タックスニュース

2012年2月17日 金曜日

Vol.0160

<タックスニュース>

11年度第4次補正予算が成立 二重ローン対策で5千億円

 東日本大震災の被災者の二重ローン対策などを盛り込んだ2011年度第4次補正予算が8日の参院本会議で可決、成立した。歳出規模は2兆5345億円で、11年度当初予算の国債費の使い残しや、税収上ぶれ分を財源として活用し、新規国債発行は回避した。
 ただし、与野党の一部からは「12年度当初予算の規模を目標内に抑えるため、補正を『抜け道』に使っており、財政規律の観点から問題がある」(自民党中堅議員)との指摘もある。政府が主張する景気下支えや震災復興の効果が、どこまで発揮できるかが問われそうだ。
 補正予算では、震災被災者の「二重ローン」対策で、金融機関から債権を買い取る「東日本大震災事業者再生支援機構」の資金調達のため、5千億円の保証枠を設定。さらに▽中小企業の資金繰り対策に7413億円▽一定の燃費基準などを満たす車の購入に最大10万円を補助する「エコカー補助金」に3千億円▽70歳~74歳の医療費の窓口負担を1割に据え置く経費など2719億円――を盛り込んだ。
 エコカー補助金は昨年12月20日に遡って適用され、1月の新車販売(軽自動車を除く)は前年同月比40.7%増と、1月で過去最高の伸び率を記録した。震災やタイ洪水の影響で販売低迷に苦しむ自動車業界からは「補助金効果と震災からの回復で(国内販売を)100万台は増やしたい」(日本自動車工業会の志賀俊之会長)と期待の声があがる。
 二重ローン対策で設立する支援機構は、政府保証を利用して資金を調達し、被災した個人商店や農漁業者らに対する債権を金融機関から買い取る。返済負担を軽減し、事業再建を後押しする効果が期待されている。


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<タックスワンポイント>

マイカー通勤者の通勤手当の取り扱い 片道15㎞以上の特例廃止

 マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度額まで非課税になるが、平成23年度税制改正でこの非課税限度額が縮小されている。
 電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を10万円として、1カ月当たりの合理的な運賃・料金が非課税限度額になる。これに対してマイカー通勤者の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて変わる。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税される。
 このマイカー通勤者の通勤手当の課税には昨年まで特例が設けられていた。具体的には、片道の通勤距離が15キロメートル以上の社員については、「電車・バスなどで通勤している」とみなしたときの通勤定期券1カ月当たりの金額が非課税限度額を超える場合、その金額を限度額とすることができた。利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額を運賃相当額として判定していた(10万円が限度)。
 しかし平成23年度税制改正でこの特例は廃止。これによって、例えば通勤距離が35~45キロメートルで運賃相当額が2万5千円だった場合、以前は2万5千円を非課税にすることができた。これが今回の改正で、2万900円までは非課税、残りの4千100円は給与として課税対象という取り扱いに変わった。


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2012年2月10日 金曜日

Vol.0159

<タックスニュース>

財務省 一般会計の財務状況試算発表  消費増税でも赤字体質変わらず

 財務省は1月30日、2015年度までの一般会計の財政状況の試算を発表した。「社会保障と税の一体改革」の政府・与党素案に沿って消費税率を14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げた場合でも、15年度の新規国債発行額は45.4兆円に達し、12年度(44.2兆円)よりも増加する。増税でも歳入の4割を借金に頼る赤字体質が続く現実が浮き彫りになった。
 名目成長率が1%半ばで推移すると想定。一体改革に伴い社会保障給付の増額を実施する一方で、国債費を除くその他の歳出は14年度まで据え置く前提で計算した。試算によると、12年度21.9兆円だった国債の元利払い費は、残高の増加に伴って15年度は27.5兆円まで膨張。さらに社会保障給付の増額を行う結果、12年度90.3兆円だった一般歳出は、15年度は101.4兆円まで膨らむ見通しだ。
 一方、15年度の税収は、消費税率引き上げによる増収などで52.8兆円となり、12年度から10.5兆円増える。歳入の伸びが歳出増加幅を下回るため、増税にもかかわらず国債発行額が増える計算だ。ただし、国が財政健全化の指標とする基礎的財政収支(国債費を除く歳出から、税収と税外収入を除いた額)は、12年度の22.3兆円の赤字から15年度は18.2兆円に改善する。増税を行わない場合、同赤字は26.3兆円まで膨らむと同省は試算しており、消費増税の必要性を強調する内容となっている。
 予測では、政府が目標とする名目3%成長を15年度に達成するケースも試算。税収は54.8兆円に上ぶれするが、金利・物価の上昇で歳出も増加する結果、国債発行額は44.3兆円と小幅ながら増える。


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<タックスワンポイント>

減価償却制度の改正で省令公布  200%定率法への切り替え方法を明示

 平成24年4月1日以降に取得した固定資産を定率法で減価償却する場合、原則的にこれまでの「250%定率法」ではなく「200%定率法」で処理することになる。平成23年税制改正で定められたこの取り扱いには経過措置が設けられているが、1月25日に財務省令第十号として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が公布されたことで、具体的な対応方法が明らかになった。
 減価償却をする場合、「定額法」と「定率法」とのどちらかを適用することになる。定額法は償却費の額が毎年同額になる計算方法で、例えば耐用年数が10年で取得価額が100万円の資産だと、償却率は0.1で、償却費の額は原則的に毎年10万円になる。
一方で定率法は、償却費の額が一定ではない計算方法。250%定率法は定額法の償却率の2.5倍で計算することを意味し、定額法と同様の例でみると、初年度の償却費の額は25万円になる。最初の年ほど償却費の額が高くなるため、早い時期に多額の減価償却費を計上したい場合などに使われている。
 この定率法の扱いが4月1日以降に取得した資産の計算から変更されるわけだが、会社側の実務を配慮した経過措置が設けられている。まず、平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度では、その事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産を取得した場合、250%定率法の償却率で減価償却できる。また、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出をすることで、現行の償却率で定率法を採用している資産について、償却率を改正後の償却率に変更した場合でも当初の耐用年数で償却を終了することができる措置もある。このケースでの耐用年数と取得価額の計算方法について、このたびの省令で明らかにされている。これによると、この場合の耐用年数は250%定率法で
償却してきた資産の取得価額と切り替え時の帳簿価額から「未償却割合」を算出し、未償却割合と法定耐用年数を基に「経過年数表」(附則別表)で経過年数を割り出す。法定耐用年数から経過年数を控除したものを耐用年数として計算する。また、200%定率法に変えるときは残存簿価を取得価額とみなす。


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2012年2月 3日 金曜日

Vol.0158

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国の総予算は229兆円で過去最大  国債の元利払いと社会保障費で7割

 財務省は1月24日、国会に提出した予算書で、2012年度予算案の一般会計と特別会計を合わせた国の総予算が11年度当初予算比8兆4904億円(3.9%)増の228兆7659億円にのぼることを明らかにした。一般会計は同2.2%減の90兆3339億円と6年ぶりに減額したものの、東日本大震災の復興経費など特会に計上した経費が軒並み増加したことで、総予算では過去最大を更新した。
 政府は財政健全化計画である「中期財政フレーム」で、国債費を除く一般歳出を前年度以下に抑える予算の大枠を定めているが、特会には上限目標は定めておらず、歳出増に歯止めがかかっていない状況だ。
 民主党は09年の衆院選で当時約207兆円だった国の総予算を全面的に組み替え、16.8兆円に及ぶマニフェスト(政権公約)主要政策を実行すると主張していた。「見直せば総予算の1割程度は十分削減できる」(党幹部)との楽観論があったためだが、現実は歳出削減は一向に進まず、むしろ政権交代後20兆円以上も膨張した形で、マニフェストのずさんさがまた一つ浮き彫りになった形だ。
 総予算の内訳では、国債の元利払い費が前年を3%上回る84兆6775億円。社会保障費は、基礎年金の国庫負担2.6兆円分の財源確保を先送りしたものの、高齢化による医療費の増加などで1%増の75兆8101億円となり、両経費だけで総予算の7割を占めた。一方、震災復興経費としてインフラ復旧の投資や、被災自治体への財政支援を積み増したことで、公共事業費が4.7%増の6兆1811億円、地方交付税等が5.3%増の19兆9317億円とそれぞれ大幅に膨らんだ。


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e-Taxで添付書類を省略  保管期間の変更3年から5年に注意

 国税電子申告・納税システムe-Tax(イータックス)で所得税の確定申告をすると、税務署に本来提示・提出すべき医療費の領収書や生命保険料控除の証明書などといった「第三者作成書類」の添付を省略できるが、平成23年分の確定申告からこの第三者作成書類の保管期間が変更されているので注意をしたい。
 これは、昨年12月に施行された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の国税通則法の一部改正を受けてのもの。当局が行う増額更正の期間制限が3年から5年に延長されたため、税務署が確認する際に必要な書類の保管義務期間についても、「確定申告期限から原則5年間」に変更されたわけだ。
 イータックスでの申告後、税務署長は入力内容の確認をするため、後日この書類の提示・提出を求めることがある。その際に紛失等で応じられなければ、ペナルティーを受ける可能性が高くなる。書類が確定申告書に添付されていなかったと見なされてしまうのだ。添付省略をするのであれば必ず5年間保存するようにしなければならない。また、税理士に申告を依頼している場合は、書類の紛失でトラブルになってしまう可能性も見据え、社長と税理士とのどちらが書類を保管するのかの決まりごとを書面で交わしておきたい。
 このほかの平成23年分からの変更点としては、添付の省略ができる第三者作成書類に「認定NPO法人寄附金特別控除の証明書」と「公益社団法人等寄附金特別控除の証明書」、「特定震災指定寄附金特別控除の証明書」の3つが加えられている。


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2012年1月27日 金曜日

Vol.0157

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消費税増税で大きな課題「販売価格に転嫁できない」  大手の"買いたたき"が原因

 税と社会保障の一体改革に伴う消費増税で、税率引き上げ分を適正に価格反映できるか焦点となった。社会保険診療が非課税の医療機関には、仕入れにかかる増税分を診療報酬に上乗せすることが決まった。一方、一般の商取引では立場の弱い中小企業が価格転嫁できないケースが続出しそうだが、十分な対応策をとるのが難しいのが現状だ。
 医療機関や福祉施設は、薬や医療機器などの仕入れには消費税がかかる一方、社会保険診療や介護保険が非課税のため、患者・利用者から消費税を受けられない。日本医師会は、国に納める消費税が本来より多い「損税」が発生しているとして、仕入れにかかる消費税を控除できる「ゼロ税率」の導入を求めた。ただ、政府は、物品ごとに税率を変える「複数税率」を導入すると、選別に恣意性が加わりかねないことから認めず、消費税の導入時などと同様に、従来通り診療報酬の上乗せで対応することとし、素案にもこの方針を明記した。
 一方、中小企業は消費税の販売価格への転嫁がさらに難しいのが実態だ。日本商工会議所などが行った調査によると、売上高1千万~1500万円以下の事業者の64%が「転嫁できなかった」と回答。売上高の小さい中小企業ほど販売価格への転嫁ができていないことも分かっている。また、今後税率が引き上げられた場合、「転嫁できないと思う」と答えた事業者は71%に上った。価格上昇による販売減が不可避で、納入先による「買いたたき」が原因と見られる。業界によっては、大手が価格転嫁をわざと見合わせて体力勝負を仕掛け、中小の淘汰を狙うケースもうわさされる。素案では、適正な価格転嫁を推進するため、公正取引委員会や中小企業庁ら関係省庁による対策本部を設置する方針も盛り込まれたが、「民間の
商取引には踏み込みづらい」(財務省幹部)のが本音で、実効性は未知数だ。


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配偶者と死別、離婚した時は... 寡婦控除と寡夫控除

 夫や妻と離婚し、もしくは死別した人は、その後配偶者が存在しないことによって生活が苦しくなる場合が多いことから所得税の控除が認められている。女性の場合は寡婦、男性の場合は寡夫というが、寡夫は寡婦に比べて控除要件が厳しくなっている。控除が認められる寡婦は夫と死別、もしくは離婚して独身の状態のままでいる、または夫の生死が不明な女性で扶養親族あるいは生計を同じくする子どもがいる場合に認められる。この場合の子どもは総所得金額が38万円以下で、他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限られる。夫と死別してその後結婚していない、もしくは夫の生死が不明な女性で合計所得金額が500万円以下の場合は、扶養親族などの要件は関係なく所得控除が認められる。
 また寡婦に該当する人で、①夫と死別し、または離婚した後独身のままでいる、または夫の生死が明らかでない、②扶養親族の中に子どもがいる、③合計所得金額が500万円以下であること、以上の要件をすべて満たす場合は特定の寡婦として、35万円の所得控除を受けることができる。
 一方、寡夫の場合は妻と死別し、もしくは離婚した後独身のままでいる、または妻の生死が明らかでない人で、かつ他人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を同じくする総所得金額が38万円以下の子どもがいる場合に初めて27万円が控除されることになる。なお重婚の取り消しは離婚には当たらないので、寡婦または寡夫控除は適用されない。
 離婚は適法な婚姻の解消であるのに対し、重婚はその成立に瑕疵または違法性のある婚姻の解消に当たるため意味が異なるからだ。例え取り消し後に相手との間に生まれた子どもを扶養していても、重婚の取り消しである以上、所得税の控除を受けることはできない。


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2012年1月20日 金曜日

Vol.0156

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足元の揺らぐ民主を党内バラバラで攻め切れぬ自民  与野党協議のメド立たず

 1月6日の「社会保障と税の一体改革素案」の決定を受け、政府・民主党は野党側に与野党協議への参加を呼び掛けているが、自民党の谷垣禎一総裁は「野田政権はけじめをどうするか、十分考える必要がある」とあくまで慎重な態度を崩していない。民主党の小沢一郎元代表が消費増税に反対の姿勢を示すなど野田政権の足元が揺らぐ中、「民主党を分裂に追い込む絶好の機会」(自民党関係者)と捉えているためだ。公明党も反対姿勢を示しており、一体改革は今のところ膠着状態にあるが、強気に見える自民党も一枚岩とは言い難いのが実情だ。「反対ばかりでいいのか」。「協議拒否」一辺倒の谷垣執行部の姿勢に、森喜朗元首相や甘利明元経産相らベテラン議員からは疑問の声が吹き出している。
 そもそも今回の一体改革素案は、自公政権時代に成立させた所得税法付則104条にある「消費税を含む税制抜本改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講じる」との規定の遵守をうたっている。しかも自民党は10年の参院選マニフェストで、社会保障財源確保のため消費税率を当面10%に引き上げると公約済み。中身は政府・与党の素案と似通っており、「与野党協議を拒否して国民の理解を得られるのか」(ベテラン議員)との危機感がある。
 一方で、安易に与野党協議に応じれば、「弱腰だ」との執行部批判を招くのは確実。与野党協議をめぐる党内の対立が深まる中、谷垣執行部は「行くも地獄、退くも地獄の状況」(同)。一体改革は、ともに足元からの激しい突き上げをくう野田首相と谷垣総裁の「チキンゲーム」(政府関係者)の様相を呈してきた。


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<タックスワンポイント>

生命保険料控除のココが危ない ミス続出ポイントをチェック

 生命保険と個人所得の税務を考えると、まず生命保険料控除制度が頭に浮かぶ。だが「保険」という名前が付けば、何でもかんでも控除制度の適用が受けられるわけではない。例えば、一般に「貯蓄保険」といわれている保険期間5年未満の生命保険は、生命保険料控除の対象外だ。また傷害保険や信用保険、外国の保険事業社と国外で契約した生命保険契約についても控除対象外となる。さらに、これら以外の生命保険でも「未払い部分」の保険料については控除の対象から外されるので注意が必要だ。将来の保険漏れを防ぐための「前納」は、支払期日が到来していない部分は未払い扱いとなり、生命保険料控除の対象にはならない。
 最近では、被保険者の保険事故発生時に住宅ローンの債務残高相当額の保険金が支払われる「生保付き住宅ローン」も人気がある。この種の生命保険は、住宅ローンの貸し手である金融機関が契約者、そして保険金受取人となり、住宅ローンの借り手であるマイホーム取得者が被保険者となる。こうした生保契約の保険料は実質的には住宅ローンの返済額に含まれているので、納税者の中には、「ローン返済額の一部が生命保険料控除の対象になるのでは」と考える人もいる。しかし、生命保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金の受取人が「保険料の負担者またはその親族」とされているため、保険金受取人が金融機関となる生保付住宅ローンについては、たとえ支払保険料の実質的負担者が被保険者であっても、生命保
険料控除の対象とはならない。
 2月16日からは平成23年分の所得税の確定申告が始まる。税務署の担当者によると生命保険に係る申告ミスが多いものとして、「生命保険契約などに基づく年金の雑所得」、「生命保険の満期返戻金などの一時所得」に関する申告漏れ、「医療費を補てんする保険金」の記載漏れなどが挙げられるという。


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