131456.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131456</id>

    <published>2010-08-20T13:27:43Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:28:03Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税負担か、それとも保険料か――　　岐路に立つ基礎年金制度 ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税負担か、それとも保険料か――　　岐路に立つ基礎年金制度<br />
<br />
　２０１１年度予算の焦点として、基礎年金の国庫負担率２分の１を維持するための財源問題が浮上している。基礎年金の財源は、国の一般会計からの繰り入れと、加入者の保険料で賄われている。国の負担割合は国民年金法改正で従来の３６・５％から２００９年度以降は２分の１に引き上げられた。従来の負担割合のままでは保険料の急上昇が避けられないため、これを抑えるための措置だった。<br />
　借金で賄うのは本末転倒のため、年金法には「安定財源を確保して実施する」と明記されている。当然、消費税率の引き上げを念頭に置いたものだが、２００８年の景気急悪化で増税が不可能となったため、２００９、２０１０年度のみの「臨時措置」として財源を財政投融資特別会計の積立金の取り崩しで賄うことで負担率の引き上げを「見切り発車」した。２０１１年度予算編成では、このとき財源を先送りしたツケを払う構図だ。<br />
　安定財源確保には、大幅増税が必要だが、参院選大敗で状況は絶望的。再び埋蔵金でつなぐ場合でも、年金法の再改正が必要で、ねじれ国会の中で承認されるかは不透明だ。財務省内には「消費税論議ができる政治状況になるまで、元の３６・５％に戻すしかないのでは」との声すら出始めている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
高齢者の行方不明問題　　相続税はどうなった？<br />
<br />
　全国各地で１００歳を超える多くのお年寄りの所在が分からなくなっている。こうした行方不明者に関する相続はどうなっているのか――といった素朴な疑問も出てくるが、相続の世界では、被相続人が行方不明になった場合、行方不明になって７年が経過することで、配偶者や親族など利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣告」の請求をすることができる。宣告を受けることで「被相続人が死亡した」と見なされ、その時点で初めて法的な相続が発生する。<br />
　相続税などの税務関係を考えてみると、失踪宣告は自動的に行われるわけではなく、親族ら利害関係者が行わない限り、実施されない。そのため、失踪宣告が行方不明から数十年を経た後に行われるケースもあるが、この場合、相続税額の計算は「行方不明になってから７年が経過した日」の遺産価額をベースとして行う。<br />
　また、場合によっては、いつまでも失踪宣告を請求せず、相続税をうやむやにしているケースもあり得る話だ。たとえば、親名義の家屋に親子で同居していたり、親の土地に子が家を建てて使用貸借としていたりするケースで、本当は親が失踪、死亡しているのに、意図的に失踪宣告を請求せずに行方不明の状態が続いていれば、実質的に子へ財産が移転しているにもかかわらず、課税が延々と先送りされていることになる。<br />
　こうした可能性について国税当局は、「そのようなケースは考えられる」としているが、行政上、こうした行方不明者は失踪、死亡したことになっていないため、「捕捉できない」（同）というのが実情のようだ。どこか不公平な気もするが・・・。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0085号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/08/vol0085-131455.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131455</id>

    <published>2010-08-06T13:26:58Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:27:24Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 空転する主税局「消費税シフト」　　抜本改革への道遠く......</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
空転する主税局「消費税シフト」　　抜本改革への道遠く......<br />
<br />
　財務省の今夏の定期人事異動は、丹呉泰健事務次官が勇退し、勝栄二郎主計局長が昇格、後任の主計局長に真砂靖官房長が就き、上層部は既定路線通りに進んだ。注目を集めたのは「消費税シフト」の様相となった主税局。<br />
　特徴的なのは、課長以上のほとんどが留任した点だ。中江元哉総務課長兼税制第一課長の税制第一課長兼務を解き、第一課長に藤井健志主計官を据えた以外は、昨年夏に就任した古谷一之局長をはじめ、新川浩嗣税制第二課長、安居孝啓税制第三課長、諏訪園健司調査課長がいずれも続投となった。田中一穂審議官は「次の主税局長」のポストでもある国税庁次長に就いた。<br />
　現行の主税局幹部メンバーは「（昨年の民主党による）政権交代後の税制改正をそつなく乗り切った」と財務省内では評価が高い。菅直人首相が参院選前に表明した「年度内の消費税を含む税制抜本改革の取りまとめ」に手腕を発揮させようとした。<br />
　しかし、参院選での民主党の大敗が誤算となった。人事が発令される段階では、すっかり消費税議論は下火になり、永田町では「年度内の税制抜本改革の取りまとめは不可能」との声が主流に。財務省幹部は「１０年に一度のチャンスだったのに...」と嘆くばかりだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
もうすぐ終了エコカー補助金　　法人なら圧縮記帳も<br />
<br />
　エコカー補助金が９月末に終了することを受けて、全国の販売店では"駆け込み"商戦が活況だ。同補助金は、最初の新車登録から１３年以上経過した自動車を廃車にしエコカーを購入した場合には２５万円、廃車をともなわない購入に対しても１０万円の補助金が交付されるというもの。９月末までに新車登録が済んでいることが交付要件となっており、納車まで数カ月かかる人気車種への買い換えを検討している人は、そろそろタイムリミットとみたほうがよい。<br />
　また、次世代自動車振興センターによると、事業用エコカーに対する補助金は、国の予算３０４億円に対し、すでに２９３億円（７月２６日時点）を超える申請が来ていることから、９月末を待たずして受付が終了する可能性が高い。そのため、経済産業省では「申請書が受理されても、申請額が予算を経過することで補助金が交付されないこともある」と注意を促している。ところで、これから補助金を受け取る人は、その税務処理をきっちりと押さえておきたい。<br />
　同補助金は、国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されるものなので、個人であれば、総収入金額に算入されず、課税対象とはならない。また、法人であれば、補助金額の分だけ自動車の帳簿価額を減額し、その差額を損金とする"圧縮記帳"が可能だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0084号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/07/vol0084-131454.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131454</id>

    <published>2010-07-30T13:26:15Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:26:36Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「バーゼル」自己資本&quot;変動制&quot;を提案――貸し渋り対策で 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「バーゼル」自己資本"変動制"を提案――貸し渋り対策で<br />
<br />
　主要国の銀行監督当局でつくる「バーゼル銀行監督委員会」（本部・スイス）は７月１６日、２０１２年末の導入を目指して策定を進めている新たな自己資本規制「バーゼル？」の一環として、各国の金融当局が景気状況に応じて銀行に求める自己資本比率の水準を変動させることができる枠組みを提案した。各国の関係者の意見を聞いたうえで、１１月の主要２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）での合意を目指す。<br />
　バーゼル？は、２００８年秋の金融危機の再発を避けるため、銀行の経営基盤を安定させる目的で導入が決まった。現行規制の「バーゼル？」では、国際展開する銀行は、総資産に対する自己資本の比率を８％以上、普通株や優先株などで構成する「中核的自己資本」は４％以上とする必要がある。バーゼル？では、中核的自己資本のうち、普通株と利益剰余金に限る「狭義の中核的自己資本」を新設し、一定比率以上の確保を求める。<br />
　しかし、固定された自己資本比率規制は、景気が悪化すると、銀行が自己資本比率の低下を避けるため、資産を減少しようと貸し渋りに走り、景気悪化に拍車をかけてしまう問題があった。<br />
　提案では、バーゼル委が自己資本比率の上限と下限を設定。景気が過熱して貸し出しが過剰となった場合、各国の金融当局がそれぞれの判断で、国内の銀行に求める自己資本比率の水準を引き上げ、自己資本の積み増しを求める。１年以内に達成できない場合は配当支払いや役員報酬を制限する。また、景気が悪化した場合は、必要な自己資本比率の水準を引き下げて、貸し渋りを抑制する。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
取引先が豪雨に襲われたら・・・売掛金免除・低利融資に優遇<br />
<br />
　豪雨による災害の発生が増えてきた。取引先が被害に遭ったときの税務上の対応を考えてみる――。　まず取引先の会社が災害に遭ったときに支出するものといえば「見舞金」だが、災害発生後取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に送られるものについては、災害見舞金として交際費にはならない。また、これは現金の包みに限った話ではなく、事業用資産の供与、役務提供のための費用も、交際費から除かれている。<br />
　そのほか、通常の営業ができない相手に配慮し、売掛金、未収請負金、貸付金といった債権について、全部あるいは一部を免除することもある。この免除したことによる損失の額は、寄付金に該当しない。すでに契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売の賦払金などで災害発生後に授受するものの全部または一部を免除するなど、「契約で定められた取引条件を変更する」場合も、寄付金にならない。<br />
売掛債権などの免除は、どのような方法で行われても問題ない。しかし口約束だけでは後で確認がとれないため、書面で行うのが理想的だ。書面は法律の専門家が作る公正証書でないとダメという取り決めはないが、最低限、税務署への説明ができる程度のかたちにはしておきたい。<br />
　被災者支援として「低利、無利息の融資」が考えられる。災害時の復旧支援目的であれば、融資は正常な条件の下で行われたとされ、寄付金認定されることはない。融資の期間の長短や融資額は問われないが、見舞金同様、災害復旧目的としては「復旧過程にある期間内」にされる融資でなければならない。融資額についても、復旧に必要な額を超える過度の融資は対象外となってしまう恐れもある。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0083号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/07/vol0083-131453.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131453</id>

    <published>2010-07-23T13:24:02Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:26:03Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税論議が早くも後退......反感ならぬ&quot;反菅&quot;ムード...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税論議が早くも後退......反感ならぬ"反菅"ムード強まる――<br />
<br />
　政権与党の党首が消費税率の引き上げを打ち出して国政選挙に臨むという異例の展開をたどった今回の参院選。結果的に民主党は非改選も含めた議席では１０も減り、新聞には「民主党大敗」の大見出しが躍った。菅直人首相は「消費税を掲げると選挙に負ける」という政界のトラウマに挑んだが、かなわなかった。<br />
　菅首相が克服しようとしたトラウマは、いまも政界に根深く残る。１９８９年４月に消費税を導入した竹下内閣は、リクルート事件も加わって批判が高まり、支持率が大幅に落ち込んで、総辞職に追い込まれた。１９９７年に税率を５％に引き上げた橋本内閣は、翌年の参院選で大敗し、総辞職した。<br />
　ギリシャの財政危機で、日本でも財政再建への世論の関心が高まり、野党第一党の自民党も消費税増税を公約で表明するなど、増税を主張する与党にとって従来とは状況が大きく異なっていた。しかし、消費税に関する菅首相の発言が定まらず、国民の反発を買った。<br />
　今後の焦点は、菅首相が打ち出した超党派による消費税を含む税制の抜本改革案が、今年度中にまとまるか否かに移る。参院選の大敗やその後の世論調査での厳しい結果を踏まえ、枝野幸男幹事長や玄葉光一郎公務員制度改革担当相が「今年度中にこだわらない」趣旨の発言をしており、消費税増税に向けてのムードは早くも後退し始めている。<br />
　今年度中にまとめられなければ、政権基盤が弱体化しかねない。それ以前に９月の民主党代表選に向けて、党内政局がぼっ発する可能性も強まっている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
社員に対する住宅資金貸付特例　　４４年の歴史に幕を降ろし廃止<br />
<br />
　平成２２年度税制改正により、租税特別措置法第２９条で規定されていた「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」が同２２年１２月末いっぱいで廃止されることが決まった。それを受け、このたび同特例にかかる法令解釈通達の改正が行われた。<br />
　同特例は、？無利息または低い金利で会社から貸し付けを受けた場合の、通常より低い部分についての経済的利益？資金を金融機関などから借り受けた場合において、会社から利子の全部または一部に相当する金額の支払いを受けたとき、それに相当する部分？勤労者財産形成促進法に規定する事業主団体の講ずる勤労者の負担を軽減するために必要な措置を受けたとき、それに相当する部分――などについて非課税とされていたもの。<br />
　昭和４１年の創設から４４年間存続してきた本特例だが、近年は利用可能者が減少。一部限られた人に対しての特例となっていたことから、「政策上有効とは言い難い」また「低利で住宅購入資金を借り入れているなどの優遇を受けているうえに、通常の貸し出し金利と比較したときの経済的利益について非課税となることに加えて、住宅ローン控除制度を併せて適用することが可能であり、住宅ローン控除制度のみを利用している者と比較すると平等性に欠けるため合理性は認め難い」として廃止が決定したもの。<br />
　これにより、同２３年１月からは「通常より低利で貸し付けを受けている部分」や「利子の支払いを受けている部分」などが給与として所得税の課税対象となる。課税所得金額が増えることで住民税などにも影響が出てくるので注意が必要だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0082号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/07/vol0082-131451.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131451</id>

    <published>2010-07-16T13:21:18Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:23:10Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 海外経済に一服感......　　景気回復にブレーキ　　――...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
海外経済に一服感......　　景気回復にブレーキ　　――内閣府まとめ<br />
<br />
　内閣府が７月６日発表した５月の景気動向指数（速報値、２００５年＝１００）は、景気の現状を示す一致指数が前月比０・１ポイント低下の１０１・２となり、２００９年３月以来１４カ月ぶりに前月を下回った。半年ほど先の景気動向を表す先行指数も３・０ポイント低下の９８・７と、２カ月連続で悪化した。内閣府は景気の基調判断を「改善を示している」に据え置いたものの、津村啓介政務官は「先行きに不透明感が感じられる」と警戒感を隠さない。<br />
　足元の景気にブレーキがかかったのは、海外経済の回復に一服感が出ているためだ。金融の引き締めで中国の景気拡大ペースが鈍っているほか、アメリカも回復に力強さはみられない。一致指数では、設備投資動向を示す投資財の出荷指数が２・１％減と大きく落ち込んでおり、輸出の減速が企業の生産や投資の停滞につながっていることを示した。省エネ家電の購入を促すエコポイント制度などの政策効果が薄れ、小売業の販売額や鉱工業生産が減少したことも響いている。<br />
　景気回復ペースが弱まることは、政府の財政再建計画にも影を落とす。「景気の先行き懸念が強まれば、与野党の増税への反発が一段と強まるのは確実」（財務省幹部）だけに、政府は景気の動向に神経をとがらせている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
さようならワールドカップ　　売れ残りグッズは評価損計上<br />
<br />
　世界中が熱狂したサッカーワールドカップ南アフリカ大会。われらが日本代表も、ベスト１６にまで進出する健闘をみせた。予想外の快進撃に、関連グッズの売り上げなどによる経済効果も予想をはるかに上回る規模に達したようだ。<br />
　しかし、すでにワールドカップは終了し、グッズの売り上げは今後、落ち込む一方。不良在庫を嫌う一部の小売店では、"セール価格"でグッズを売り出しているようだ。ただ、すでに商機を逃した商品だけに、仮に仕入れ値以下の価格で販売しても、すべて売り切ることができるとは限らない。<br />
　ワールドカップ関連グッズのような「流行に左右される商品」が売れ残った場合、それらの商品は陳腐化したものとして、評価損を計上することが可能だ。通常、棚卸資産の評価損は、商品が破損するなど物質的な損害があった場合に計上するもの。しかし、「今後明らかに通常の価格で販売できない商品」についても同様に評価損を計上できる。<br />
　ただ、この「今後明らかに通常の価格で販売できない商品」には明確な基準がなく、税務調査の際にももめやすい部分。陳腐化資産の評価損計上には、慎重な判断が求められる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0081号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/07/vol0081-131450.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131450</id>

    <published>2010-07-09T13:20:01Z</published>
    <updated>2011-08-26T13:20:28Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「消費増税」事実上の民主公約へ　　参院選で国民の審判は！？...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「消費増税」事実上の民主公約へ　　参院選で国民の審判は！？<br />
<br />
　民主党が参院選マニフェストを発表した６月１７日夕の記者会見を、財務省幹部はかたずをのんで見守っていた。会見する菅直人首相が「消費税の抜本改革案を今年度中にまとめる。自民党が主張する税率１０％を参考にする」と発言するという情報が、当日になって財務省に入ってきたからだ。<br />
　細川政権が崩壊するきっかけになった国民福祉税構想の発表は、背後で旧大蔵省が「振り付け」をしていたのは有名な話。消費税導入や５％への引き上げの際にも、旧大蔵省が段取りを付けてきた。しかし、今回の菅首相の発言には、財務省は事前に発言を促していないもようだ。カナダのＧ７財務相会議で、財政再建への思いが強まったとみられている。<br />
　しかし、財務省にとってはコントロールができない分、せっかく盛り上がった消費増税への機運がつぶれてしまわないか気が気でない。財務省幹部は、ため息混じりに「発言をそろそろ控えてもらえれば」と漏らす。<br />
　あまりの過熱ぶりに菅首相は、「増税は公約ではない。議論を始めようと超党派の議論を呼びかけるところまでが公約だ」と予防線も張りつつあるが、すでに焼け石に水。消費税率引き上げへ進めるか否かは、参院選の結果次第だ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
査察調査「隠したのはオレじゃない！」　　本当に身に覚えがないなら？<br />
<br />
　このほど国税庁が発表した「平成２１年度査察の概要」によると、過去５年間で相続税の告発件数が最多となった。悪質な脱税を暴く査察の強制調査。同年度もドラマのように、庭の地中や倉庫に積み重ねてあったタイヤの中などから、金地金や裏帳簿などが多数発見されている。こうした脱税による財産が発見されたとき、調査官に対し「自分は知らない」と、言い逃れようとする脱税者が多いという。<br />
　見つかったものが裏帳簿や通帳であれば、現物がそこにあったという事実のほかに、金融機関など周辺に必ず誰が関与したか形跡が残っている。査察調査の場合、こうした脱税の証拠があるところへ同時に調査が入るため、脱税者本人の関与が証明され起訴となるわけだ。そもそも当局は入念な下調べをしたうえで裁判官から強制調査の許可を得ている。言い逃れはほぼ不可能だ。<br />
　しかし、相続税の事案などでは意外な財産が出てきて、「亡くなった父親が勝手に隠した。自分は知らない」という主張が真実の場合もあり得る。相続人が、被相続人の死亡時に全財産を把握できていなかったというケースだ。<br />
　「ごまかしや不正がなく本当に本人が知らなかったのであれば脱税にはならない。税法にのっとって適切に対応することになる」（国税庁）。つまり相続税の申告後なら修正申告を行い、正しい税額を納めるほか、合わせて延滞税も納めれば脱税犯の烙印（らくいん）を押される心配はない。もちろん、主張が真実かは厳密に調査される。修正申告で済むのは、見つかった財産が誰のものかはっきりし、申告者の不正がないと分かれば、の話だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0080号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/07/vol0080-132492.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132492</id>

    <published>2010-07-02T12:13:44Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:14:19Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 民主党の参院選マニフェスト　　消費税率は１０％を想定 　菅...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
民主党の参院選マニフェスト　　消費税率は１０％を想定<br />
<br />
　菅直人首相のもとで策定された民主党の参院選マニフェストは、「早期に結論を得ることを目指して、消費税を含む税制の抜本改革に関する協議会を超党派で開始する」と明記した。さらに菅首相はマニフェストを発表する記者会見で、「自民党が提案している１０％をひとつの参考にさせていただく」と具体的な税率に触れ、与野党間で消費税が争点化された。<br />
　菅首相は自民党を議論に引き込むことで、消費税率の引き上げへの道を開こうともくろむ。注目されるのは、増税の時期だ。鳩山由紀夫前首相当時は「衆院議員の任期の４年間は消費税を上げない」としていたが、参院選マニフェストでは時期の縛りを取り払い、菅首相はさらに「２０１０年度内に改革案を取りまとめたい」と踏み込んだ。<br />
　菅首相が参院選を前に「政治家にとってタブー」とされてきた消費税増税に踏み込んだのは、財務相としてギリシャ危機に接し、財政問題に主導権を得ることが政治力につながると実感したためだ。財務省幹部も「首相はかなりやる気になっている」と言う。しかし、「１０％」発言直後の世論調査では軒並み内閣支持率が低下しており、物事は簡単には行かないようだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
悩ましい定期同額の減額改定　　未払いならば損金不算入！？<br />
<br />
　経済界からの猛反対を押し切り、亀井静香前金融担当大臣主導で導入された「役員報酬公開の義務化」。上場企業で１億円以上の役員報酬をもらっている人の名前と報酬額を個別開示するというものだが、上場企業ならぬ中小企業にとっても役員報酬は悩ましい問題。特に「定期同額給与」の減額では、改定が恐いという経営者は多い。<br />
　定期同額給与は、「支給時期が１カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における額が同額であるもの」で、会社は損金として算入できる。業績悪化などの影響で役員給与にも手を付けざるを得ないケースも少なくないが、勝手に減額したことで定期同額ではないと見なされ、損金不算入になり結局、増税というケースもあるので気を付けたい。<br />
　業績悪化を理由とした減額については、？業績悪化？取引銀行との借入金の返済協議？経営改善計画に役員給与の減額が盛り込まれた――以上３点いずれかに該当すれば、定期同額として認められるようだ。また、これらの条件に合致するか判断が付かない場合、いっそのこと「役員給与を未払い」にしてしまおうと考える経営者もいるかもしれないが、当局は、「未払いの役員給与は、基本的には定期同額給与としては認められない」（国税局法人課税課）とキビシイ。<br />
　一方、「未払いとなった理由がやむを得ない事情に基づくもので、その状態が解消されたら速やかに精算できる程度の短期的な未払いであれば、定期同額給与として認められる可能性はあるのではないか」（税理士）という見方もある。この場合、「未払い計上した役員給与は、必ずその事業年度内に支給する必要がある」（同）という注意事項を忘れてはならない。また経理の現場では、給与の支払いと同時に役員から借り入れをすることで調整する手法もよく行われているようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0079号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/06/vol0079-132489.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132489</id>

    <published>2010-06-25T12:13:02Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:13:24Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「超党派で消費税論議を！」　　新首相呼びかけも野党動かず ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「超党派で消費税論議を！」　　新首相呼びかけも野党動かず<br />
<br />
　所信表明演説では、消費税率の引き上げを念頭に「税制の抜本改革に着手することが不可避」とは述べたが、「消費税」という税目に直接言及するまでには至らなかった菅直人首相。こうした姿勢に、自民党の谷垣禎一総裁は代表質問で「消費税隠しとのそしりを免れない」と批判した。<br />
　その代わり、演説で各野党に呼びかけたのは、超党派による「財政健全化検討会議」の創設と、会議での建設的な議論だった。これには各野党はそろって否定的な見解を示し、理解を示したのは、財政健全化論者で知られる「たちあがれ日本」共同代表の与謝野馨氏ぐらいだった。<br />
　菅首相は代表質問では、「（消費税率を）引き上げるとすれば、軽減税率を入れるか、いま検討している」と答弁するなど、小出しに増税議論の地ならしになるような発言を繰り返している。国政選挙を直前にして、ここまで増税に踏み込んだ総理は異例で、世論調査で６割以上の国民が消費税率の引き上げに賛成している状況を後ろ盾に、思い切った発言に踏み込んだものだ。菅首相や野田佳彦財務相は、法人税、所得税も含めた税制改革について「そう遠くない時期にひとつの方向性を示す」と発言しており、参院選後に増税議論が本格化する見通しだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
特例適用には明細書必要に　　国税庁がＱ＆Ａ作成<br />
<br />
　租特透明化法の成立で平成２３年４月１日以後に終了する事業年度から法人税関係の租特を適用する場合、「適用額明細書」の提出が必要になる。そこで国税庁はこのほど、この適用額明細書についてひな型を示すと共に、全７問のＱ＆Ａを発表した。<br />
　適用額明細書が対象とする法人税関係特別措置とは、「法人税に関する租税特別措置のうち、税額または所得の金額を減少させるもの」。具体的には、？中小企業者等の法人税率の特例？試験研究を行った場合の法人税額の特別控除？中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却――など。<br />
　対象は法人の負担を軽くするものに限られるため、法人の負担が増加する措置、交際費の損金不算入制度などは記載する必要はない。<br />
　また、適用額明細書を添付しなかった場合、提出忘れや記入ミスをした場合についてＱ＆Ａでは、「添付漏れまたは適用額の記載誤りなどがあったら、できるだけ速やかに適用額明細書の再提出を」としている。出し忘れたからといって、即座に租特適用が取り消される――ということはないというわけだ。<br />
　ちなみに、修正申告をしなければならなくなったとき、すでに適用額明細書に記載した法人税関係租特の適用額が変更になることもある。この場合は「変更後の適用額明細書の添付が必要」としているので、新たに正しいものを作り直して提出する必要がある。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0078号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/06/vol0078-132488.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132488</id>

    <published>2010-06-18T12:12:13Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:12:41Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税論議いよいよ動き出す！？　　菅体制で積極論も―― 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税論議いよいよ動き出す！？　　菅体制で積極論も――<br />
<br />
　政府・民主党内で一斉に消費税議論がわき上がった。５月に党内の企画委員会が、次期衆院選後の消費税増税を参院選マニフェストに明記しようと傾きかけたところ、小沢幹事長が一喝して、消費税議論がいったんは下火になっていたが、小沢氏が幹事長を退いて重しが外れた格好だ。<br />
　そもそも首相となった菅直人氏から、積極的な増税論者。官房長官の仙谷由人氏も国家戦略担当相時代に、今後３年間の予算の骨格となる中期財政フレームに、消費税率引き上げの明記を検討する考えを述べている。新財務相の野田佳彦氏も、財政再建の必要性をたびたび発言しており、消費税増税への道筋を築こうとしてきた。<br />
　民主党政策調査会長に就任した玄葉光一郎氏も、消費税議論が下火になった後、党内で消費税増税も含めた今後の財政についての勉強会「国家財政を考える会」を立ち上げて、党内で「反小沢」の論陣を張ろうとしたほど。菅首相は、当初官僚とは対決姿勢だったが、Ｇ７などでギリシャの財政危機と各国の懸念を体感し、財政再建路線に傾いた。いまでは財務省は悲願の消費税増税への道を、菅首相の手腕に託そうとしている。菅首相と財務省の蜜月関係は当面続きそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
ワールドカップ開幕　　海外出張ついでに試合観戦したら・・・<br />
<br />
　サッカーＷ杯南アフリカ大会が開幕した。中には、仕事にカコつけて出張名目で現地観戦を狙っているビジネスマンもいるかもしれないが、この場合、旅費を上手い具合に会社の経費で落とせるのだろうか――。<br />
　会社にとって海外出張の旅費は、一般に必要な範囲内であれば、海外渡航費として損金算入できる。「業務に必要な範囲」と認められるのは交通費や日当、宿泊費、往復の航空運賃など。ただし、海外出張が仕事だとしても「旅行会社の提供する団体旅行パック」を利用した場合や、同業者団体が観光目的として行う団体旅行と認められるものについては、原則として「業務外の旅行」と見なされてしまう。<br />
　また出張の日程にサッカー観戦を含んでおり、その費用を会社が負担した場合には、役員または使用人への給与として取り扱う。この場合、会社から支払われた旅費についても「業務に費やした期間」と「観光に費やした期間」との比率で按分し、観光部分にかかった費用については給与として処理する。<br />
　こうしてみると、なかなか厳しい取り扱いだが、海外渡航の目的があくまで取引先との商談など業務上のものであり、その"ついで"として観光するようなケースでは、取引先の所在地や業務を行う場所までの往復交通費に限り、その全額を損金として処理することが可能だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0077号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/06/vol0077-132487.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132487</id>

    <published>2010-06-11T12:11:35Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:12:00Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ タックスヘイブンによる脱税　　全世界で６兆円規模 　政府は...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
タックスヘイブンによる脱税　　全世界で６兆円規模<br />
<br />
　政府はタックスヘイブン（租税回避地）と名指しされている国や地域と、税務当局間の情報交換を強化する租税条約や協定の改定を相次いで進めている。リーマンショックとその後の混乱の要因として批判されるヘッジファンドを拠点から締め出そうと、Ｇ２０の各国が連携を深めているからだ。<br />
　日本政府が今年、租税条約・協定を署名したのは、ルクセンブルク、ベルギー、英領バミューダ島、シンガポール、マレーシア、クウェート、スイス。タックスヘイブンの代名詞にもなっているカリブ海の英領ケイマン諸島とは、租税協定の基本合意に至った。クウェート以外は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２００９年、国際的な税務の透明性を欠くと名指しした国・地域だ。<br />
　タックスヘイブンには、世界で年間５兆～７兆ドルの資金が流入し、世界で６兆円程度、日本だけでも７千億円程度が脱税していると試算する専門家もいる。タックスヘイブンでの脱税を捕捉して、課税できれば、見過ごされてきた税源の確保になる。<br />
　ただ、こうした日本を含めたＧ２０各国の動きには「タックスヘイブンへの投資の流出を恐れて、これまで所得税や法人税を下げてきた各国が、ここに来て音を上げた」との見方もあり、税をめぐる国際的な争奪戦の様相ともなっている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
ミスが多い少額資産の取り扱い　　取得単位を要チェック！<br />
<br />
　会社が「ちょっとしたモノ」を購入したときに活用されている「少額の減価償却資産の損金算入制度」。減価償却資産のうち、取得価額１０万円未満のもの、または使用可能期間が１年未満のものが対象で、購入し使い始めたときに損金経理すれば全額損金算入となる。会社にとっては減価償却資産の管理が煩雑にならずに済むというメリットがある。一方で、この「少額の減価償却資産かどうか」の判定についてミスを指摘されるケースが、調査の現場で絶えないという。<br />
　特に、「取得価額１０万円未満」における単位が要注意。この場合の取得価額は、通常１単位として取引されるその「単位ごと」に判断される。社員に配布するため９万４５００円のノートパソコンを１０台買ったという場合。ノートパソコンは通常１台で使う。そのため、合計９４万５千円でも１台が取得価額１０万円未満として「少額の減価償却資産」とできる。<br />
　しかし応接セットなど、普通１組で使うものであれば、いすとテーブルをそれぞれ分けて少額の減価償却資産とすることはできない。１組で１０万円未満になるかどうかで判定される。また、少額の減価償却資産は、「一度資産として計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理して損金に」という手は使えないのでこちらも注意だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0076号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/06/vol0076-132486.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132486</id>

    <published>2010-06-04T12:10:36Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:11:10Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税の増税論議ぱったり・・・　　小澤幹事長の&quot;鶴の一声&quot;...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税の増税論議ぱったり・・・　　小澤幹事長の"鶴の一声"<br />
<br />
　活発化していた消費税増税議論が、５月１７日でぱったり止まってしまった。その日、民主党の小沢一郎幹事長が「少なくともわたしの周りではそういう議論はしていない。まず、最初に取り組むことはムダを省く決断を政治家がすることだ」と言い切ったからだ。<br />
　その４日前。民主党の参院選マニフェスト企画委員会の後、出席者が「消費税を上げないと、日本の財政は危機的な状況を乗り越えられないと一致した」と発言したことが騒動の発端となった。その直後から民主党幹部が「決まったことではない」と否定的な考えを示したことで、企画委員会側は「次の総選挙後に消費税も含めた税制抜本改革を行う」とトーンを抑えた。それさえも小沢幹事長の発言で暗礁に乗り上げマニフェストの決定日は延期に。<br />
　一方、１９８０年代以降の税制改正について検討していた税制調査会の専門家委員会は、当初「５月の連休前には、議論を取りまとめたい」（峰崎直樹副財務相）としていた。議論をまとめると、消費税増税になんらかの表現で触れざるを得ず、こちらも小沢幹事長の発言でストップ。「関心は低いし、まとめなくてもいいんじゃないか」と、あきらめの声も聞こえてくるほどだ。関係者は小沢幹事長の発言に神経を尖らせている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
平成２１年分所得税は大幅減　　個人事業者の落ち込み顕著に――<br />
<br />
　国税庁はこのほど、平成２１年分の所得税の確定申告状況を発表した。回復基調にあると言われるわが国の経済だが、発表された内容を見るに、依然として厳しい状況にあることをうかがわせる結果となった。とりわけ苦しい状況にあるのが、個人事業者。申告件数こそ微減にとどまったが、所得金額、納税額ともに大幅に減少している。<br />
　発表によると、平成２１年分の所得税の申告人員は２３６７万４千人で、前年より１万９千人の減少。申告人員が減少に転じたのは、平成１０年以来１２年ぶり。うち申告納税額のあるもの（納税人員）が７１７万６千人（４・６％減）、所得金額が３５兆３８６５億円（１０・６％減）、申告納税額が２兆２７２５億円（１４・２％減）となり、いずれも減少している。<br />
　個人所得の落ち込みが顕著に表れている同２１年分申告だが、とりわけ厳しい状況にあるのが個人事業者だ。同２１年における事業所得者の納税人員は１４７万２千人で前年より１１・２％減少。所得金額は５兆７１７９億円（１１・５％減）、申告納税額は４８５３億円（８・１％減）と、いずれも大幅に減少した。事業所得者の申告人員が２・７％の減少にとどまっていることから、新たに赤字転落した事業者、赤字幅を拡大した事業者が相対的に増加したことが分かる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0075号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/05/vol0075-132485.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2011:/blog//3730.132485</id>

    <published>2010-05-28T12:09:06Z</published>
    <updated>2011-09-01T12:52:21Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 財源なき「法人税引下げ」構想　　内需拡大で健全化！？ 　法...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
財源なき「法人税引下げ」構想　　内需拡大で健全化！？<br />
<br />
　法人税の実効税率を国際的な水準まで引き下げることを柱にした経済産業省の成長戦略「産業構造ビジョン」が、波紋を広げている。財務省内には「減税にも例外なくペイ・アズ・ユー・ゴー（新規事業や減税に必ず財源を用意する財政ルール）が適用される」との声があり、実現が疑問視されているからだ。<br />
　法人税の表面実効税率（２００９年）をみると、ＥＵ平均は約２７％、アジア平均は約２５％なのに対し、日本は４０・７％と高止まりしている。ＥＵもアジアもこの１０年間で水準を下げ、企業を誘致する競争力を高めようとしている。経産省は、国内への投資の増加や企業の海外流出を抑止することで、国内雇用の維持・増加と経済の自律的な成長をもくろんでおり、「安定的な経済成長を実現し、財政健全化にも貢献する」とアピールに懸命だ。<br />
　こうした経産省の熱意に対して財務省は、「財源をどう考えているか知らないが、いずれにしても秋以降に議論される税制改正大綱の論点のひとつでしかない」（幹部）と冷ややかだ。鳩山政権が参院選の看板に掲げようとしている新成長戦略をめぐる両省の駆け引きに注目が集まりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
個人が電気を売る時代　　意外な税サポートも・・・<br />
<br />
　太陽光発電協会によると、太陽光による発電システムを導入している家庭が、余剰電力を電力会社に販売するケースが大幅に増加しているという。電力会社の買い取り単価は、最近大幅に引上げられたそうで、１キロワット時当たり４８円（一般住宅の場合）。<br />
　税務上はこうした一般家庭の売電料は雑所得扱いとなる。そのため、ほかの雑所得と合わせて２０万円以上となる場合には確定申告が必要となる。ちなみに、太陽光発電に必要な設備の設置に要した費用について経費となるのかどうか、国税当局は、「余剰部分にかかった経費はこれだけと明確に区分できなければ、経費として認められない可能性もある」としている。<br />
　また、発電設備の設置にかかる優遇特例として、「住宅リフォーム減税」が活用できるケースがある。これは個人が自宅の改装を行った際に税額控除を受けられる制度だ。ただし、すべての居室の窓全部を改修したうえで設置した場合にしか適用されない。<br />
　そのほか、太陽光発電設備容量１キロワット当たり７万円の補助金が受けられる制度がある。環境重視の時代、エコへの配慮には様々なインセンティブが付いてくるようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0074号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/05/vol0074-132484.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132484</id>

    <published>2010-05-21T12:07:55Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:08:27Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「欠損金の繰り越し」に上限　　？？管財務相が増税案 　菅直...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「欠損金の繰り越し」に上限　　？？管財務相が増税案<br />
<br />
　菅直人財務相は５月１１日の会見で、法人税の「欠損金の繰り越し」について、「単年度内に一定を超えれば払っていただき、７年の期間を延ばすやり方もある」と述べた。欠損金を翌年度以降に繰り越して利益金から控除して、利益金が残れば法人税を支払っている現行制度を変え、利益金への損金算入に上限を設けて、法人税収の急激な落ち込みを避ける意向とみられる。<br />
　財務省内では「２０１１年度の予算編成は、このままでは歳入不足でできない」（幹部）との認識が定着しており、菅財務相も危機感を持っている。まずは国債発行額を抑える必要があり、菅財務相は同年度の新規国債発行額を２０１０年度の３３兆４千億円以下に抑える方針を表明した。<br />
　財務省は２０１１年度には、黒字になった企業でも、欠損金の繰り越しで法人税の支払いが免除されるケースが多いと予想している。菅財務相のアイデアはこうした企業から２０１１年度に税収を確保する狙いがあるとみられるが、将来の税収の先食いにすぎない。算入期間の延長がなかった場合、事実上の増税になり、「Ｖ字回復を果たそうとしている大企業が黙っていない」（財務省幹部）と企業側の反発が予想される。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
住宅資金の贈与税特例　　見逃せない！非課税枠アップ<br />
<br />
　平成２２年度税制改正で拡充した「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」。国税庁がこのほど、同制度活用にあたっての取り扱いを明らかにした。今回の改正では非課税枠が拡大され、住宅取得資金をもらう予定のある納税者にとってうれしいわけだが、制度自体より複雑になっている。<br />
　中でも、？同２１年中に住宅取得資金の贈与を受けて旧制度を適用し、同２２年にも資金贈与を受けた場合の非課税枠は？同２２年中に住宅取得資金の贈与を受けた人が、同２３年中に追加の資金贈与を受けた場合の非課税枠は？？といった疑問の声は多い。<br />
　これについて同庁は、？は同２２年の非課税枠を「１５００万円-同２１年中に贈与を受けた住宅取得資金の額」とすることも可能としている。？は同２２年中の贈与については１５００万円、同２３年の贈与については「１５００万円-同２２年中に贈与を受けた住宅取得資金の額」としている。つまり、いずれの場合も非課税枠は２年間で１５００万円となるわけだ。<br />
　また、非課税枠拡大の一方で同制度の適用に「所得制限」が設けられた。これにより、贈与を受けた年の総所得金額が２千万円を超えている場合は非課税制度を適用できなくなっている。ただし、これはあくまで新制度の適用について付された要件であって、非課税枠５００万円の旧制度については合計所得が２千万円を超えていても適用可能となっている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0073号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/05/vol0073-131762.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.131762</id>

    <published>2010-05-14T10:07:13Z</published>
    <updated>2011-08-28T10:11:56Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 財政審分科会　　「成長、再建の両立を」？？菅財務相 　菅直...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
財政審分科会　　「成長、再建の両立を」？？菅財務相<br />
<br />
　菅直人財務相は４月２６日、昨年９月の政権交代以降休眠状態になっていた同相の諮問機関「財政制度等審議会」（財政審）の財政制度分科会を１０カ月ぶりに再開した。会長には吉川洋東大教授を選任。さらに自民党政権時代に最大４０人以上いた委員を学識経験者１０人に絞り込み、経済、財政学の見地から諮問に答える専門家会合に衣替えした。<br />
　菅財務相は分科会の冒頭で、「経済成長と財政健全化は両立できる。その道筋を見いだす議論をぜひお願いしたい」と要請した。「増税しても、そのお金で政府が財政出動して雇用を生み出せば、景気は良くなる」というのが菅財務相の持論で、自らの持論の理論的裏付けを専門家に求めた格好だ。<br />
　菅財務相が持論にこだわる背景には、財源不足で増税にいずれ踏み切らざるを得ないとの判断の一方で、与党や国民の根強い反発をかわす狙いがある。衆院選マニフェストの実現のためには新たに１０兆円を超える新規財源が必要だが、「無駄遣いの削減」による財源確保は期待通りには進んでいない。<br />
　さらに国と地方の公債残高はＧＤＰ（国内総生産）の２倍近くと先進国最悪水準で、「抜本的な歳入改革なしには市場の信認が得られない」（財務省幹部）という認識に菅財務相も傾いている。経済財政担当相も兼ねる菅財務相としては、デフレ脱却のためには「現状程度の財政（出動）規模は続けざるを得ない」（菅財務相）というジレンマもある。そこで「財政再建と成長は両立できる」という理論に飛び付いた格好だ。財政審は吉川教授ら経済・財政の一流学者ぞろいで、彼らの果たして「お墨付き」が得られるかどうか、議論が注目される。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
新株予約権　　端数金の税務はどうなる！？<br />
<br />
　東京証券取引所における新株予約権の上場基準が改正されたことで、平成２１年１２月３０日以降、上場株式１株未満の新株予約権の上場が可能となった。これまで新株予約権の行使により得た端数金の税務処理については指針が存在していなかったことから、日本証券業協会が国税庁に対して照会。これにより、端数金の税務上の取り扱いが明確化された。<br />
　国税庁の文書回答によると、新株予約権の割り当てには、発行法人からの資産移転や既存株主間の経済的価値の移転がないことから、無償で割り当てられた新株予約権、有償で取得した新株予約権のいずれにおいても、「課税関係が生じることはない」としている。この場合、新株予約権の取得価額は、無償で得た新株予約権についてはゼロ円、有償で取得したものについては、新株予約権の購入代価に購入手数料、そのほかの費用を加算した金額となることが明示されている。<br />
　新株予約権の取得には課税関係が生じないが、権利行使時には課税関係が生じることになる。新株予約権を行使することにより、１株未満の端数株式の交付を受けた場合は、いったん端数部分の株式が権利者に交付され、直ちに発行法人がそれを買い取り、株式の市場価格に相当する金額が支払われることになる。これはつまり、株式の交付を受けた権利者が一度取得した株式を譲渡していることにほかならないため、権利者が個人の場合には譲渡所得が、法人の場合には譲渡損益が発生するとしている。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0072号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/05/vol0072-132465.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132465</id>

    <published>2010-05-07T12:03:46Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:04:45Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税制改革を主導するのは誰だ！？　　菅・峰崎・小沢？？３者鼎...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税制改革を主導するのは誰だ！？　　菅・峰崎・小沢？？３者鼎立<br />
<br />
　政府税制調査会の専門家委員会（委員長＝神野直彦東大名誉教授）は４月２０日、税調会長の菅直人副総理兼財務相から指示があった１９８０年代以降の内外の税制改革にかかる総括について、ひと通りの議論を終えた。<br />
　峰崎直樹副財務相は「５月の連休明けには、専門家委員会での議論の論点の方向性を出さないといけない」と述べているが、ここに来て「菅大臣と峰崎副大臣の考え方は違うのではないか」（財務省幹部）との観測が広がり始めた。専門家委員会での論点の方向性を打ち出せば、必然的に将来の消費税や所得税などの増税に触れざるを得ない。ここで影を落としているのが、小沢一郎幹事長の存在だ。<br />
　前原誠司国土交通相がいったんは公表した高速道路の新しい上限料金制度案に対して、小沢幹事長は「一部値上がりしているのはおかしい」と指摘して、新料金制度案を事実上、棚ざらしにしてしまった。この事件を目の当たりにした菅財務相が、７月の参院選を前にして国民の負担増に過敏になっている小沢幹事長に刺激を与えたくないのでは、という見立てだ。菅財務相は「増税と経済成長は両立する」とも言う。「ポスト鳩山」と目される菅財務相が、小沢幹事長の前でどのように振る舞うかを財務官僚は注目している。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
申告以外にも使えるｅ-Ｔａｘ　　更正の請求から税理士試験まで<br />
<br />
　利用者が順調に伸びている国税電子申告・納税システム「ｅ-Ｔａｘ」。ｅ-Ｔａｘといえば、「申告で使う」という印象が強いが、ほかにも多くの場面で利用できる。たとえば、納める税金を誤って多く申告してしまったとき、訂正を求めるためにする「更正の請求」もｅ-Ｔａｘでできる。<br />
　次に「異議申立」の手続き。これは税務署長などによる更正や決定といった課税処分、差し押さえ・滞納処分などに不服があるときにするもの。原則、「異議申立」をしてこれに対する決定（異議決定）があった後、それでもなお不服という場合、国税不服審判所長に対して「審査請求」ができる。<br />
　ｅ-Ｔａｘは、「異議申立書」から「審査請求書」の提出まで対応している。相続税や贈与税の「延納」の申請もｅ-Ｔａｘはカバーする。延納は、相続税または贈与税の税額が１０万円を超え、かつ金銭納付が困難という場合に、担保を提供することで、分割して納めることができるという制度。相続税だけに認められた、税金をほかの相続財産で納める「物納」の申請もｅ-Ｔａｘで可能だ。<br />
　また、税理士試験関係手続きもｅ-Ｔａｘで行える。税理士試験受験資格認定申請から、税理士試験の受験願書の提出、試験科目の免除が可能な人が行う「税理士試験免除申請」もｅ-ＴａｘでＯＫ。できることが意外と多いｅ-Ｔａｘだが、普段申告でしか使っていなかったという場合、ｅ-Ｔａｘに必要な電子証明書の有効期限には注意したい。有効期限が切れていたら、住基カードであれば役所などで更新手続きをしておこう。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0071号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/04/vol0071-131661.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,0201:/blog//3730.131661</id>

    <published>2010-04-23T08:41:58Z</published>
    <updated>2011-08-29T00:16:29Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 増税発言どこまでホンキ？　　仙谷・菅&quot;禁忌&quot;着手 　仙谷由...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
増税発言どこまでホンキ？　　仙谷・菅"禁忌"着手<br />
<br />
　仙谷由人国家戦略担当相は４月１３日の会見で、「いまのままの税収が続けば、大きな壁にぶち当たる。任期（満了）の１年前、半年前か分からないが、（総選挙に）打って出るとなれば、消費税、歳入改革を掲げなければ国民に失礼だ」と発言。「４年間消費税を上げない」と明言してきた鳩山由紀夫首相の方針を撤回し、増税の前倒しを検討する意向を示した。菅直人副総理兼財務相も同１２日の講演で、「増税しても、使う道を間違わなければ景気が良くなる」と述べ、消費税を含めた増税論議を進める姿勢を示した。<br />
　両大臣が増税に言及した背景には、深刻な財源不足がある。政府は６月をめどに、３年間の予算の大枠を決める中期財政フレームと、中長期的な財政再建の道筋を示す財政運営戦略をまとめるが、「マニフェストの実現を図りつつ財政健全化を目指すのは極めて困難」（財務省幹部）な情勢だ。市場は「具体的な増収策がなければ、財政健全化計画は絵に描いたもちに終わる」（大手証券）とみており、増税論議を始めるにはぎりぎりのタイミングといえる。<br />
　だが、参院選に悪影響を及ぼすとの懸念から、政府・与党内には消費税引き上げ論への反発は強い。菅副総理兼財務相らは消費増税を打ち出すタイミングを計る構えだが、参院選マニフェストや財政運営戦略に盛り込めるか、「本気度」が問われそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
租特透明化法　　適用額明細書の様式明らかに<br />
<br />
　平成２２年度改正に関連して、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（租特透明化法）が施行されている。租特の適用法人には新たに「適用額明細書」を作成し、提出する義務が生じるが、このほど、その適用額明細書の様式が明らかとなった。<br />
　平成２２年３月３１日交付の同法施行規則によると、適用額明細書の様式は単体用の「様式第一」（写真）と連結用の「様式第二」の２種類。法人税関係特別措置（減税となるものに限る）の適用を受ける法人は、この適用額明細書に？納税地？法人名？期末現在の資本金または出資金の額？所得金額または欠損金額？租特の条項？適用額？？などを記入し、申告の際に申告書とセットにして出すことになる。添付が必要になるのは、同２３年４月１日以後に終了する事業年度の申告から。適用額明細書を添付しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合、その事業年度は法人税関係特別措置を適用することはできない。<br />
　対象となる租特は「特定の政策目的実現のために設けられた租特」で、「中小企業の軽減税率の時限的引き下げ」、「中小企業投資促進税制」など中小企業向けのものが多数存在する。法人であれば、申告書の作成は税理士に依頼しているケースがほとんどだろう。適用額明細書を作成する人間については特に定めがないため、申告書と一緒に顧問税理士が作成する流れとなりそうだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0070号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/04/vol0070-132504.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132504</id>

    <published>2010-04-16T12:23:40Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:24:02Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 政府税調ＰＴ　　ＮＰＯ新税制の基本方針 　特定非営利活動法...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
政府税調ＰＴ　　ＮＰＯ新税制の基本方針<br />
<br />
　特定非営利活動法人（ＮＰＯ）に対する寄付税制について、政府税制調査会の市民公益税制プロジェクトチーム（ＰＴ）は、基本方針をまとめた。現行の所得控除に加え税額控除も認め、対象ＮＰＯの認定基準を緩和するのが柱。近く政府税調に報告し、２０１１年度の税制改正を目指す。<br />
　現在の税制では、寄付金から２千円を超える額を課税所得から控除できるが、低所得者にもメリットが及ぶ税額控除を併用し、寄付文化のすそ野拡大を図る。どの程度まで税額控除を認めるかは、今後の税調の議論に委ねる。<br />
　ＰＴでは７回にわたり有識者からのヒアリングを重ね、渡辺周総務副相や峰崎直樹財務副相らを中心に議論を続けてきた。全額税額控除の是非については、「全額だと丸ごと寄付になる。果たしてこれが税制といえるのか」（渡辺総務副相）などと、ＰＴではネガティブな意見が大勢だった。<br />
　ただ、鳩山由紀夫首相が、「新しい公共」円卓会議で全額控除に前向きな発言をし、ＰＴに対しては、取りまとめ作業の１カ月前倒しを指示するなど、意欲的な姿勢を貫いている。「ＰＴメンバーは税調メンバー。ここでの議論がほぼ反映される」（政務三役）との思いをよそに、年末までに結論がひっくり返る可能性もある。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
新入社員研修なら税額控除　　優遇措置を見逃すな！<br />
<br />
　超氷河期といわれる就職戦線だが、新入社員を迎え入れた企業も多く、関連税務についてあらためて確認しておきたい。まず、勤務地から遠方に居住している新入社員には「赴任手当」を支払うことがあるが、この赴任手当はそれが妥当な額ならば特に給与として課税されることはない。また、歓迎の意味を込めて「入社式」を行った場合、その費用は福利厚生費などとなる。入社後の研修に要した費用は、一定の条件をクリアしていれば、教育訓練費などとして費用処理することが可能だ。<br />
　さらに、「人材投資促進税制」も忘れないでおきたい。同税制は、「教育訓練費」の支出があり、労務費に占める教育訓練費の割合が０・１５％以上の場合に、割合に応じて税額控除が受けられるというもの。対象者は法人・個人事業にかかる使用人。入社予定の内定者は対象外なので注意が必要だ。また役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族も対象外だ。<br />
　なお、入社前に行った研修は、社外の人間へ対する費用なので「交際費」としてみる向きもあるだろうが、実はこれは「会議に関連する費用」などとして交際費から除くこともできる。入社後、スムーズに業務を行えるように実施するためと捉えられるためだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0069号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/04/vol0069-132503.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132503</id>

    <published>2010-04-09T12:22:59Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:23:19Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 証券・保険に連結ベースの規制　　破たん防止で金商法改正 　...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
証券・保険に連結ベースの規制　　破たん防止で金商法改正<br />
<br />
　政府は金融商品取引法を改正し、証券会社や保険会社に対し連結ベースの規制・監督を導入する。証券会社の親会社も同庁の行政処分の対象に加え、証券子会社を悪用する株主を排除できる仕組みも盛り込んだ。市場を通さず相対で取引するデリバティブ（金融派生商品）取引の決済を清算機関に集中させる。<br />
　２００８年秋のリーマンショックに端を発する金融危機では、グループ企業の財務問題が本体に波及し、グループ全体の経営危機につながる事例があったことから、再発防止のため連結自己資本規制を導入する。金融危機時などに証券会社や保険会社の健全性を維持できるよう、親会社が経営支援する責任を明確にする狙いがある。<br />
　証券会社は連結ベースの自己資本規制を導入する。総資産の額が１兆円もしくは５千億円以上の証券会社が対象となる見通し。証券子会社を持つメーカーや商社なども金融庁による行政処分の対象になる。証券子会社の経営状況が悪化した際に適切に経営支援するよう求めたり、親会社の財務状況の悪化などで子会社の経営に悪影響が及びそうな場合に業務改善命令を発動できるようになる。<br />
　また、保険会社は財務健全性の指標となるソルベンシーマージン比率を連結ベースで算出することを義務付ける。すべての保険会社が対象だ。一方、デリバティブ取引の決済については、最も一般的なプレーン・バニラ型について清算を集中する。将来的にはほかの取引に拡大する可能性もある。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
仕事で転勤命令　　帰省費用の非課税扱いも<br />
<br />
　１年で１番転勤が多い春がやってきた。社命ひとつで生活ががらりと変わる社員には、会社としても引っ越し費用の負担などで補助を行いたいもの。会社が費用負担した場合、給与として課税されないか気になるところだが、転勤にともない発生した引っ越し費用などは、通勤費などと同様に非課税となる。これは、本人だけでなく家族の費用も同様。ただし、あまりに高額なものは課税対象の可能性も。<br />
　一方、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などは、会社が負担すると給与扱いとなる。急な転勤でやむなくホテル暮らしとなる場合などは会社規定の手当を支払うこともあるが、これも住宅手当などと同様に給与として課税されてしまう。<br />
　家庭の事情によっては、家族を残し単身赴任という場合もある。こういった際に家族の元への帰省費用を会社で負担することもあるが、これも課税の対象。ただし、この帰省費用については、質疑応答事例により「単身赴任者が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合支給される旅費について」は、「職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、当該旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税」という指針が示されている。<br />
　契約から受給開始までが１年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0068号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/04/vol0068-132502.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132502</id>

    <published>2010-04-02T12:22:17Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:22:39Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 保有する土地にも賞味期限！？　　資産デフレが加速？？ 　地...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
保有する土地にも賞味期限！？　　資産デフレが加速？？<br />
<br />
　地価の下落に歯止めがかからない。国土交通省が３月１８日に発表した公示地価は住宅地、商業地とも下落率が拡大。緩やかな景気回復に向かう中、土地の資産価値が継続的に下落する「土地資産デフレ」が長期化すれば、企業や個人の投資・消費意欲の減退につながりかねない。<br />
　資産デフレはバブル崩壊後の１９９０年代に顕在化した「失われた１０年」の背景になった。今回は「上昇幅とその後の下落幅が限定的で、日本経済全体に大きな影響は出ない」（エコノミスト）と楽観視する声も多い。<br />
　ただ、地価下落は企業や個人が所有する不動産の評価額や担保価値の下落につながる。２００６～２００７年の高値圏で土地やビル、マンションなどをローンで購入した企業や一般家庭にとっては、保有する資産の価値下落で、実質的な債務負担が拡大する。<br />
　政府は、住宅購入資金にかかる贈与税の非課税枠拡大や、省エネ住宅の新築などにポイントをつける「住宅版エコポイント」を３月から始め、住宅市場の活性化を狙う。「結果的に地価の底上げにつながれば」（政府関係者）との狙いもあるが、「目先のバラマキ」に高い効果は期待できない。「街の魅力を高める地道な工夫が、何より将来の経済成長には重要」（アナリスト）との指摘も出ている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
平成２２年中に廃止される特例　　国税だけで４１措置<br />
<br />
　年末の政府税制調査会では隠れ補助金として「租税特別措置（租特）」がやり玉に挙げられたのが記憶に新しいところだが、平成２２年度税制改正の施行で国税４１、地方税５７の措置が廃止・縮減される。廃止措置の主なものとして、まず、「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除」がある。ただし、サーバー用オペレーティングシステムやデータベース管理ソフトといった従来の情報基盤強化税制が対象とする情報基盤強化設備の導入については、「中小企業等基盤強化税制」（適用期限＝同２３年３月末）に引き継がれる。<br />
　また、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特別控除の上乗せ（現行１千万円）」が３月末で廃止。特別控除額２５００万円を超える部分については一律２０％の税率が課税される。ちなみに、同じ目的の贈与なら従来からの課税方式「暦年課税」で１５００万円まで非課税（同２３年中の贈与は１千万円まで）となるので、どちらを使うか個々のケースに合わせて考えたい。<br />
　そのほか、１２月末で廃止される措置としては、「上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例」、「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」などがある。「平成１３年９月３０日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」も１２月末で廃止。該当する株式を持っている人は、年末までの売却も視野に入れておいたほうがいいだろう。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0067号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/03/vol0067-132501.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132501</id>

    <published>2010-03-26T12:21:21Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:21:42Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「鳩山政権に理念なし」？？財務官僚が酷評 　「法人税の税率...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「鳩山政権に理念なし」？？財務官僚が酷評<br />
<br />
　「法人税の税率を国際的な流れにふさわしいものにしていく。減税の方向に導いていくのが筋だ」。鳩山由紀夫首相は３月１２日、こう発言した。民主党は衆院選のマニフェストで中小企業の法人税率引き下げを掲げたが、財源を確保できず２０１０年度からの実施を見送った。同１３日には消費税アップも「わたしは政権を担っている間はしない」と答えている。<br />
　こうなると、所得税増税に頼らざるを得ない。政府税制調査会の専門家委員会は、最高税率の引き上げのほか、株式譲渡益と配当に課す１０％軽減税率を２０１１年度中に元の２０％に戻し、金融所得を勤労所得と一体で課税する制度も検討している。ある財務省幹部は「税への理念がない」と吐き捨てる。<br />
　たとえば所得税の累進強化で富裕者層から徴税力アップは狙うが、目玉政策である子ども手当の所得制限はナシ。高校授業料の実質無償化では、裕福な家庭に比較的多いとされる私立高生に対しても、授業料を減額する。<br />
　別の主税局幹部からは「前政権は論議に一貫性があった」と、自民党税調時代を懐かしむ声が上がる。掲げた政策の取捨選択と、増税の折り合いをどうつけるのか。鳩山政権発足から半年。政権運営の苦難はしばらく続きそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
申告企業７割が赤字で過去最悪　　交際費は前年度分比４・６％減<br />
<br />
　国税庁がまとめた平成２０年度分の会社標本調査によると、赤字を計上した法人企業数は全２６０万社中１８５万６５７５社で、７１・５％に及ぶことが分かった。赤字法人の割合が７割を超えるのは、昭和２６年の調査開始以来、初めて。平成に入ってから最も欠損法人割合が低かったのは同２年分の４８・４％で、２０年弱で２０％の法人が赤字に転じたことになる。<br />
　また、営業収入金額は１４１９兆５１３８億円で前年度分から９・２％の減少。過去最悪の減少率となった。営業収入のうち、利益を計上している法人の総額は８３４兆５３３６億円で、前年度分と比べて２７・０％減少した。また、利益計上法人が得た所得金額は３５兆２２０９億円で、前年度分と比べ３６・２％減。これらの減少率も過去最悪となった。<br />
　そのほか、企業の支出を内容別にみると、まず「交際費」については総計３兆２２６１億円で、前年度分比４・６％の減。いわゆる「交際費の５千円基準」により大幅に減った同１９年度分と違い、今年は影響を受けるような法改正はなく、この面においても、不況の影響がみられる。<br />
　一方で、「寄付金」の支出額は４９４０億円で、前年度分より１５５億円（３・２％）増加した。子会社への支援目的の寄付などを除く、指定団体や、特定公益増進法人に対して行われる慈善寄付金についても２・２％増。不況下において意外な伸びとなった。ただしこれまでも景気などとの連動性に乏しい動きをしており、理由については個々の法人の事情による面が大きいようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0066号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/03/vol0066-132498.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132498</id>

    <published>2010-03-19T12:20:34Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:20:57Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 千葉・市川市　　「市民税１％」のＮＰＯ支援 　千葉・市川市...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
千葉・市川市　　「市民税１％」のＮＰＯ支援<br />
<br />
　千葉・市川市では、納税者が市民税の１％をＮＰＯ法人に寄付する制度を始めて今年で６年目を迎える。鳩山由紀夫首相が所信表明演説で掲げ、政府税制調査会で議論が進む「新しい公共」の先行事例として学ぶべき点がありそうだ。<br />
　この仕組みは「１％支援制度」と呼ばれている。納税者は毎年７月ごろ、市の広報誌に印刷された封筒で、支援したい団体と納税通知書番号を書いて郵送するだけ。納税者にとっては、寄付に対する上限付き税額控除と同じ効果を持つ。確定申告も不要だ。<br />
　制度に参加する市民や団体は年々増え続け、２００９年は９千人が２１００万円弱の市民税を１３０団体に託した。対象団体をＮＰＯ法人以外にも広げ敷居を低くし、事業に使わなかった場合には返金させる罰則規定を明確にした。敷居が高い国の「認定ＮＰＯ法人制度」とは対照的だ。<br />
　１３０団体の活動分野は介護や障害者支援、少年野球にまで及ぶ。ある団体は、民間の遊休地を借り受けるなどして野球場を整備し、試合機会の少ない小学校低学年の児童向けにリーグ戦を組んだ。団体が提出した事業報告書には、保護者や子どもたちの感謝の声と共に、納税者へのお礼の言葉が並ぶ。２００９年は１００万円を超える支援金が集まった。市民が税金の使い道を選んだ結果、従来の行政の枠を超えた活動が生まれている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
駆け込み生保節税に落とし穴　　来年３月までの受給開始が条件<br />
<br />
　究極の生保節税を支えてきた相続税法２４条の見直しを盛り込んだ税制改正法案は先ごろ衆議院を通過。「いまのうちに」とばかりに今年に入り"駆け込み現象"が起きているが、ある落とし穴の存在がクローズアップされている。問題となっているのは適用時期。節税が成立するのは来年３月末までの贈与だが、ここでいう「贈与」の意味を取り違えると節税効果は水の泡となってしまう。<br />
　生命保険金の受取人と保険料負担者が異なる場合、「みなし相続」または「みなし贈与」として相続税や贈与税がかかってくる。しかし、その保険金を年金払いで受け取る場合には、相続税法２４条「定期金に関する権利の評価」による評価額が課税対象となる。たとえば残存期間３５年超なら受給総額の２０％。受給総額が１億円でも「２千万円」で評価される。究極の相続対策として長年にわたり多くの富裕層から重宝されてきたが、今回の税制改正でシバリがかかることになった。<br />
　いま、このすき間を狙って加入する駆け込み現象が起きているわけだが、ここで注意したいのが「贈与」の解釈。今月中に契約し、来年３月末までに名義変更すればよいと考えている人が多いようだが、これは間違いだ。「みなし贈与は年金受給が開始したときに発生するもの」（国税庁）。つまり「来年３月末までの贈与」となるためには、来年３月末までに年金受給が開始していなければならない。名義変更しただけでは「みなし贈与」にはならないのである。<br />
　契約から受給開始までが１年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0065号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/03/vol0065-132497.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132497</id>

    <published>2010-03-12T12:19:38Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:20:14Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 所得税増税いよいよ現実味　　税調・専門家委員会がスタート ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
所得税増税いよいよ現実味　　税調・専門家委員会がスタート<br />
<br />
　政府税制調査会は２月２４日、学識経験者を含めた専門家委員会（神野直彦委員長）をスタートさせた。最大の焦点は、所得税の見直し論議。累進制が大幅に緩和された１９８０年代以降の税制を検証し、２０１０年度税制改正大綱で掲げた所得再分配機能の回復につなげる構えだ。<br />
　所得税は、１９８０年代後半から直接税と間接税の比率を変える目的で見直された。７０％だった最高税率を１９８７年に６０％、１９８９年には５０％に引き下げる一方、消費税（税率３％）を導入した。１９９５年には中堅所得者層の負担軽減のため２千万円以上だった最高税率の適用対象を、３千万円以上に引き上げる減税を実施。<br />
　経済情勢が悪化した１９９９年には、景気対策のため最高税率が３７％まで引き下げられ、２００７年には４０％に戻された。１９８６年度に税収の約４割を占めていた所得税は、２０１０年度予算（税収３７・３兆円）では３割にとどまる。神野委員長は「税収の調達能力が減少しているのは明らか。効いているのは控除か税率か、課税の在り方の変化か。原因を探るのがひとつの大きな課題」と話す。最高税率の引き上げなど、増税論議は避けられない。<br />
　最高税率の引き下げは、消費税導入とセットで行われた経緯があり、景気回復が順調に進まない中での見直しは反発を招く可能性もある。これまでの税調と異なり、専門家委員会は非公開で行われる。「公開すると、その都度すぐに（マスコミなどで）反応が起き、自由な討論ができない」（神野委員長）との理由からで、増税論議を慎重にしたい政府側の思惑が透けて見える。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
分社節税が花盛り？？３月決算にまだ間に合う！？<br />
<br />
　中小企業を対象とした優遇措置が充実してきたことで、一部の黒字会社には「分社節税」を図る動きも出ている。分社化の節税メリットは、なんといっても中小企業の軽減税率が有効利用できること。中小企業は８００万円以下の所得金額に１８％の軽減税率が適用される。これを利用して所得金額が８００万円を上回るような会社が分社化すれば、法人税の節税が図れる。<br />
　しかしデメリットもある。分社化した場合には単体課税制度と連結納税制度を選ぶ必要があるが、単体課税を選んだ場合に会社間での損益通算ができなくなる。一方、連結納税では損益通算は可能だが、今度は軽減税率の適用メリットがなくなる。<br />
　会社を分社化する際には、債権者に対して分社に異議がないか確認する期間が１カ月以上必要だが、条件さえそろえば確認不要。３月決算に間に合う可能性もある。分社・合併ともに実務上は大変な手間が発生するため気軽にはできないが、うまく活用すれば大きな効果が望めるようだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0064号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/03/vol0064-132496.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132496</id>

    <published>2010-03-05T12:18:32Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:19:17Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 日本に根付くか「寄付の文化」？？税優遇ですそ野を拡大 　政...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
日本に根付くか「寄付の文化」？？税優遇ですそ野を拡大<br />
<br />
　政府税制調査会では年明け以降、特定非営利活動（ＮＰＯ）に対する寄付拡大を目指す税制改正論議が続いている。寄付額はアメリカの２０・４兆円（２００８年）、イギリスの１・５兆円（同）に比べ、日本は０・２６兆円（２００４年）と圧倒的に少ない。<br />
　背景には文化と税制の違いがある。現行では寄付金から５千円を引いた額が課税所得から控除されるが、高所得者で所得税率が高い人ほど還付金が多い。低所得者にも寄付のメリットを与え、寄付者のすその拡大が課題になっている。<br />
　また、全国約３万９千あるＮＰＯ法人のうち、税優遇を認める認定ＮＰＯ法人の数は、１％未満の１１６しかない。認定申請の手間が獲得できる寄付金額に見合わず、更新をせずに認定から外れるＮＰＯも多い。寄付額が増えず、寄付先も増えない悪循環を断つためには、抜本的な制度改革が必要だ。<br />
　税務当局側も寄付税制拡充には異論はないが、「血税で運営を支える団体が、寄付税制を悪用する事態は避けたい」と慎重な議論を望んでいる。「秋の税制改正に向けた論点整理で終わる可能性もある」（財務省幹部）との声もある中、期限となる４月まで、具体的な結論が示されるかが注目される。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
事業承継税制の確認手続き忘れずに！　　事前省略は３月いっぱいで終了？？<br />
<br />
　平成２１年度の税制改正において鳴り物入りで導入された事業承継税制だが、税理士からは「要件が厳し過ぎて使うに使えない」との指摘も多い。相続が起こる前に「経済産業大臣の確認」を取らなければいけないというのもそんな要件のひとつだが、現在は制度施行直後ということで確認手続きを必要としない経過措置期間中だ。しかし、その期間も同２２年３月３１日で終了と、もう目前に迫っている。<br />
　先代の経営者が６０歳未満で死亡した場合など一定の場合については確認を必要としないケースもあるが、原則として相続前に確認を受けていないと認定が受けられず、納税猶予制度を利用することができなくなってしまうので気を付けたいところだ。<br />
　ちなみに同２２年１月３１日時点での申請件数は、認定件数は１２４件、確認件数は３１１件。同２２年度税制改正においても一部見直しが行われる予定だが、「厳し過ぎる」という声が多い「８０％の雇用維持」などに関しては特段の変更予定はない。利用を考えている人は高いハードルをクリアできるかどうかじっくり考えつつ、確認を受ける準備は早めに行ったほうがよさそうだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0063号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/02/vol0063-132495.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132495</id>

    <published>2010-02-26T12:17:46Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:18:09Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 消費税論議に閣僚ピリピリ　　見えないスタートライン 　菅直...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
消費税論議に閣僚ピリピリ　　見えないスタートライン<br />
<br />
　菅直人副総理兼財務相が、３月にも消費税率引き上げを含む税制改革の議論に着手する。菅財務相は１月の衆院予算委員会で消費税の導入時期について「逆立ちしても鼻血も出ないほど、完全に無駄をなくしたとき」と答えた。<br />
　２月上旬の先進７カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）では、国債発行残高の多さを「金メダル級」と紹介すると、同１５日の衆院予算委員会で「無駄排除は行政刷新担当にがんばってもらい、同時に税調としての議論は議論として進める」などと発言し、増税論議の解禁にかじを切った。これまでは「消費税の話は、大臣の意向もありオフレコで」と警戒する財務省関係者もいた。一連の発言が、より活発な税制改革論議を進めるきっかけになる。<br />
　だが参院選を控え、閣僚間で警戒感は根強い。原口一博総務相は「増税ありきの議論には立たない」と強調。福島瑞穂少子化担当相も「税率引き上げにはずっと反対」と社民党党首としての立場を強調。亀井静香金融担当相も「消費税だけを取り出して議論をするほど暇ではない」などと一蹴した。近く始まる政府税調の専門家委員会も、所得再配分機能を持つ所得税改革に関心を示しており、本格的な議論は先になりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
経営セーフティ共済が拡大　　節税効果もビッグ<br />
<br />
　平成２２年度税制改正で延長・拡大が決まった中小企業基盤整備機構の共済制度「中小企業倒産防止共済」（経営セーフティ共済）を活用した節税術があらためてクローズアップされそうだ。これは、取引先の予期せぬ倒産から中小企業の連鎖倒産を守ることを目的とした共済制度で、掛け金について法人であれば損金、個人であれば必要経費として処理することが認められている。<br />
　同共済は解約が自由にでき、解約手当金が受け取れる。その金額は、納付１２カ月以上なら８０％、４０カ月以上なら１００％戻る。法人なら、その解約手当金について、支給を受けた時点の益金、個人は事業所得として処理する必要があるわけだが、事業が赤字のときに解約すれば、税負担を軽減できるメリットがある。<br />
　現在の貸付限度額が３２００万円だが、平成２２年度税制改正により限度額は８千万円まで、掛け金は月額最大２０万円まで拡大される。たとえば、毎月２０万円で４０カ月、８００万円積み立てたとしたら、１００％の金額が支給されるため、最大で８００万円の所得が圧縮できることになる。<br />
　ただし、重複契約はできない。また、法人税を滞納している企業や住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したために継続的な取引状況を把握することが困難な企業・個人、すでに貸し付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている？？といった理由がある場合は同共済に加入できない。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0062号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/02/vol0062-132494.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132494</id>

    <published>2010-02-19T12:15:59Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:17:19Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 中国より信頼薄い「日本国債」　　返済力乏しく市場に警戒感 ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
中国より信頼薄い「日本国債」　　返済力乏しく市場に警戒感<br />
<br />
　日本国債をめぐる市場の動向に対し、財務省内に危機感が強まっている。債務不履行の危険度を示す指標となるクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）のスプレッドは、昨秋以降、上昇基調に入り、１月に中国を初めて上回った。省内では「明確な財政健全化の道筋を示さないと、今度こそ長期金利急騰などの事態が生じかねない」（幹部）と懸念が広がっている。<br />
　財政が悪化しているにもかかわらず、長期金利が低水準にとどまっている背景には、日本の家計金融資産が約１４００兆円あり、「いざとなれば増税すればいい」（与党関係者）との楽観論があるためだ。円高・株安で、銀行の投資先が消去法的に国債に流れ込んでいることも、長期金利の抑制要因になっている。<br />
　だが、個人金融資産から負債を除いた純資産額は約１千兆円強で、公的債務残高にかなり接近しつつあるのが実態。財務省幹部は「返済余力が乏しくなりつつあることへの市場の警戒感は高まっている」と警鐘を鳴らす。日本より債務残高のＧＤＰ比が少ないギリシャでは財政不安が生じ、長期金利が急騰する混乱が生じている。日本は２０１１年度予算もマニフェスト関連の歳出拡大が見込まれており、「６月に中期の財政再建策を示す」とする菅直人財務相の手腕が問われそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
トヨタ・プリウス問題　　注目集まるリコール税務<br />
<br />
　ハイブリッドカー「プリウス」のリコール問題。製造業を中心としてリコール費用の税務に注目が集まっている。リコールが発生した場合、商品の回収や修理などさまざまな費用がかかる。これらは「リコール」という臨時的な事象により発生する費用であるため、金額が大規模なものであれば、営業外損失や特別損失として処理する。費用は税法上の損金の額に算入するが、リコール費用が少額であれば、販売費に含めて処理するのが一般的だ。<br />
　また、食品の場合、「消費者が食中毒になった」「商品に異物が混入していた」などの場合にリコールすることになる。食品リコールの場合、その性質上、商品を修理・改善することはできないため、対象商品と同日、同工場で生産された商品を、在庫も含めてすべて廃棄処分とするケースが多くみられる。<br />
　商品を廃棄処分する場合には、商品廃棄損を計上し、その金額を損金算入することが可能だ。また、商品を回収し、購入代金の返還を行う場合には、通常の返品があったときと同じく、「売上戻り」として処理する。<br />
　ところで、今回のリコール問題に対しトヨタは、「製品保証引当金」を取り崩して対応するようだ。<br />
　製品保証引当金とは、当期の売り上げに起因し、製品販売後の無償保証契約などによって発生する回収・修理費用に対する引当金のこと。会計上では費用として認められている一方で、税法上の損金として取り扱うことはできない。「実際に支出していない金額を税務上の費用として認めるわけにはいかない」（当局）。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0061号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/02/vol0061-132493.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132493</id>

    <published>2010-02-12T12:14:48Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:15:27Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 税調で頓挫する環境税議論　　選挙がらみで腫れ物扱い 　政府...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
税調で頓挫する環境税議論　　選挙がらみで腫れ物扱い<br />
<br />
　政府税制調査会は１月２８日の会合で、納税環境整備、市民公益税制、控除廃止の影響調査？？に関する３つのプロジェクトチーム（ＰＴ）の設置を確認。外部有識者で構成する専門家委員会の創設も正式決定したものの、２０１０年度税制改正大綱で「２０１１年度実施に向け成案を得るべく検討を進める」としていた地球温暖化対策税（環境税）の検討組織については、依然、始動のめどすら立っていない。<br />
　「税制改正関連法の成立に向け、事務方は政令や省令の作成などに追われる。３つのＰＴに加え、専門家委も立ち上がるとなると、環境税まで手が回らない」。税調事務局は釈明する。ただし、環境税が敬遠される理由はそれだけではない。「大綱は早期導入をうたったが、実際にはそう簡単な問題ではない。税調幹部と話しても、環境税は当面、触りたくないという雰囲気がありありだ」。税調関係者はこう打ち明ける。<br />
　環境税は化石燃料に幅広く課税する仕組み。産業界にとっては負担増で、電気やガス料金の値上げなど家計への影響も避けられない。政府・与党内には今夏の参院選を控え、国民負担をともなう議論はできるだけ避けたいとの思いが強く、それが環境税にブレーキをかけているのが実態だ。消費税同様、環境税の議論本格化もしばらく先になりそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
確定申告・長期優良住宅特例が登場？？ローン控除適用にも注意<br />
<br />
　平成２１年分の所得税確定申告が２月１６日からスタートする。今回から新しく税制改正の影響を受ける部分をチェックしておきたい。ローンを組んで住宅を購入・新築または増改築した場合に、年末ローン残高に一定の控除率を掛けた額を所得税額から控除する「住宅ローン控除」。適用期限が「同２５年１２月３１日までの入居」へと延長されるのと同時に、同２１年１月１日以後入居した場合の控除期間、年末ローン残高の限度額、控除率が改められたので確認が必要だ。<br />
　同じ住宅でも「認定長期優良住宅」を新築・購入した人には、住宅ローン控除の内容がさらにおトクになった特例が登場。同２１年６月４日以後の入居から適用できる。<br />
　認定長期優良住宅の場合、ローンを組まずとも一定要件を満たせば所得税の税額控除となる「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」もある。ただしこちらと住宅ローン控除の特例はどちらか一方のみの選択制なので注意したい。<br />
　株取引に関する新しい措置も注目だ。配当所得はこれまで、原則総合課税の対象だった。同２１年分確定申告から、上場株式等の配当等（大口株主等が支払いを受けるものを除く）については、総合課税のほか、７％（住民税３％）の税率の申告分離課税が選択可に。<br />
　また、上場株式等の譲渡損失がある場合、その額をその年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の額から控除できるようになった（申告分離課税選択した場合に限る）。控除対象には、その年の上場株式等に係る譲渡損失のほか、その年の前年以前３年内の各年に生じたものも含まれる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0060号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/02/vol0060-132521.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132521</id>

    <published>2010-02-05T12:31:50Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:34:36Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 停滞する消費税議論？？税制抜本改革、目途立たず 　「麻生政...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
停滞する消費税議論？？税制抜本改革、目途立たず<br />
<br />
　「麻生政権の『置き土産』の扱いはしばらく凍結だ。いま手をつける理由はない」。政府税制調査会幹部はこう語る。「置き土産」とは、所得税法の付則に書き込まれた、税制抜本改革の道筋を示す「中期プログラム」だ。政権交代にともない、鳩山政権は付則の削除を検討したが、「付則を存続させても当面、影響はない」（内閣府）ため、今通常国会での審議は見送ることに。<br />
　付則には「遅滞なく税制抜本改革を行うため、平成２３年度（２０１１年度）までに必要な法制上の措置を講じる」ことが明記されており、これに従えば、今秋の２０１１年度税制改正で消費税引き上げなどを盛り込んだ税制改正関連法案を取りまとめる必要が出てくる。鳩山政権が付則を踏襲する可能性はなく、遅くとも来年の通常国会では付則の削除が決まる見通しだ。<br />
　税制抜本改革は自民党政権時代、有権者に評判の悪い消費税増税を先送りする思惑から一向に具体化しなかった。中期プログラムも腰の引けた内容に後退したものの、抜本改革の道筋を法案化した点で「大きな前進」（財務省）とみられていた。<br />
　鳩山政権も専門家委員会の設定など、税制抜本改革に向けた独自案作りに着手しているが、消費税増税に腰が引けた姿勢は自民党政権と変わりはない。付則の廃止で「税制抜本改革がさらに遠のくことになる」（経済官庁幹部）のは間違いなさそうだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
確定申告　　株配当なら申告分離も<br />
<br />
　今年も確定申告のシーズンがやって来るが、税制改正の影響を受ける部分がある。今回は特に、株取引を行う人は要チェックだ。<br />
　「上場株式等の配当等に係る配当所得」について、総合課税のほかに７％の税率（住民税３％）の申告分離課税が選択できるようになった（大口株主らが支払いを受けるものは除く）。<br />
　株といえば、損した人も多いだろう。その年分の上場株式等に係る譲渡損失額がある場合には、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額から控除することができることになった。ただし、これができるのは申告分離課税を選択したものに限る。<br />
　同様の措置は前年以前３年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があった場合でも適用ＯＫ。この場合、前年以前にすでに控除したものは除かれる。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0059号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/01/vol0059-132520.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132520</id>

    <published>2010-01-29T12:31:05Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:31:23Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 原油高騰で揮発油課税を停止？？前代未聞の「トリガー条項」 ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
原油高騰で揮発油課税を停止？？前代未聞の「トリガー条項」<br />
<br />
　揮発油（ガソリン）税の暫定税率をめぐるごたごたで、世界的にも例のない、いびつな税制が誕生することになった。原油高騰時に課税の一部を停止する、いわゆる「トリガー条項」がそれで、政府が２月初旬に提出する税制改正関連法案に盛り込まれる見通しだ。<br />
　トリガー条項は、民主党が昨年１２月、石油価格の安定を理由に政府に暫定税率水準の維持を要望した際、代替措置として創設を求めた。価格の変動に応じて課税を停止・復活する仕組みは、関税では存在するものの、内国税では例がない。具体案作りを課された財務省は「そんなことが法的に可能なのか」と頭を抱え、内閣法制局と実現を探ってきた。<br />
　そんな苦心の末にまとまったのが、総務省小売物価統計でガソリン価格が３カ月連続で１６０円を上回った場合、ガソリンと軽油の上乗せ課税を停止し、その後同期間、１３０円を下回った場合は課税を復活する仕組み。ガソリンスタンドの手持ち品の還付・課税など「発動時の混乱を最小限に防ぐ」（同省）よう最大限配慮した。<br />
　とはいえ、制度の特性上、発動間際に買い控えが広がったり、業界側が意図的に価格操作を行う可能性は残る。「党要望とはいえ、かなり異形の仕組み。できれば抜かずの宝刀で済ませたい」。政府税調幹部は本音を漏らす。トリガー条項の廃止には根拠の上乗せ課税自体をなくす必要があり、その存在が地球温暖化対策税の導入論を後押しする皮肉な「副作用」をもたらしつつある。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
新・土地税制　圧縮記帳にかかる通達整備<br />
<br />
　国税庁はこのほど、平成２１年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」（租税特別措置法６５条の５の２）や「同２１年および同２２年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」（措置法６６条の２）が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表した。<br />
　通達では、圧縮記帳の適用を受ける届出書を提出したものの、その後適用を受けずに譲渡した場合についても譲渡利益金額について控除の適用が受けられるとしている。事業年度中に２つ以上の土地などを譲渡し、いずれかの土地などの譲渡利益金額を基礎として圧縮記帳の適用を受けても、ほかの土地などは控除を受けることができる。<br />
　また、圧縮割合について、先行取得した土地などが同２１年分と同２２年分のいずれもある場合は８０％が適用されると明記。ただし、同２１年中に先行取得した土地などがあっても、すでに全額を減額しており、圧縮記帳の適用を受けるものが同２２年度に取得したもののみなら６０％を適用する。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0058号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/01/vol0058-132519.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132519</id>

    <published>2010-01-22T12:30:22Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:30:44Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 避けて通れぬ消費税　　&quot;焦れる&quot;仙谷に菅&quot;および腰&quot; 　新...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
避けて通れぬ消費税　　"焦れる"仙谷に菅"および腰"<br />
<br />
　新たに財務相に就任した菅直人副総理と、菅氏の後を継ぎ国家戦略担当相を兼務することになった仙谷由人行政刷新相との間で、消費税率引き上げをめぐる意見対立が表面化している。「増税の話が出ると歳出抑制の取り組みが鈍る」と早期の議論着手に難色を示す菅氏に対し、仙谷氏は増大を続ける社会保障費を念頭に「すぐに議論を始めるべきだ」と詰め寄る構図だ。<br />
　休日だった１月１０日にもこの対立劇が繰り広げられた。「少子高齢化が進む中で、社会保障を維持するにはどういうシステムが必要なのか。そうした観点からも、消費税の議論は避けられない」。徳島・徳島市で講演した仙谷氏はこう強調し、「夏の参院選前でも、議論は常時すべきだ」と訴えた。<br />
　だが、菅氏はこの日の朝にテレビ番組で「議論することがダメだとは言っていない。ただ、しっかり無駄な経費の組み替えをやらないまま次の増税を考えると、必ず無駄なものが残ってしまう」と反論。「この１年は徹底的な財政の見直しをやる。そのうえで消費税、環境税など必要な議論はやっていく」と述べ、消費税論議を２０１１年度以降に先送りする考えを示した。<br />
　財務相として厳しい国の財政事情に直面する菅氏が、「正攻法」とも言える増税の議論に及び腰になる背景には、副総理という立場上、与党との関係を考慮し、今夏の参院選前に増税論議が盛り上がるのを避けたい苦しい事情がある。政府税制調査会の会長、会長代行を務める２人の対立に、選挙への思惑も絡み、今後の税制改正論議は波乱含みだ。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
「海外勤務」の法定調書どうなる？？？提出は２月１日まで<br />
<br />
　今年の法定調書の提出期限は２月１日。例年ならば１月３１日が提出期限だが、月末が日曜日に当たるため、提出期限が週明けにずれ込んだ。提出が義務付けられている法定調書は、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書、一定額以上の報酬・原稿料の支払いに関する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、役員の退職手当を支払っている場合は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」など。<br />
　海外へ転勤した社員については、１年以上の予定で海外に転勤した場合、転勤した時点で非居住者となり日本の所得税が課税されない。そのため、転勤後に支払われる給与に関して、企業は源泉徴収を行う必要がなく、源泉徴収票の作成も不要。国内勤務時の源泉徴収票のみを作成し、給与などの支払総額が５００万円を超えた場合は提出の対象となる。<br />
　ただし、海外転勤した後に賞与を支払った場合、賞与金額の計算期間に日本で勤務した期間が含まれていれば、日本での勤務期間に対応する部分については源泉徴収義務が発生するため、源泉徴収票の作成・提出が必要となる。<br />
　一方、役員ならば、原則として日本の所得税が課税されるため、海外転勤後の給与についても源泉徴収義務が発生し、源泉徴収票の作成・提出が必要。ただし、支店長など「使用人」の立場で勤務している場合は源泉徴収義務がなく、提出は不要だ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0057号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/01/vol0057-132518.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132518</id>

    <published>2010-01-15T12:29:42Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:30:01Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 「納番制度の創設」大綱に明言　　年金、住民票など既存ナンバ...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
「納番制度の創設」大綱に明言　　年金、住民票など既存ナンバー活用も<br />
<br />
　政府税制調査会は近く、専門のプロジェクトチーム（ＰＴ）を設置し、納税者（社会保障）番号制度の導入に向けた具体的な検討に入る。鳩山政権が目指す税と年金、保険料の一体徴収、給付付き税額控除の実施といった税体系の抜本改革を進めるには、国民一人ひとりに個別の番号を割り振り、所得の状況を正確に把握するシステムの構築が不可欠だからだ。<br />
　現在は所得税の徴収業務は国税庁、社会保障は厚生労働省や地方自治体、年金は日本年金機構（旧社会保険庁）と所管が分かれ、個人が税金や保険料をいくら支払い、給与所得や年金給付などどの程度の収入を得ているのか全体像を把握できなかった。<br />
　こうした情報を一カ所に集約するには、個人が確実に特定できる新たな仕組みが必要になる。これが納税者番号制度で、２０１０年度税制改正大綱には、基礎年金番号や住民票コードなど既存の番号の活用も視野に実現の可能性を探る方針が盛り込まれた。<br />
　納税者番号の導入は自民党政権時代にも何度か浮上したものの、そのたびに国民の強い反発を招き、つぶされてきた。峰崎直樹副財務相は、１年以内にＰＴとしての結論を得る考えだが、世論の理解をいかに得るか難しい宿題を抱えている。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
審判所　子会社増資で注目裁決　　「株価の回復可能性」どう見る？？<br />
<br />
　業績が悪化した子会社に増資し、その直後の決算で同子会社株式の評価損を損金計上したケースについて、国税不服審判所は、損金計上を認めないとする裁決を下したことが分かった。争点となったのは、「株価の回復可能性が見込まれるかどうか」である。請求人Ａ氏は、資産状態が悪化した外国子会社の株式について評価替えを行い、期末となる平成１８年３月３１日付で評価損を損金計上した。<br />
　ところが、税務当局は「株価の回復可能性がないとは言えない」として法人税の更正処分を実施。これを不服としたＡ氏は「増資には業績回復に直結する経済効果はない」として審査請求を行った。<br />
　同年１月に実施された同社の株主総会では、Ａ氏が同年２月に２００万ドル、翌事業年度となる同年７月に１千万ドルを出資することを可決しており、審判所は「すでに実行することが決定している事業計画がある場合、それらも考慮したうえで回復可能性を判断すべき」とし、「同社株式価額には回復可能性がないとは言えない」とした。<br />
　また、「増資払い込み後相当期間を経過してなお業績が回復せず、むしろ悪化している場合にのみ評価損を計上する余地がある」ことを明らかにした法人税基本通達９－１－１２に照らし合わせ、同年２月の増資払い込みから期末までに１カ月程度しか経過していない今回のケースでは、「事業年度終了時点で、増資による業績回復効果がないと判明したとは言えない」として評価損の計上を認めず、審査請求を棄却した。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0056号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2010/01/vol0056-132516.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2010:/blog//3730.132516</id>

    <published>2010-01-08T12:28:46Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:29:12Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 子ども手当の&quot;理念&quot;とは？？？　　所得制限かけずに寄付制度...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ht-tax.com/blog/">
        <![CDATA[＜タックスニュース＞<br />
<br />
子ども手当の"理念"とは？？？　　所得制限かけずに寄付制度<br />
<br />
　２０１０年度当初予算で、鳩山政権の目玉政策である「子ども手当」は、所得制限をかけないことで決着した。しかし、すべての子どもを対象とすることについては「金持ち優遇」との批判が一部にあることに加え、２０１０年度で約２・３兆円に上る概算要求額を縮減するために民主党は所得制限を重点要望に盛り込んだ。<br />
　だが、所得制限をかける年収額について政府・与党内で大きく意見が割れた。民主党の山岡賢次国対委員長は「２千万円ぐらいが妥当」と主張。一方、国民新党は、「２千万円だったら、やらないほうがいい」（下地幹郎政調会長）と反発し、現行の児童手当の所得制限額８６０万円から、１千万円の範囲内とするよう求めた。２千万円では、９９・９％の子どもが給付対象となり、予算の縮減額はわずか２０億円程度。８６０万円では、１割の子どもが対象外となり２千億円以上の予算が縮減できる計算だ。<br />
　財務省内には「まさに理念の問題。自民政権での定額給付金のように答えは簡単に見つからない」（幹部）と、決着を危ぶむ声もあったが、結局は制限をかけないことで落ち着いた。鳩山首相は金持ち優遇批判をかわすために、手当が必要ないとする世帯は自主的に自治体に寄付をできる仕組みを作る方針を明らかにした。<br />
<br />
＜タックスワンポイント＞<br />
<br />
税務調査の６％「担当官の態度悪い」　　東京税理士会がアンケート実施<br />
<br />
　東京税理士会（会長＝山川巽氏）はさきごろ、「平成２１年度税務調査アンケート」結果を発表した。これはランダムに選んだ同会の６千会員に対して行ったもので、有効回答数（税理士個人・税理士法人）は１３２３件だった。これによると、同２０年７月～同２１年６月に受けた調査件数は合計で３８０６件。回答者１人当たりの平均は２・９件で、前回から０・７件増加した。<br />
　調査日数は、最も多かったのが「２日」で１８６７件（５２・２％）、次いで「１日」の８４９件（２３・８％）、「３～４日」の５９８件（１６・７％）となった。さらに「５日以上」という答えも２６０件（７・３％）あった。調査にあたって事前通知があったと答えたのは、全体の９８％。前回に比べ３・９％の増で、不適切な無予告調査については改善されてきたようだ。なおこのなかで、納税者だけではなく顧問税理士にも通知があったのは８８・６％となっている。<br />
　また、調査担当官の態度については４１・４％が「良い」と回答。理由をみると、「法令にのっとった指摘で納得できた」「効率が良かった」などだった。「普通」とした５２・７％を加えると、全体の９４・１％が大きな不満を抱いていないことが分かる。<br />
　半面、調査担当官の態度を「悪い」と感じた割合は５・９％。その理由は「法令解釈に無理がある」「知識不足」「納税者・税理士の説明を聞かない」「効率が悪く長時間の調査となった」「ビジネスマナーに欠ける」など辛らつな意見が並んだ。]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vol.0055号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ht-tax.com/blog/2009/12/vol0055-132515.html" />
    <id>tag:www.ht-tax.com,2009:/blog//3730.132515</id>

    <published>2009-12-25T12:28:01Z</published>
    <updated>2011-08-29T12:28:23Z</updated>

    <summary>＜タックスニュース＞ 邦銀に国際的逆風？？資金繰りにマイナス要因！？ 　国際的な...</summary>
    <author>
        <name>税理士法人早川・平会計</name>
        <uri>http://www.ht-tax.com/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3730&amp;id=16</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://ww
